滞納整理の強化
更新日:2021年10月19日
滞納整理を強化しています
市では、納期限内に納めていただいている方との公平性を保つため、市税等収納率向上基本方針に基づき積極的かつ徹底した滞納整理をすすめています。
納期限が経過した場合
文書や電話等にて納付の催告をしています。
納付がない場合
法律に基づいた財産調査及び財産の差押え等の滞納処分を行っています。
市税等の滞納が続くと
市税等の滞納が続きますと、法律に基づき滞納している人の財産を差し押さえます。そしてその財産を
(注)差押財産を金銭に換える強制的な措置のことを指します。取立て、財産の売却(インターネット公売等)の方法により行います。
職員による自動車差押え(タイヤロック)
職員による捜索
インターネット公売下見会
公売物件の落札者への引き渡し
市外滞納者の実態調査業務を民間委託しています
東村山市では、実態調査業務を一部民間委託しています。
令和3年度 委託先
ジェーピーエヌ債権回収株式会社
[法務大臣許可第34号]
対象者
東村山市の市税・国民健康保険税に滞納があり、転出等により現在は市外在住である方。
このページに関するお問い合わせ
市民部収納課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 管理係:3315 機動整理係:3316 収納対策係:3317)
ファックス:042-393-6846(市役所共通)、042-397-0175(収納課、課税課共通)
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