省エネ(熱損失防止)改修工事をした家屋の減額制度
更新日:2023年3月20日
東村山市内で平成26年4月1日に存していた住宅について、省エネ(熱損失防止)改修工事を行い一定の要件を満たした場合、申告により当該家屋に係わる固定資産税の減額措置が受けられます。
なお、都市計画税についての減額措置はありません。
適用対象
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 東村山市内で平成26年4月1日に存していた住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に外壁、窓等を通して熱の損失の防止に資する工事で次の要件を満たす改修工事が行われた住宅であること
下記の(1) 、又は(1)とあわせて(2)から(4)までの改修工事を行うこと(いずれも外気と接するものの工事に限る)
(1) 窓の断熱性を高める工事
(2) 床の断熱性を高める工事
(3) 天井の断熱性を高める工事
(4) 壁の断熱性を高める工事
- 省エネ(熱損失防止)改修工事に要した費用が1戸当たり60万円超であること(補助金等を除いた自己負担金)
(注記) 賃貸住宅は対象外です。(ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象)
(注記) バリアフリー改修工事をした家屋の減額措置のみ重複して適用されます。
(注記) 新築住宅の減額措置、耐震改修をした家屋の減額措置との同時適用はできません。
(注記) 1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
(注記) 区分所有家屋は、専有部分について行われた省エネ(熱損失防止)改修工事が減額対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象になりません。)
減額対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
減額期間と割合
減額は改修が完了した翌年度から実施され、減額対象に相当する固定資産税の3分の1が減額されます。
改修工事の完了時期 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度から1年度分 | 改修家屋全体にかかる固定資産税の3分の1 |
(注記)平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ(熱損失防止)改修工事が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額割合が3分の2になります。
手続きについて
1 手続き方法
省エネ(熱損失防止)改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類を課税課家屋償却資産係(本庁舎2階1番窓口)へご提出ください。
2 提出書類
- 省エネ(熱損失防止)改修に係る固定資産税減額申告書
- 補助金等の交付等決定を確認できる書類(交付等を受けた場合)
- 省エネ改修に要した費用・内容を証する書類 (工事明細書、領収書及び写真等工事関係書類)
- 増改築等工事証明書
(注記) 登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。詳細は、下記の【国土交通省ホームページ:増改築等工事証明書について】をご覧ください。 - 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)
「固定資産税の特例措置について」をご覧ください
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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