事業を廃止した場合
更新日:2022年4月1日
事業を廃止した場合もその旨を申告して下さい
令和3年12月末日までに、東村山市内でのすべての事業を廃止された場合は、償却資産申告書(償却資産課税台帳)18番備考(添付書類等)の事業廃止申告欄に、事業廃止年月日と、「4 廃業・転出・譲渡・その他」のいずれか該当する事業廃止事由を丸で囲み提出してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301・3302 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
