○東村山市職員互助会に関する条例
昭和41年9月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第41条及び第42条の規定に基づき、職員の互助共済・保健・元気回復その他職員の厚生に関する事項を実施するため東村山市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成員)
第2条 互助会は、次の各号に掲げる東村山市の職員をもって組織する。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 東村山市職員定数条例(昭和32年東村山市条例第2号)第1条に定める職員及び派遣職員
(3) 地方公務員法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(4) 東村山市会計年度任用職員に関する条例(令和元年東村山市条例第2号)第3条第1項に規定する専門職員
3 第1項第4号の職員については、互助会への加入を希望する職員で、市長が加入を認めたものを会員とする。
全部改正〔平成10年条例21号〕、一部改正〔平成13年条例8号・14年17号・26年5号・27年5号・令和元年2号〕
(運営費)
第3条 互助会は、会員の会費・市の助成金・寄付金その他の収入をもって運営費に充てる。
2 市は、互助会の事業を助成するため毎年度予算の定める範囲内で助成金を交付する。
(事務処理)
第4条 市長は、互助会の運営に関し必要と認める範囲内で市の職員に互助会の事務を処理させることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月30日条例第21号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長がある場合は、当該在職する教育長の任期中に限り、この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定、附則第2項の規定による改正後の東村山市特別職報酬等審議会条例の規定、附則第3項の規定による改正後の東村山市職員互助会に関する条例の規定並びに附則第4項の規定による改正後の東村山市長の退職手当の特例に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定、附則第2項の規定による改正前の東村山市特別職報酬等審議会条例の規定、附則第3項の規定による改正前の東村山市職員互助会に関する条例の規定、附則第4項の規定による改正前の東村山市長の退職手当の特例に関する条例の規定並びに前項の規定による廃止前の教育長の給与、旅費及び勤務時間その他勤務条件等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年7月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。