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家屋の評価方法

更新日:2022年4月12日

 固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準として評価する再建築価格方式をとっています。そのため、固定資産税における家屋の評価額とは、実際の建築費や取得費とは異なる価格となります。また、新築・増築をした家屋は再建築価格を求めるため家屋調査を行って評価をさせていただいております。

新築家屋の評価について

 新築した家屋の評価額は、次のように算出します。

価格(評価額)=再建築価格 × 経年減点補正率

 家屋調査により再建築価格を算出します。

  • 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。物価の変動により価格が変わります。
  • 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。住宅の場合は、1年目から0.8の補正があります。

経年減点補正率の一例

新築以外の家屋(在来分家屋)の評価について

 3年に1度の評価替え年度ごとに新築家屋と同様に次のように算出します。また、床面積の変更など異動がない場合は、評価替えの翌年、翌々年度は評価替え年度の価格に据え置きます。

価格(評価額) = 再建築価格 × 経年減点補正率

 なお、評価替えにより、建築資材の値上がり等による再建築価格の上昇が、経年減点補正による減額を上回る場合は、評価額は据え置きとなります。

家屋調査のお願い

 東村山市では原則として、それぞれの家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根、外壁等の外部仕上げ、床、壁、天井等の内部仕上げ、建築設備など)による算出方法を採用しています。このため、新築・増築された家屋については、所有者の方に平面図や立面図、仕様書等をご提出いただき、個別で評価をさせていただいております。調査にご協力をお願いいたします。

家屋調査の流れ

  1. 家屋の新築・増築
    新築・増築及び滅失家屋の把握については、建築確認申請・現場確認・航空写真等によって行います。
  2. 登記所から市役所に登記の写しが届く
    所有者の方が登記の手続きを済ませると、登記所から市役所にその写しが送られてきます。
  3. 物件の所有者に書類提出の依頼
    市役所から所有者の方に「図面・申告書送付のお願い」を郵送します。同封の返信用封筒にて、必要書類(平面図や立面図、仕様書等。詳細については同通知にてご案内いたします)のご提出をお願いいたします。

(注記)家屋の構造等により、必要に応じて実地での家屋調査や建築確認書類等の借用をお願いすることもございます。また、郵送にて書類のご提出を依頼させていただいた場合についても、所有者の方の希望があれば実地での家屋調査に切り替えることも可能です。

区分所有家屋の評価について

 分譲マンションなどの区分所有家屋の評価は、1棟の建物を区分所有部分ごとに評価するのは極めて困難なため、建築主の方から書類を借用し、1棟を一括して評価のうえ、一定の基準(原則として専有部分の床面積の割合)によってそれぞれの区分所有部分ごとにあん分しています。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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