このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の くらしの情報 の中の 税金・国民健康保険・国民年金 の中の 税金 の中の 固定資産税・都市計画税 の中の 地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)について のページです。


本文ここから

地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)について

更新日:2023年5月17日

 地方税法の規定により、下記の固定資産税の特例措置に関して、これまで国が一律で定めていた特例割合や期間を、市町村の判断により条例で定めることができるようになりました。このことを受け、わがまち特例の対象となる資産について、東村山市税条例により課税標準の特例割合を定めています。

わがまち特例一覧
対象 特例率 取得期間 適用期間 条文(地方税法) 備考
公共の危害防止施設等 水質汚濁防止法の汚水又は廃液の処理施設 2分の1 令和4年4月1日から令和6年3月31日 期限なし 附則第15条第2項1号 新設のみ
再生可能エネルギー発電設備 太陽光発電設備 1,000kw以上 4分の3 令和2年4月1日から
令和6年3月31日
3年間 附則第15条第25項2号イ 注記1
1,000kw未満 3分の2 附則第15条第25項1号イ
風力発電設備 20kw以上 3分の2 附則第15条第25項1号ロ 注記2
20kw未満 4分の3 附則第15条第25項2号ロ
水力発電設備 5,000kw以上 4分の3 附則第15条第25項2号ハ
5,000kw未満 2分の1 附則第15条第25項3号イ
地熱発電設備 1,000kw以上 2分の1 附則第15条第25項3号ロ
1,000kw未満 3分の2 附則第15条第25項1号ハ
バイオマス発電設備 10,000kw以上
20,000kw未満
3分の2 附則第15条第25項1号ニ 注記3
10,000kw未満 2分の1 附則第15条第25項3号ハ
サービス付き高齢者向け賃貸住宅   3分の2 平成27年4月1日から令和7年3月31日 5年間 附則第15条の8第2項 新築された翌年度から適用
家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産   2分の1 平成29年4月1日以降 期限なし 第349条の3第27項  
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産   2分の1 第349条の3第28項  
事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産   2分の1 第349条の3第29項  
企業主導型保育事業の用に供する固定資産   2分の1 平成29年4月1日から令和7年3月31日 5年間 附則第15条第32項 注記4
市民緑地の用に供する土地   3分の2 平成29年6月15日から令和7年3月31日 3年間 附則第15条第33項 設置された翌年度から適用

(注記1)電気事業者による再生可能エネルギ-電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギ-事業者支援事業費補助金を受けているもの。
(注記2)電気事業者による再生可能エネルギ-電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるもの。
(注記3)電気事業者による再生可能エネルギ-電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であり、出力が2万kw未満のもの。
(注記4)補助開始対象期間内に最初に政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分に限る。
(注記5)中小企業等経営強化法による支援については中小企業庁のホームページを、先端設備等導入計画認定申請の手続きについては産業振興課の該当ページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

各制度の詳細については、下記連絡先の土地係もしくは家屋償却資産係までお問い合わせ下さい。

課税標準の特例が適用される資産について

償却資産に適用される特例については上記のページにてご案内しています。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る