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耐震改修工事をした家屋の減額制度

更新日:2022年4月1日

 東村山市内で昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を行った場合、申告により当該住宅に係わる固定資産税の減額措置が受けられます。
 なお、都市計画税についての減額措置はありません。

適用対象

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 東村山市内で昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
  • 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事が行われた住宅であること
  • 耐震改修工事に要した費用が1戸当たり50万円超であること

(注記) 他の減額制度と重複適用はできません。
(注記) 1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
(注記) マンション(区分家屋)については、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。

減額対象床面積

1戸当たり120平方メートル相当分まで

減額期間と割合

減額は改修が完了した翌年度から実施され、耐震工事の完了時期に応じ次のとおりになります。

減額期間と割合
耐震改修工事の完了時期 減額期間 減額割合

平成25年1月1日から令和6年3月31日まで

工事が完了した年の翌年度から1年度分

(ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に係わる改修工事は2年間)

改修家屋全体にかかる固定資産税の2分の1

(注記)平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額割合が3分の2になります。

手続きについて

1 手続き方法

 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類を課税課家屋償却資産係(本庁舎2階1番窓口)へご提出ください。

2 提出書類

  • 耐震改修に係る固定資産税減額申告書 
  • 耐震改修に要した費用・内容を証する書類(工事明細書、領収書及び写真等工事関係書類)
  • 増改築等工事証明書、または住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)


(注記)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼して下さい。
詳細は、下記の【国土交通省ホームページ:増改築等工事証明書について】をご覧ください。また、住宅性能評価書については、下記の【国土交通省:住宅の品質確保の促進等に関する法律について】をご覧ください。

耐震改修に係る固定資産税減額申告書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 国土交通省ホームページ:増改築等工事証明書について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 国土交通省ホームページ:住宅の品質確保の促進等に関する法律について

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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