長期優良住宅の減額制度
更新日:2022年7月7日
長期にわたり利用できる質の高い住宅の建築を促進するため、一定の要件を満たす長期優良住宅を新築された場合、新築後一般の住宅より長い期間、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税は減額になりません。
適用対象は、次の要件を満たす家屋です
- 新築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(貸家の共同住宅は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(注記) 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 - 長期優良住宅の認定を受けた住宅であること。
(注記) 長期優良住宅の認定は以下の場所で行っています。
東京都多摩建築指導事務所 建築指導第2課
〒187-0002
小平市花小金井1丁目6番地20 小平合同庁舎内
電話:042-464-2154
(注記) 他の減額制度との同時適用はできません。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分、それ以外の一般の住宅は新築後5年度分減額されます。
手続きについて
1 手続き方法
住宅を新築した翌年の1月31日までに次の書類を課税課家屋償却資産係(本庁舎2階1番窓口)へご提出ください。
2 申請書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
(注記) 家屋調査の際にお渡しします。
- 「長期優良住宅認定通知書(所有者様名義のもの)」の写し
その他
長期優良住宅関連の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
国土交通省のホームページでは、長期優良住宅の普及に関する法律や、認定基準、長期優良住宅に関する税の特例などが掲載されています。東京都住宅政策本部のホームページでは、長期優良住宅に係わる認定申請の受付及びお問い合わせ先、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(東京都)などが掲載されています。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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