このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

土地の税金の仕組み

更新日:2022年4月1日

 土地は、次のような手順で税額を決定します。

1 土地を評価し、価格を決定します

 土地は、「固定資産評価基準」等によって、売買実例価額をもとに算出した正常売買価格を基礎として、地目(土地の主な用途を表す名称)ごとに定められた評価方法により評価します。また、評価のもとになる路線価は全て公開されています。

土地の評価方法

路線価等の公開

2 住宅用地等には課税標準額の特例があります

 本来、税額を算出する上で基礎となる課税標準額は評価額と同じ額になります。しかし、住宅用地は、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。また特定市街化区域農地にも特例があります。

住宅用地等の課税標準の特例

3 負担調整措置制度により課税標準額を決定します

 土地の固定資産税・都市計画税は、評価替えによって税額が急激に増えることのないように、負担調整措置を行い、課税標準額を算出しています。現在の負担調整措置は、税負担の公平性に重点を置き、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が均衡化するよう、負担水準に応じて税負担を調整する仕組みになっています。

税負担の調整制度について

4 課税標準額×税率=税額になります

 評価額をもとに算出された課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.29%)を掛けると税額になります。

土地の税額の算出例

土地の税金の算出例

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る