課税標準の特例が適用される資産について
更新日:2019年12月2日
課税標準の特例が適用される資産を所有されている方はご申告をお願いいたします
地方税法第349条の3及び本法附則第15条に規定する一定の用件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
対象資産の例
生活困窮者自立支援法第16条第1項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業に供する資産
地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)に該当する資産
(注記)特例の対象となるには条件がございます。詳しくはお問い合わせください。
各制度の詳細につきましては、下記連絡先の家屋償却資産係までお問い合わせください。
申請方法
対象資産を所有している方は、償却資産申告書の摘要欄にご記入の上、以下の書類に必要書類(許可証や届出証の写し等)を添えてご提出ください。必要書類について詳しくは、お手数ですがお問い合わせください。
固定資産税の課税標準の特例に関する届出書(PDF:88KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2441、庶務係:2442・2443 市民税係:2444~2447 土地係:2453~2455 家屋償却資産係:2456~2458)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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