固定資産税・都市計画税とは
更新日:2022年4月1日
1 固定資産税とは
固定資産税は、基礎的な行政サービスを提供する市町村の財源を支える基幹税として、重要な財源となっています。固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます )を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都税事務所)に納める税金です。
東村山市の固定資産税の税率は1.4%です。
2 都市計画税とは
都市計画税は、道路や公園のような都市施設の整備の費用などに充てる目的で課税される税金です。原則として都市計画法に定められている市街化区域内に所在する土地・家屋が課税対象となり、所有している人が固定資産税とあわせて納めます。東村山市は、狭山公園を除いた全域が市街化区域となり、都市計画税が課税されています。
東村山市の都市計画税の税率は0.29%です。
3 固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
4 固定資産税・都市計画税の対象となる資産
固定資産税の対象は、土地・家屋・償却資産となり、都市計画税の対象は、土地・家屋となります。
償却資産についてはこちらのページをご覧ください。
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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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