○東村山市職員の育児休業等に関する条例
平成4年6月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成7年条例12号・11年40号・22年10号〕
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 東村山市職員の定年等に関する条例(昭和60年東村山市条例第7号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
一部改正〔平成14年条例16号・22年10号・令和元年2号〕
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
追加〔平成29年条例2号〕
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間とする。
追加〔平成22年条例10号〕、一部改正〔平成29年条例2号〕
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業の承認の請求の際育児休業等により子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、3月以上の期間を経過したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
一部改正〔平成14年条例16号・22年10号・29年2号〕
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
全部改正〔平成22年条例10号〕
(任期付採用職員の任期の更新)
第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
追加〔平成14年条例16号〕
(期末手当等の支給)
第5条の3 東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号。以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
追加〔平成11年条例40号〕、一部改正〔平成14年条例16号・22年10号〕
第6条 削除
〔平成22年条例10号〕
(部分休業)
第7条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和31年東村山市条例第10号)別表第2第6号による介護時間又は同表第12号による育児時間を承認されている職員については、2時間から当該介護時間又は当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
一部改正〔平成6年条例16号・16年3号・17年3号・22年10号・29年2号〕
一部改正〔平成11年条例40号〕
(準用)
第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
一部改正〔平成7年条例12号〕
附 則(平成6年6月14日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日条例第40号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東村山市職員の給与に関する条例第17条第1項、第18条第1項及び第19条の改正規定並びに第2条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、この条例による改正後の第3条で定める特別の事情に、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
(東村山市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成16年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の東村山市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第3号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、改正後の東村山市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
(育児休業等の承認のために必要な請求)
3 この条例による改正前の条例第2条第5号及び第6号に規定する職員並びにこの条例による改正後の条例第2条の2に規定する期間内に育児休業をした職員からの育児休業の承認の請求並びに改正前の条例第6条第2号及び第3号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成29年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。