償却資産の申告について
更新日:2021年12月1日
- 1 申告していただく方
- 2 申告すべき資産
- 3 申告の方法(令和4年度申告の場合)
- 4 申告書の記載方法
- 5 申告期限
- 6 提出先
- 7 特記
- 8 eLTAXによる電子申告
- 9 マイナンバー(個人番号・法人番号)のご記入に関するお願い
1 申告していただく方
1月1日現在、東村山市内で工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸付けていたりするなど、事業を行っている方です。
なお、次の方も申告が必要です。
- 所有権留保付売買資産の場合、原則として買主の方
- 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
- 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を所有している借主の方
- 償却資産を共有されている方の代表者(代表者を決めて申告してください。)
- 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方
2 申告すべき資産
こちらをご覧ください。
3 申告の方法(令和4年度申告の場合)
一般方式
前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式です。
対象者 |
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対象となる資産 | 令和3年1月2日から令和4年1月1日までに新たに取得した資産及び廃棄等をした資産。 |
提出する申告書 |
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その他 |
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対象者 |
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対象となる資産 | 令和4年1月1日時点で、東村山市内に所有している事業の用に供することができる全資産。 |
提出する申告書 |
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電算処理方式
賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業者側で評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。
- 令和4年1月1日時点で所有する全資産について、令和4年1月1日現在の評価額を必ず記入し、電算資料を添付のうえ申告してください。
- お送りした償却資産申告書は、当市の電算入力票としますので、使用しない場合でも貴社償却資産申告書に添えて必ず提出してください。なお、次年度以降送付が不要な場合は、償却資産申告書右下備考欄(18番)にその旨を記入してください。
4 申告書の記載方法
以下の手引きをご参照ください。
償却資産の申告方法について記載した手引きです。申告書をお送りした方には同封しています。
5 申告期限
毎年1月末日になります。
(1月末日が閉庁日の場合、次の開庁日になります。)
(注記) 申告期限間近になりますと、窓口が大変混雑しますので、早い時期の申告にご協力ください。
6 提出先
課税課家屋償却資産係 償却資産担当(本庁舎2階1番窓口)
7 特記
租税特別措置法により「30万円未満の少額資産」として損金算入した資産は固定資産税(償却資産)の申告が必要となります
平成15年度の税制改正で、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価格30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる特例措置が講じられました。(租税特別措置法第28条の2、第67条の5ほか。)しかしながら、この特例措置は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分ご注意ください。
(注記) 租税特別措置法の適用要件等、詳細は税務署にお問い合わせください。
非課税の適用を受けようとする方は申告が必要となります
地方税法第348条第2項の各号に規定する償却資産は、非課税の特例が適用されます。対象資産を所有している方は、以下の申告書に必要書類(許可証や届出証の写し等)を添えてご提出ください。
減免を受けようとする方は申請が必要となります
東村山市税条例第53条に基づき、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免することがあります。この減免の対象となる方は、納期限までに、以下の申請書に必要書類(許可証や届出証の写し等)を添えてご提出ください。
課税標準の特例が適用される資産をお持ちの方は届出が必要となります
詳しくはこちらをご覧ください。
8 eLTAXによる電子申告
東村山市ではeLTAXを用いた申告を受け付けています。ぜひご利用ください。
9 マイナンバー(個人番号・法人番号)のご記入に関するお願い
税務申告に関するマイナンバー(個人番号・法人番号)のご記入に関するお願い
申告書にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載をお願いします。なお、12桁の個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施いたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301・3302 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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