○東村山市公告式条例
昭和25年8月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
一部改正〔昭和62年条例1号〕
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、東村山市本町1丁目2番地3東村山市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
一部改正〔昭和33年条例6号・39年38号・44年25号・47年16号〕
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
一部改正〔昭和62年条例1号〕
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
一部改正〔昭和62年条例1号〕
一部改正〔平成19年条例2号〕
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の東村山町公告式条例は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和33年6月30日条例第6号)
この条例は、昭和33年9月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附 則(昭和44年9月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附 則(昭和47年9月14日条例第16号)
この条例は、東村山市の事務所の位置変更に関する条例(昭和46年東村山市条例第17号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。