平成20年税制改正について
更新日:2011年2月15日
申告書様式の一部変更
平成20年税制改正において、地方税法施行規則で規定されている償却資産申告書(第26号様式)が一部改正となりました。これを受け、東村山市における平成21年度分以後の償却資産申告書については、改正後の地方税法施行規則様式に準じ、帳簿価額欄を削除した様式に変更しました。
企業電算処理方式による申告の場合も、帳簿価額欄を削除した様式に変更をお願いします。
耐用年数省令の改正
平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、特に機械及び装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。これを受け平成21年度分の償却資産申告から、改正後の耐用年数を用いることになりました。耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産の評価額は、平成21年度分の評価額計算から改正後の耐用年数に応じた減価残存率を用いて算出してください。
(取得当初に遡って再計算するものではありません)
機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(PDF:249KB)
評価額計算の具体例
〈前提条件〉
- 資産区分:別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年
※ 改正前は「旧275 自動車製造設備」の10年
- 平成17年4月に上記設備を10,000,000円で取得
評価額=取得価格(前年度評価額)×減価残存率※ | |||||||
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耐用年数 | 減価残存率 |
||||||
年度 | 取得価格 |
減価残存率 | 評価額 | 前年中 |
前年前 |
||
平成18年度 | 10,000,000 | 0.897 | 8,970,000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
平成19年度 | 8,970,000 | 0.794 | 7,122,180 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
平成20年度 | 7,122,180 | 0.794 | 5,655,010 | 9 | 0.887 | 0.774 | |
平成21年度 | 5,655,010 | 0.774 | 4,376,977 | 10 |
0.897 | 0.794 | |
平成22年度 | 4,376,977 | 0.774 | 3,387,780 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
※減価残存率は耐用年数、資産の取得時期によって異なります。
耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産の申告方法について
企業電算処理方式による申告の場合
耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産の評価額は、平成21年度分の評価額計算から、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を用いて算出してください。ご利用のシステムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものとなっているか確認する必要があります。
また、種類別明細書(全資産用)の記載に際しては、耐用年数省令の改正で耐用年数を変更したことがわかるような表記をお願いします。(例:該当資産の「摘要」欄に「省令改正による」と記載。)
一般方式による申告の場合
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このページに関するお問い合わせ
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電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301・3302 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
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