地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)について
更新日:2023年5月17日
地方税法の規定により、下記の固定資産税の特例措置に関して、これまで国が一律で定めていた特例割合や期間を、市町村の判断により条例で定めることができるようになりました。このことを受け、わがまち特例の対象となる資産について、東村山市税条例により課税標準の特例割合を定めています。
対象 | 特例率 | 取得期間 | 適用期間 | 条文(地方税法) | 備考 | ||
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公共の危害防止施設等 | 水質汚濁防止法の汚水又は廃液の処理施設 | 2分の1 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 | 期限なし | 附則第15条第2項1号 | 新設のみ | |
再生可能エネルギー発電設備 | 太陽光発電設備 | 1,000kw以上 | 4分の3 | 令和2年4月1日から 令和6年3月31日 |
3年間 | 附則第15条第25項2号イ | 注記1 |
1,000kw未満 | 3分の2 | 附則第15条第25項1号イ | |||||
風力発電設備 | 20kw以上 | 3分の2 | 附則第15条第25項1号ロ | 注記2 | |||
20kw未満 | 4分の3 | 附則第15条第25項2号ロ | |||||
水力発電設備 | 5,000kw以上 | 4分の3 | 附則第15条第25項2号ハ | ||||
5,000kw未満 | 2分の1 | 附則第15条第25項3号イ | |||||
地熱発電設備 | 1,000kw以上 | 2分の1 | 附則第15条第25項3号ロ | ||||
1,000kw未満 | 3分の2 | 附則第15条第25項1号ハ | |||||
バイオマス発電設備 | 10,000kw以上 20,000kw未満 |
3分の2 | 附則第15条第25項1号ニ | 注記3 | |||
10,000kw未満 | 2分の1 | 附則第15条第25項3号ハ | |||||
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 3分の2 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日 | 5年間 | 附則第15条の8第2項 | 新築された翌年度から適用 | ||
家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 2分の1 | 平成29年4月1日以降 | 期限なし | 第349条の3第27項 | |||
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 2分の1 | 第349条の3第28項 | |||||
事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 2分の1 | 第349条の3第29項 | |||||
企業主導型保育事業の用に供する固定資産 | 2分の1 | 平成29年4月1日から令和7年3月31日 | 5年間 | 附則第15条第32項 | 注記4 | ||
市民緑地の用に供する土地 | 3分の2 | 平成29年6月15日から令和7年3月31日 | 3年間 | 附則第15条第33項 | 設置された翌年度から適用 |
(注記1)電気事業者による再生可能エネルギ-電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギ-事業者支援事業費補助金を受けているもの。
(注記2)電気事業者による再生可能エネルギ-電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるもの。
(注記3)電気事業者による再生可能エネルギ-電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であり、出力が2万kw未満のもの。
(注記4)補助開始対象期間内に最初に政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分に限る。
(注記5)中小企業等経営強化法による支援については中小企業庁のホームページを、先端設備等導入計画認定申請の手続きについては産業振興課の該当ページをご覧ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)
各制度の詳細については、下記連絡先の土地係もしくは家屋償却資産係までお問い合わせ下さい。
償却資産に適用される特例については上記のページにてご案内しています。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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