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新築住宅の減額制度

更新日:2012年4月1日

 新築された住宅は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。なお、都市計画税は減額になりません。

適用対象は、次の要件を満たす家屋です

  1. 新築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(貸家の共同住宅は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
    分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

(注記) 他の減額制度との同時適用はできません。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

 3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分、それ以外の住宅は新築後3年度分減額されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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