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住宅用地等の課税標準の特例

更新日:2011年2月15日

 本来、税額を算出する上で基礎となる課税標準額は評価額と同じ額になります。しかし、住宅用地は、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。また特定市街化区域農地にも特例があります。

住宅用地とは

 住宅用地には、次の二つがあります。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     
    ・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋のうち、総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地
     
    ・・・その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に下表の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地の率の表
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

小規模住宅用地に対する特例措置

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

  • 固定資産税の課税標準の特例額 ・・・ 評価額 × 6分の1
  • 都市計画税の課税標準の特例額 ・・・ 評価額 × 3分の1

一般住宅用地に対する特例措置

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
 例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

  • 固定資産税の課税標準の特例額 ・・・ 評価額 × 3分の1
  • 都市計画税の課税標準の特例額 ・・・ 評価額 × 3分の2

特定市街化区域農地に対する特例措置

 東村山市内にある農地は、生産緑地指定を受けた農地を除き、特定市街化区域農地といいます。特定市街化区域農地は宅地並評価、宅地並課税をします。

  • 固定資産税の課税標準の特例額 ・・・ 評価額 × 3分の1
  • 都市計画税の課税標準の特例額 ・・・ 評価額 × 3分の2

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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