バリアフリー改修工事をした家屋の減額制度
更新日:2022年4月1日
東村山市内に所在する、新築された日から10年以上を経過した住宅について、バリアフリー改修工事を行い、一定の要件を満たした場合、申告により当該住宅に係わる固定資産税の減額措置が受けられます。
なお、都市計画税についての減額措置はありません。
適用対象
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 東村山市内に所在する、新築された日から10年以上を経過した住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次のバリアフリー改修工事を施した住宅であること
(1) 廊下の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室改良
(4) 便所改良
(5) 手すりの設置
(6) 屋内の段差の解消
(7) ドアの引き戸への取替え
(8) 床表面の滑り止め化 - バリアフリー改修工事に要した費用が1戸当たり50万円超であること(補助金等を除いた自己負担金)
- 申告時、次のいずれかの方が居住する住宅であること
(1) 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年1月1日現在)
(2) 介護保険法第19条に定める要介護または要支援認定を受けている方
(3) 障害のある方(地方税法施行令第7条の各号に該当する方)
(注記) 賃貸住宅は対象外です。(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象)
(注記) 省エネ改修工事をした家屋の減額制度のみ重複して適用されます。
(注記) 1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
(注記) 区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります。(共用部分について行われた工事は、減額対象にはなりません。)
減額対象床面積
1戸当たり100平方メートル相当分まで
減額期間と割合
減額は改修が完了した翌年度から実施され、減額対象に相当する固定資産税の3分の1が減額されます。
改修工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
平成28年4月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度から1年度分 | 改修家屋全体にかかる固定資産税の3分の1 |
手続きについて
1 手続き方法
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類を課税課家屋償却資産係(本庁舎2階1番窓口)へご提出ください。
2 提出書類
- バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 補助金等の交付等決定を確認できる書類(交付等を受けた場合)
- バリアフリー改修に要した費用が確認できるもの(領収書、工事明細書等)
(注記)登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関及び指定確認検査機関が発行する証明書に代えることもできます。
- 次のいずれかの書類
- 65歳以上の方の住民票の写し
- 介護保険被保険者証の写し
- 障害者手帳またはこれに代わるものの写し
- 次のいずれかの書類
- バリアフリー改修の内容が確認できるもの(改修後の写真、工事明細書及び工事領収書等)
- 改修工事が行われたことを証する書類(登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関及び指定確認検査機関が発行する証明書に代えることもできます)
(注記) 上記添付書類で東村山市の各機関から発行されるもの又は提出したものについて、課税課において各機関に確認することに同意していただく場合は、添付不要です。その際は、別紙同意書を提出願います。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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