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土地の評価方法

更新日:2011年2月15日

土地は、「固定資産評価基準」等によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目(土地の主な用途を表す名称)ごとに定められた評価方法により評価します。また、評価のもとになる路線価は全て公開されています。

地目・地積・路線価の説明
地目 宅地・田・畑・山林・雑種地等があります。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況によって地目認定します。
地積 原則として登記簿に記載されている地積によります。
路線価 市街地などにおいて街路につけられた価格のことであり、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

宅地の評価方法

 東村山市では、街路に沿接する標準的な土地の1平方メートル当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を用いて評価額を求める市街化宅地評価法により行っています。
 具体的には以下のPDFファイルをご覧ください。

農地の評価方法

 特定市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地の評価額を基準として求めた価額(市街化宅地法に準ずる方法)から造成費を控除した価額によって評価します。

雑種地等の評価方法

 宅地の評価方法に準じた方法により評価します。

路線価等の公開

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。
 東村山市内の路線価は以下の場所で公開されています。

  • 市役所 本庁舎2階 課税課 1番窓口
    午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜等の休日を除く)
  • 市役所 本庁舎1階 情報コーナー
    午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜等の休日を除く)
  • 全国地価マップ(ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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