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納税相談について

更新日:2022年7月29日

徴収猶予及び申請による換価の猶予について

徴収猶予

以下の要件のいずれかに該当する場合で、地方団体の徴収金を一時に納付できないと認められるときは、本人の申請に基づき審査を行い、原則1年以内の期間で徴収の猶予が認められる場合があります。

徴収猶予の要件

  • 震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき
  • 本人または本人と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  • 事業を廃止し、または休止したとき
  • 事業につき著しい損失を受けたとき
  • 賦課決定が遅延したとき

申請による換価の猶予

以下の要件の全てに該当する場合で、地方団体の徴収金を一時に納付できないと認められるときは、本人の申請に基づき審査を行い、原則1年以内の期間で滞納処分による換価の猶予が認められる場合があります。

申請による換価の猶予の要件

  • 地方団体の徴収金を一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
  • 地方団体の徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められるとき
  • 換価の猶予を受けようとする徴収金の納期限から6ヶ月以内の申請であること
  • 換価の猶予を受けようとする徴収金以外の滞納がないこと

猶予の申請から完納までの流れ

徴収猶予および換価の猶予の申請にあたっては、市役所収納課へご相談ください。

委任状

委任状の書式は、下記をご参照下さい。

委任状の書式

委任状

(提出日)     年   月    日

(提出先)東村山市長 

<代理人>

住所:____________

氏名:____________

上記の者を私の代理人と定め、下記事項につき委任します。

<委任事項>

下記委任者の市税及び国民健康保険税の納付に係る一切の権限

<委任者>

住所:____________

氏名:____________(印)

委任状のひな型を下記PDFファイルからダウンロードすることもできます。

徴収猶予の特例制度の受付終了のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方を対象とした「徴収猶予の特例制度」は、申請の受付を終了しました。
引き続き新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方で、一定の要件に該当する場合は、他の猶予制度が利用できる場合もございますので、収納課までご相談ください。

関連情報

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納期限が過ぎた税の延滞金についてご説明します。

差し押さえ等の滞納処分の強化

滞納が続くと差し押さえなど滞納処分の対象となってしまいます。早急な納付・連絡をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部収納課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 管理係:3315 機動整理係:3316 収納対策係:3317)  ファックス:042-393-6846(市役所共通)、042-397-0175(収納課、課税課共通)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部収納課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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