市たばこ税
更新日:2023年4月1日
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡す製造たばこの本数に応じてかかる税金です。
たばこ税は、市の貴重な財源です。たばこは市内で買いましょう。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
申告と納付の方法
製造たばこの製造業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。
税額
市たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数×税率
紙巻たばこ等
平成30年度税制改正によりたばこ税率が平成30年10月1日から引き上げられました。
なお、激変緩和の観点から平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分け段階的に税率が引き上げれられています。
区分 | 税目 | 平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | ||||||
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国税 | たばこ税 | 5,302円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 | ||||||
たばこ特別税 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | |||||||
地方税 | 都たばこ税 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 | ||||||
市たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 | |||||||
旧3級品の紙巻たばこ
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の税率特例が廃止され、平成28年4月1日から税率が引き上げられました。
この改正は、平成28年4月1日に実施されましたが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成28年から令和元年までの4段階に分けて税率が引き上げられました。
旧3級品のたばことは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレットの6銘柄の紙巻たばこです。
区分 | 税目 | 平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から | 平成29年4月1日から | 平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から | |||||||
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国税 | たばこ税 | 2,517円 | 2,950円 | 3,383円 | 4,032円 | 5,802円 | |||||||
たばこ特別税 | 389円 | 456円 | 523円 | 624円 | 820円 | ||||||||
地方税 | 都たばこ税 | 411円 | 481円 | 551円 | 656円 | 930円 | |||||||
市たばこ税 | 2,495円 | 2,925円 | 3,355円 | 4,000円 | 5,692円 | ||||||||
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて喫煙用の製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分が創設されました。
平成30年10月1日以降加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、5年間かけて段階的に新方式に移行されます。
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて
令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこの換算方式について令和2年10月1日から令和3年9月30日まで一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行します。
手持品課税の実施について
国、都及び市町村のたばこの税率に引き上げに際し、税率引き上げ時点において販売のため所持している一定数以上のたばこについて手持品課税が実施されます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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