○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月13日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
一部改正〔平成13年条例8号・令和元年2号〕
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
一部改正〔令和元年条例2号〕
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においても職務を行うことができる。
附 則(昭和38年10月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月14日条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。