償却資産の税金の算出例
更新日:2021年3月23日
償却資産の税金は次のように算出されます。償却資産の税金の仕組みはこちらをご覧ください。
算出例
以下の償却資産の令和3年度固定資産税額の求め方
- 舗装道路(アスファルト敷)
取得年月 平成31年2月
取得価額 2,000,000円
耐用年数 10年
減価率 0.206
- 前年中に取得された償却資産の評価額は、取得価額×(1-減価率÷2)になります。
令和2年度評価額 = 2,000,000円 × (1-0.206÷2) = 1,794,000円
前年前に取得された償却資産の評価額は、前年度の評価額×(1-減価率)になります。
令和3年度評価額 = 1,794,000円 × (1-0.206) = 1,424,436円 - 償却資産は原則として評価額=課税標準額になります。
令和3年度課税標準額 = 1,424,436円 - 課税標準額に税率(1.4%)を掛けた額が税額になります。
令和3年度固定資産税額 = 1,424,436円×1.4% = 19,942円
(注記) 実際の納税額は端数処理のため、若干異なります。
(注記) 償却資産には都市計画税はかかりません。
- 減価率の具体的な数値については「償却資産の評価方法」内『耐用年数に応ずる原価率』または東京都主税局ホームページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301・3302 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
