固定資産税・都市計画税の仕組み
更新日:2022年4月1日
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
1 固定資産を評価し、評価額と課税標準額を決定します
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、市町村長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。このようにして決定した価格や課税標準額を、固定資産課税台帳に登録します。
土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えを行います
土地と家屋は3年ごと(償却資産は毎年)に評価を見直します。このことを「評価替え」といいます。この評価替えの年度のことを基準年度(今回は令和3年度、次回は3年後です)といい、翌年度(第二年度)と翌々年度(第三年度)は、以下の場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
- 土地の地目の変換、家屋の増改築
- 地価の下落が認められた土地
具体的な評価の仕方は、こちらのページをご覧ください。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。申告について詳しくはこちらのページをご覧ください。
固定資産課税台帳、土地・家屋価格等縦覧帳簿について
固定資産課税台帳には、評価額、課税標準額等の事項が登録されています。納税義務者、借地・借家人は固定資産課税台帳のうち、自己の資産に関する部分を毎年4月1日(4月1日が閉庁日の場合、次の開庁日になります)から閲覧することができます。(4月1日から第1納期限までは無料で可、その後は有料で可)
また納税義務者は、他の固定資産の評価額等が載っている土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより、自分の固定資産の評価額を比較することができます。(4月1日から第1納期限の期間のみ可、無料)
4月1日から第1納期限までの期間に閲覧・縦覧を申請する方は「縦覧期間用固定資産課税台帳等閲覧・縦覧申請書」の申請書をご利用ください。第1納期限後に閲覧を申請する方は「資産税関係証明・閲覧等申請書」の申請書をご利用ください。
2 課税標準額×税率=税額となります
評価額をもとに算出された課税標準額に税率を掛けると税額になります。
課税標準額
課税標準額とは、税額を算出するための基礎となる数字をいいます。原則として、評価額が課税標準額となります。
ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算出されます。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
税率
東村山市の税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.29%です。
固定資産税率は、市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率(標準税率)である1.4%に市税条例で定めています。
都市計画税率は、0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされており、東村山市では0.29%に市税条例で定めています。
3 税額等を記載した納税通知書を納税者宛に通知します
5月に納期(年4回)に分けて納税する納税通知書と、物件ごとに課税の内容が記載されている課税明細書を一緒につづって発送します。
納期について
固定資産税・都市計画税の納期限日は以下のとおりです。ただし、納期限日が閉庁日のときは、翌開庁日になります。
- 第1期 5月31日
- 第2期 7月31日
- 第3期 12月25日
- 第4期 2月末日
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
課税明細書
課税明細書には、固定資産課税台帳に登録され、課税対象となった固定資産(土地・家屋)が記載されています。また、非課税(公衆用道路等)及び、免税点(課税標準額の合計が土地30万円、家屋20万円)未満の物件は記載されていません。償却資産に係る課税明細書は印字されません。そのため、償却資産のみの方は白紙がつづってありますので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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