○東村山市職員の分限に関する条例
昭和32年10月5日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
一部改正〔昭和60年条例9号〕
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員の降任又は免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なこと明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、その職員が明らかにその職に必要な適格性を欠くと認められ、その職員をその現に有する他の職に転換することができない場合に限るものとする。
4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
一部改正〔令和元年条例3号〕
(休職の効果)
第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職期間中東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号)第19条に規定する給与のほかは、いかなる給与も支給されない。
第5条 第3条に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。
一部改正〔令和元年条例3号〕
(失職の例外)
第5条の2 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
追加〔昭和60年条例9号〕、一部改正〔令和元年条例3号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市職員の分限に関する条例第3条第1項の規定により休職期間を延長している休職者については、なお従前の例による。