こんな時には届出を
更新日:2019年5月28日
以下のような場合には課税課までご連絡ください。
- 1 土地の利用状況・利用目的を変更したとき
- 2 宅地の一部を道路に提供しているとき
- 3 家屋を取り壊されたとき
- 4 登記をしていない家屋の所有者を変更するとき
- 5 氏名等の記載に誤りがあるとき
- 6 固定資産の所有者が住所異動・氏名変更をされたとき
- 7 固定資産の相続が発生したとき
- 8 住宅の改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)をしたとき
1 土地の利用状況・利用目的を変更したとき
畑・宅地を駐車場に変更したときや、隣地を購入したときなど、土地の利用状況を変更された場合、翌年度から固定資産税・都市計画税が変わることがありますので、課税課土地係までご連絡ください。
2 宅地の一部を道路に提供しているとき
道路部分の面積が実測図等により特定できる場合は、分筆をしなくても申告により道路部分を非課税(翌年度から)にすることができます。 詳しくは未分筆道路の取扱いをご覧ください。
3 家屋を取り壊されたとき
固定資産税が課税されている家屋を取り壊したときは、課税課家屋償却資産係までご連絡ください。
4 登記をしていない家屋の所有者を変更するとき
固定資産税が課税されているが登記をしていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合、所有権移転登記をしてください。なお何らかの事情で登記をしない場合は、未登記家屋所有者変更届出書を課税課家屋償却資産係まで提出してください。
5 氏名等の記載に誤りがあるとき
納税通知書に記載されている氏名、住所等について誤りがありましたら、正しい漢字等をお知らせくださるよう、ご協力お願いいたします。その際は必ず納税通知書表紙右上に記載されている「義務者番号」及び「納税通知書番号」等も合わせてご連絡ください。
6 固定資産の所有者が住所異動・氏名変更をされたとき
市外にお住まいの方で、固定資産の所有者が住所異動・氏名変更等をされたときは、所有者異動(住所異動・氏名変更)届出書を提出してください。 なお、海外等に転出されるときは、納税管理人を定めて、納税管理人承認申請書を必ず提出してください。
7 固定資産の相続が発生したとき
固定資産の所有者が死亡し相続が発生したときは、相続の登記をすることになっておりますが、登記が1月1日をまたぐ場合には、相続人のうち誰が納税者の代表となるかを申告してください。
(死亡者が市内在住であった場合には、相続人代表者指定届書を送付します。)
8 住宅の改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)をしたとき
住宅の改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)をされ、一定の要件を満たした場合、その家屋にかかる固定資産税の減額措置が受けられます。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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