原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
更新日:2022年12月28日
原動機付き自転車(排気量125CCまでのバイク及びミニカー)小型特殊自動車の登録・廃車手続きについて、以下にご説明いたします。窓口で身分証明書を提示いただいて手続きをお願いします。
注:身分証明書について
・個人の方 運転免許証など
・業者の方 社員証など
登録手続きに必要なもの
登録手続き終了後、東村山市の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書を発行いたします。下記の内容をご確認の上、必要書類をお持ちください。
必要なもの | |
---|---|
販売証明書 | 身分証明書 |
事由 | 必要なもの | |||
---|---|---|---|---|
廃車手続きが済んでいる場合 | 廃車証明書 | 譲渡証明書 | 身分証明書 | |
廃車手続きが済んでいない場合 | 旧標識(ナンバープレート) | 標識交付証明書 | 譲渡証明書 | 身分証明書 |
事由 | 必要なもの | ||
---|---|---|---|
廃車手続きが済んでいる場合 | 廃車証明書 | 身分証明書 | |
廃車手続きが済んでいない場合 | 旧標識(ナンバープレート) | 標識交付証明書 (または前住所地の通知) |
身分証明書 |
譲渡証明書について
譲渡年月日・車体番号・譲渡人と譲受人のそれぞれの住所、氏名を記載してください。特に書式の指定はしておりませんので便箋などで作成しても結構です。廃車証明書に譲渡証明がついている場合は、その欄に譲渡人・譲受人それぞれ必要事項を記入してください。
廃車手続きに必要なもの
廃車手続き終了後、廃車証明書を発行いたします。下記の内容をご確認の上、必要書類をお持ちください。
必要なもの | ||
---|---|---|
標識(ナンバープレート) | 標識交付証明書 | 身分証明書 |
必要なもの | ||
---|---|---|
警察の盗難届また紛失届の受理番号 | 標識交付証明書 | 身分証明書 |
注意事項
(注記)なお、警察へ届出の際、届け出た警察署もしくは交番と届出年月日も必ず確認してください。
(注記)標識(ナンバープレート)は市が貸与しているため返却をお願いします。紛失等で返却できない場合は、弁償金100円をお支払いいただきます。
委任状について
窓口に見える方がご本人以外の場合は、ご本人の委任状が必要です。
年月日・該当車両の車体番号・手続きの内容・委任する方(ご本人)とその相手の方のそれぞれ住所・氏名を記載してください。特に書式の指定はしておりませんので便箋などで作成しても結構です。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
