○東村山市職員の給与に関する条例
昭和32年9月16日
条例第8号
東村山町職員の給与に関する条例(昭和26年東村山町条例第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和62年条例1号・平成3年22号・13年7号・28年5号・令和元年5号〕
(給料)
第2条 給料は、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和31年東村山市条例第10号。以下「休暇条例」という。)第2条、第3条第2項、第3条第3項、第4条及び第16条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
一部改正〔昭和33年条例11号・34年10号・36年2号・43年11号・46年13号・平成4年19号・7年2号・14年42号・18年4号・22年11号〕
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払われなければならない。ただし、職員から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
一部改正〔昭和61年条例16号〕
全部改正〔昭和45年条例19号・平成4年19号〕、一部改正〔平成7年条例13号・13年7号・20年27号・28年5号・21号〕
(初任給及び昇格昇給の基準)
第5条 新たに職員となった場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の給料の基準は、規則で定める。
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前で規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。
6 前2項の規定にかかわらず、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「5級職員」という。)の昇給は、部長の職務及びこれに相当する職務について特に良好な成績で勤務した職員として規則で定める要件に該当する者に規則で定めるところにより行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
全部改正〔平成20年条例27号〕、一部改正〔平成25年条例18号・27年6号・28年21号・29年23号〕
第5条の2 法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、休暇条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務時間除数」という。)を乗じて得た額とする。
追加〔平成13年条例7号〕、一部改正〔平成14年条例16号・20年27号・28年21号〕
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、当月分を毎月21日に支給する。ただし、特に理由のある場合は、当月内で市長の定める日に支給することができる。
2 支給期日が休暇条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は休暇条例第6条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日及び休日でない日を支給期日とする。
一部改正〔昭和50年条例33号・平成7年2号〕
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給昇格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
一部改正〔平成7年条例2号〕
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員(5級職員を除く。)の全てに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身障害者
(2) 前項第2号に掲げる者(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円
一部改正〔昭和42年条例10号・45年19号・46年13号・47年4号・48年8号・24号・49年8号・43号・50年33号・51年29号・52年25号・53年26号・54年18号・55年27号・56年30号・57年11号・59年12号・60年10号・61年16号・62年10号・63年10号・平成元年9号・33号・2年21号・3年22号・4年33号・7年27号・8年22号・9年24号・10年37号・14年42号・17年27号・18年41号・20年27号・23年22号・25年18号・27年6号・28年21号〕
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、5級職員から5級職員以外の職員となった職員に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、5級職員から5級職員以外の職員となった職員に扶養親族がある場合においてはその職員が5級職員以外の職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、5級職員以外の職員から5級職員となった職員に扶養親族がある場合においてはその職員が5級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てについて扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当(扶養親族たる子に係る扶養手当を除く。)を受けている4級職員が5級職員及び4級職員以外の職員となった場合、扶養手当(扶養親族たる子に係る扶養手当を除く。)を受けている5級職員及び4級職員以外の職員が4級職員となった場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
一部改正〔昭和40年条例22号・45年19号・平成2年21号・8年22号・18年41号・20年27号・28年21号〕
(地域手当)
第9条の2 職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
全部改正〔平成20年条例27号〕、一部改正〔平成27年条例6号・29号〕
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれにも該当する職員(行政職給料表(1)の適用を受ける者でその職務の級が4級以上であるものを除く。)に支給する。
(1) 世帯主又はこれに準ずる者として規則で定めるもの
(2) 満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っている者
2 住居手当の月額は、15,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成19年条例25号〕、一部改正〔平成20年条例27号・23年22号・24年16号・27年6号〕
(通勤手当)
第9条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(身体に障害を有する職員で交通機関を利用しなければ通勤することが困難であると規則で定めるもの以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(身体に障害を有する職員で自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定めるもの以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(身体に障害を有する職員で交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定めるもの以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は、月の1日から末日までの期間につき、支給する。
(1) 第1項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃の額に相当する額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成20年条例27号〕、一部改正〔平成28年条例5号〕
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事した職員には、その職務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当を支給される職員の範囲及び支給額は、別表第6のとおりとする。
全部改正〔昭和40年条例10号〕、一部改正〔平成7年条例13号・13年7号・16年20号・20年27号・28年5号〕
(年次休暇の給与)
第10条の2 職員には、休暇条例第8条に規定する年次休暇により勤務しなかった日についても、正規の給与を支給する。
追加〔平成6年条例16号〕、一部改正〔平成7年条例2号〕
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、休日である場合、休暇条例第14条第1項の規定による超勤代休時間である場合、休暇条例第15条第1項の規定による代休日である場合、休暇条例第8条に規定する年次休暇及び休暇条例別表第2に掲げる特別休暇(同表第4号に規定する介護休暇及び同表第6号に規定する介護時間を除く。)として、又は東村山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年東村山市条例第3号。以下「職免条例」という。)第2条(第3号に規定する専ら職員団体の業務に従事する場合を除く。)の規定に基づき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額をその勤務しなかった月の翌月の給与から減額するものとする。
全部改正〔昭和41年条例16号〕、一部改正〔平成6年条例16号・7年2号・9年24号・14年16号・22年11号・29年2号〕
一部改正〔平成6年条例2号・7年2号・13年7号・22年4号・22年11号・令和元年5号〕
(休日給)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。ただし、休暇条例第15条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。
一部改正〔平成元年条例17号・6年2号・16号・7年2号・22年11号〕
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
一部改正〔昭和49年条例43号・平成7年2号・令和元年5号〕
2 前項の1年間の勤務時間数は、週の勤務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間総勤務時間数から1日の勤務時間数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた時間数をいう。
全部改正〔平成7年条例2号〕、一部改正〔平成7年条例13号・13年7号・44号・16年20号・18年4号・21年5号・23年22号・24年16号〕
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき、勤務時間が5時間以上の場合にあっては6,000円、5時間未満の場合にあっては3,000円を宿日直手当として支給する。
一部改正〔昭和38年条例7号・40年10号・43年11号・44年2号・46年13号・47年4号・49年43号・51年29号・52年25号・62年10号・平成4年20号・7年2号・13号・23年22号・令和元年5号〕
(管理職手当)
第16条の2 管理職手当は、課長以上の職及びこれに相当する職にある職務の級が5級及び4級の職員に対し支給する。ただし、その職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、当該月の管理職手当は支給しない。
追加〔昭和34年条例10号〕、一部改正〔昭和36年条例2号・41年16号・43年11号・63年11号・平成4年20号・7年2号・16号・10年3号・13年7号・20年27号・21年5号・25年18号・27年6号・28年5号〕
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 前条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、休暇条例第15条第1項の規定により、代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定により4時間以上の勤務1回につき、部長職及び次長職にある職員にあっては12,000円、課長職にある職員にあっては10,000円とする。ただし、6時間以上勤務した場合は、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。
追加〔平成7年条例2号〕、一部改正〔平成9年条例2号・22年11号〕
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員
(4) 職免条例第2条第3号の適用を受けて専ら職員団体の業務に従事する職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に基づく育児休業中の職員のうち、東村山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東村山市条例第18号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。なお、在職期間の算定については、規則で定める。
(1) 在職期間が6月以上の場合 100分の100
(2) 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の90
(3) 在職期間が4月以上5月未満の場合 100分の80
(4) 在職期間が3月以上4月未満の場合 100分の70
(5) 在職期間が2月以上3月未満の場合 100分の60
(6) 在職期間が1月以上2月未満の場合 100分の50
(7) 在職期間が1月未満の場合 100分の40
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
一部改正〔昭和32年条例21号・34年10号・35年9号・36年2号・37年1号・38年7号・39年19号・40年10号・22号・43年11号・44年2号・49年43号・平成元年28号・3年22号・7年16号・9年24号・11年40号・12年39号・13年7号・44号・14年42号・15年16号・17年27号・18年4号・19年25号・20年27号・21年31号・22年21号・23年22号・28年5号・30年21号・令和元年18号・2年23号・3年21号〕
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 第17条の3第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
追加〔平成9年条例24号〕、一部改正〔平成23年条例22号・令和元年18号〕
(期末手当の支給制限特例)
第17条の2の2 退職手当管理機関(東村山市職員退職手当支給条例(昭和41年東村山市条例第8号。以下「退職手当条例」という。)第14条第2号の退職手当管理機関をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第17条第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 退職手当管理機関が、基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対しまだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分(退職手当条例第14条第1号の懲戒免職等処分をいう。次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。
(2) 退職手当管理機関が、基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対しまだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の処分を行う場合は、当該処分の理由を記載した説明書を当該処分を受けるべき者に交付しなければならない。ただし、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、交付すべき内容を東村山市役所前の掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。
追加〔平成23年条例22号〕
(期末手当の支給の一時差止め)
第17条の3 退職手当管理機関は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までの間に離職又は死亡したものが次の各号の一に該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生じると認めるとき。
(3) 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第1項の規定に該当する行為があると思料するに至ったとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、退職手当管理機関が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 前条第2項の規定は、一時差止処分を行う場合について準用する。
追加〔平成9年条例24号〕、一部改正〔平成23年条例22号・27年6号〕
(退職手当審査会による調査審議)
第17条の4 東村山市退職手当審査会(退職手当条例第21条第1項の東村山市退職手当審査会をいう。以下この条において「審査会」という。)は、退職手当管理機関の諮問に応じ、第17条の2の2第1項の処分(以下この条において「期末手当の支給制限処分」という。)について調査審議する。
2 退職手当管理機関は、期末手当の支給制限処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。
3 審査会は、第17条の2の2第1項第2号の規定による処分を受けるべき者から申立てがあったときは、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 審査会は、期末手当の支給制限処分に関し必要があると認めるときは、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、期末手当の支給制限処分に関し必要があると認めるときは、関係機関に対し資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
追加〔平成23年条例22号〕
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。ただし、基準日に在職している職員及び基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員であっても、次の各号に定める者に対しては、勤勉手当は支給しない。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員
(4) 職免条例第2条第3号の適用を受けて専ら職員団体の業務に従事する職員
(5) 育児休業法第2条第1項に基づく育児休業中の職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の在職期間におけるその者の別表第9に定める勤勉手当の勤務期間に応じた期間率を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額並びに扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。なお、勤務期間の算定については、規則で定める。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 前4条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条から第17条の3までにおいて同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条から第17条の3までにおいて同じ。)」と、第17条の2の2第1項中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和38年条例7号・39年19号・40年10号・22号・43年11号・44年2号・49年43号・平成元年28号・3年22号・7年16号・9年24号・11年40号・13年7号・14年16号・17年27号・18年4号・20年27号・21年31号・22年21号・23年22号・26年39号・27年29号・28年5号・21号・29年23号・30年21号・令和元年18号〕
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第5項の規定により休職となった職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
8 第5項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2から第17条の4までの規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第5項」と、第17条の2の2第1項中「第17条第1項」とあるのは「第19条第5項」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和39年条例19号・40年22号・43年11号・44年2号・46年13号・平成3年22号・4年19号・9年24号・11年40号・18年4号・23年22号・令和元年5号・18号〕
追加〔平成13年条例7号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕
(給与からの控除)
第21条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 東村山市職員互助会(以下「互助会」という。)が、その規約の定めるところにより徴収する会費
(2) 互助会が会員の福利厚生の増進向上を目的として取り扱う生活資金貸付制度に係る貸付金割賦償還金(利子を含む。)及び福利厚生事業に参加するための費用
(3) 法第52条の規定による職員団体で登録を受けたものが、その規約の定めるところにより構成員である職員から徴収する団体の費用
(4) 前号の職員団体がその構成員の福利厚生を目的として取り扱う労働金庫の預金制度及び貸金制度に係る預金及び貸付金の償還金(利子を含む。)並びに当該構成員が自治労団体生命共済に加入するための団体生命掛金
(5) 市が職員の福利厚生の増進向上を目的として取り扱う団体事務扱いに係る生命保険料等の保険料
(6) 職務の遂行のため必要な連絡を計り、相互の福利厚生の増進向上を目的として、特定の職にある職員が結成する団体のその構成員である職員から徴収する費用
(7) 職員に支給する給与の総額から法律が特に認めた場合の控除金及び前各号に掲げるものを控除した後の金額に1,000円未満の端数が生じたとき、その端数金を金融機関に預金する場合の当該端数金
追加〔平成20年条例27号〕
(この条例の施行に関し必要な事項)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成4年条例19号・20年27号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者の受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第6項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。
(平成21年6月に支給する期末手当の特例)
8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「100分の147.5」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の147.5」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の66.5」とあるのは「100分の56.5」とする。
追加〔平成21年条例23号〕
別表第1(第4条)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 141,300 | 199,100 | 224,800 | 284,000 | 494,000 | |
2 | 142,300 | 200,900 | 226,700 | 286,400 | 508,900 | |
3 | 143,400 | 202,700 | 228,600 | 288,800 | 517,800 | |
4 | 144,500 | 204,600 | 230,500 | 291,100 | 526,700 | |
5 | 145,600 | 206,400 | 232,500 | 293,400 |
| |
6 | 146,700 | 208,200 | 234,400 | 295,800 |
| |
7 | 147,800 | 210,000 | 236,300 | 298,200 |
| |
8 | 148,900 | 211,900 | 238,300 | 300,500 |
| |
9 | 149,900 | 213,800 | 240,300 | 302,900 |
| |
10 | 150,900 | 215,600 | 242,300 | 305,400 |
| |
11 | 152,000 | 217,400 | 244,300 | 307,800 |
| |
12 | 153,100 | 219,300 | 246,300 | 310,300 |
| |
13 | 154,200 | 221,300 | 248,300 | 312,700 |
| |
14 | 155,500 | 223,200 | 250,400 | 315,200 |
| |
15 | 156,800 | 225,000 | 252,500 | 317,700 |
| |
16 | 158,100 | 226,900 | 254,600 | 320,100 |
| |
17 | 159,500 | 228,900 | 256,800 | 322,600 |
| |
18 | 161,700 | 230,800 | 259,000 | 325,200 |
| |
19 | 163,900 | 232,600 | 261,200 | 327,900 |
| |
20 | 166,200 | 234,500 | 263,400 | 330,500 |
| |
21 | 168,500 | 236,500 | 265,600 | 333,100 |
| |
22 | 170,400 | 238,400 | 267,800 | 335,800 |
| |
23 | 172,300 | 240,200 | 270,000 | 338,500 |
| |
24 | 174,200 | 242,100 | 272,200 | 341,200 |
| |
25 | 176,100 | 244,100 | 274,500 | 343,900 |
| |
26 | 178,100 | 246,000 | 276,800 | 346,600 |
| |
27 | 180,100 | 247,800 | 279,100 | 349,300 |
| |
28 | 182,100 | 249,700 | 281,400 | 352,100 |
| |
29 | 184,100 | 251,700 | 283,700 | 354,900 |
| |
30 | 186,100 | 253,800 | 286,000 | 357,900 |
| |
31 | 188,200 | 255,800 | 288,400 | 360,800 |
| |
32 | 190,300 | 257,900 | 290,700 | 363,700 |
| |
33 | 192,500 | 259,900 | 293,000 | 366,700 |
| |
34 | 194,500 | 261,800 | 295,400 | 369,600 |
| |
35 | 196,400 | 263,700 | 297,800 | 372,400 |
| |
36 | 198,300 | 265,600 | 300,100 | 375,200 |
| |
37 | 200,200 | 267,400 | 302,500 | 377,800 |
| |
38 | 202,000 | 269,200 | 304,900 | 380,400 |
| |
39 | 203,700 | 271,000 | 307,300 | 382,800 |
| |
40 | 205,400 | 272,900 | 309,800 | 385,300 |
| |
41 | 207,100 | 274,700 | 312,200 | 387,800 |
| |
42 | 208,800 | 276,600 | 314,600 | 390,200 |
| |
43 | 210,500 | 278,400 | 317,100 | 392,600 |
| |
44 | 212,200 | 280,200 | 319,500 | 395,000 |
| |
45 | 213,900 | 282,000 | 322,000 | 397,500 |
| |
46 | 215,600 | 283,800 | 324,500 | 399,900 |
| |
47 | 217,300 | 285,600 | 327,000 | 402,200 |
| |
48 | 219,000 | 287,400 | 329,600 | 404,500 |
| |
49 | 220,700 | 289,200 | 332,200 | 406,900 |
| |
50 | 222,400 | 291,000 | 334,900 | 409,300 |
| |
51 | 224,100 | 292,800 | 337,600 | 411,600 |
| |
52 | 225,800 | 294,600 | 340,300 | 413,800 |
| |
53 | 227,400 | 296,400 | 343,000 | 415,900 |
| |
54 | 229,100 | 298,200 | 345,600 | 417,900 |
| |
55 | 230,800 | 300,000 | 348,100 | 420,000 |
| |
56 | 232,500 | 301,700 | 350,500 | 422,000 |
| |
57 | 234,100 | 303,400 | 352,800 | 423,900 |
| |
58 | 235,700 | 305,100 | 355,100 | 425,800 |
| |
59 | 237,400 | 306,800 | 357,300 | 427,600 |
| |
60 | 239,000 | 308,500 | 359,400 | 429,400 |
| |
61 | 240,600 | 310,200 | 361,400 | 431,200 |
| |
62 | 242,200 | 311,800 | 363,400 | 432,700 |
| |
63 | 243,900 | 313,500 | 365,400 | 433,800 |
| |
64 | 245,500 | 315,100 | 367,300 | 434,700 |
| |
65 | 247,100 | 316,600 | 369,200 | 435,600 |
| |
66 | 248,800 | 318,200 | 371,000 | 436,400 |
| |
67 | 250,400 | 319,700 | 372,700 | 437,100 |
| |
68 | 252,000 | 321,300 | 374,300 | 437,800 |
| |
69 | 253,600 | 322,800 | 375,900 | 438,500 |
| |
70 | 255,300 | 324,300 | 377,000 | 439,200 |
| |
71 | 256,900 | 325,700 | 378,100 | 439,900 |
| |
72 | 258,500 | 327,100 | 379,000 | 440,600 |
| |
73 | 260,100 | 328,600 | 379,900 | 441,300 |
| |
74 | 261,700 | 330,100 | 380,800 | 442,000 |
| |
75 | 263,400 | 331,500 | 381,700 | 442,700 |
| |
76 | 265,000 | 332,900 | 382,500 | 443,300 |
| |
77 | 266,600 | 334,200 | 383,300 | 443,900 |
| |
78 | 268,200 | 335,500 | 384,100 | 444,600 |
| |
79 | 269,800 | 336,700 | 384,900 | 445,200 |
| |
80 | 271,300 | 337,800 | 385,700 | 445,800 |
| |
81 | 272,800 | 338,800 | 386,500 | 446,400 |
| |
82 | 274,400 | 339,800 | 387,200 | 447,000 |
| |
83 | 275,900 | 340,800 | 387,900 | 447,600 |
| |
84 | 277,400 | 341,700 | 388,500 | 448,200 |
| |
85 | 278,900 | 342,500 | 389,100 | 448,800 |
| |
86 | 280,500 | 343,400 | 389,700 | 449,400 |
| |
87 | 282,000 | 344,100 | 390,300 | 450,000 |
| |
88 | 283,500 | 344,800 | 390,900 | 450,500 |
| |
89 | 285,000 | 345,500 | 391,500 | 451,000 |
| |
90 | 286,400 | 346,100 | 392,100 | 451,600 |
| |
91 | 287,900 | 346,600 | 392,700 | 452,100 |
| |
92 | 289,400 | 347,000 | 393,200 | 452,600 |
| |
93 | 290,800 | 347,500 | 393,700 | 453,100 |
| |
94 | 292,200 | 348,000 | 394,300 | 453,600 |
| |
95 | 293,600 | 348,500 | 394,800 | 454,100 |
| |
96 | 295,000 | 349,000 | 395,300 | 454,600 |
| |
97 | 296,400 | 349,400 | 395,800 | 455,000 |
| |
98 | 297,700 | 349,900 | 396,300 |
|
| |
99 | 298,900 | 350,300 | 396,800 |
|
| |
100 | 300,200 | 350,800 | 397,300 |
|
| |
101 | 301,400 | 351,300 | 397,800 |
|
| |
102 | 302,600 | 351,700 | 398,300 |
|
| |
103 | 303,800 | 352,200 | 398,800 |
|
| |
104 | 304,900 | 352,700 | 399,300 |
|
| |
105 | 306,000 | 353,100 | 399,700 |
|
| |
106 | 306,900 | 353,500 | 400,200 |
|
| |
107 | 307,800 | 353,900 | 400,700 |
|
| |
108 | 308,700 | 354,300 | 401,100 |
|
| |
109 | 309,500 | 354,700 | 401,500 |
|
| |
110 | 310,200 | 355,100 | 402,000 |
|
| |
111 | 310,900 | 355,500 | 402,500 |
|
| |
112 | 311,600 | 355,900 | 402,900 |
|
| |
113 | 312,300 | 356,300 | 403,300 |
|
| |
114 | 312,700 | 356,700 | 403,800 |
|
| |
115 | 313,200 | 357,100 | 404,300 |
|
| |
116 | 313,700 | 357,500 | 404,700 |
|
| |
117 | 314,100 | 357,900 | 405,100 |
|
| |
118 | 314,500 | 358,300 | 405,600 |
|
| |
119 | 314,800 | 358,700 | 406,000 |
|
| |
120 | 315,100 | 359,100 | 406,400 |
|
| |
121 | 315,400 | 359,500 | 406,800 |
|
| |
122 | 315,800 | 359,800 | 407,300 |
|
| |
123 | 316,100 | 360,200 | 407,700 |
|
| |
124 | 316,400 | 360,600 | 408,100 |
|
| |
125 | 316,700 | 361,000 | 408,500 |
|
| |
126 | 317,100 | 361,300 | 409,000 |
|
| |
127 | 317,400 | 361,700 | 409,400 |
|
| |
128 | 317,700 | 362,100 | 409,800 |
|
| |
129 | 318,000 | 362,500 | 410,200 |
|
| |
130 | 318,400 |
| 410,700 |
|
| |
131 | 318,700 |
| 411,100 |
|
| |
132 | 319,000 |
| 411,500 |
|
| |
133 | 319,300 |
| 411,900 |
|
| |
134 | 319,700 |
| 412,300 |
|
| |
135 | 320,000 |
| 412,700 |
|
| |
136 | 320,300 |
| 413,100 |
|
| |
137 | 320,600 |
| 413,500 |
|
| |
138 | 320,900 |
| 413,900 |
|
| |
139 | 321,300 |
| 414,300 |
|
| |
140 | 321,600 |
| 414,700 |
|
| |
141 | 321,900 |
| 415,100 |
|
| |
142 | 322,200 |
|
|
|
| |
143 | 322,500 |
|
|
|
| |
144 | 322,800 |
|
|
|
| |
145 | 323,100 |
|
|
|
| |
146 | 323,400 |
|
|
|
| |
147 | 323,700 |
|
|
|
| |
148 | 324,000 |
|
|
|
| |
149 | 324,300 |
|
|
|
| |
再任用職員 |
| 198,300 | 230,400 | 271,000 | 313,000 | 429,100 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
2 1級17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず157,100円とする。
3 1級29号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず183,700円とする。
4 4級の再任用職員の給料月額を受ける職員のうち、次長の職務及びこれに相当する職務の職員の給料月額は、この表の額にかかわらず、同級の再任用職員の給料月額に100分の107を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
全部改正〔平成27年条例29号〕、一部改正〔平成28年条例21号・30年21号・令和元年5号〕
別表第2(第4条)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 132,900 | 226,900 | 265,800 | 297,400 | |
2 | 133,400 | 228,800 | 267,600 | 299,500 | |
3 | 133,900 | 230,500 | 269,400 | 301,600 | |
4 | 134,400 | 232,300 | 271,200 | 303,700 | |
5 | 134,900 | 234,000 | 273,000 | 305,800 | |
6 | 135,400 | 235,600 | 274,900 | 307,900 | |
7 | 135,900 | 237,300 | 276,700 | 310,000 | |
8 | 136,500 | 238,900 | 278,500 | 312,100 | |
9 | 137,100 | 240,500 | 280,400 | 314,100 | |
10 | 137,600 | 242,100 | 282,300 | 316,100 | |
11 | 138,300 | 243,700 | 284,100 | 318,100 | |
12 | 138,900 | 245,300 | 285,900 | 320,100 | |
13 | 139,500 | 246,900 | 287,700 | 322,000 | |
14 | 140,300 | 248,500 | 289,400 | 324,000 | |
15 | 141,200 | 250,100 | 291,100 | 325,900 | |
16 | 142,100 | 251,700 | 292,800 | 327,800 | |
17 | 143,000 | 253,300 | 294,500 | 329,700 | |
18 | 144,100 | 254,900 | 296,300 | 331,600 | |
19 | 145,300 | 256,500 | 297,900 | 333,500 | |
20 | 146,500 | 258,100 | 299,600 | 335,500 | |
21 | 147,700 | 259,700 | 301,300 | 337,300 | |
22 | 148,900 | 261,300 | 302,900 | 339,200 | |
23 | 150,100 | 262,900 | 304,500 | 341,000 | |
24 | 151,300 | 264,500 | 306,100 | 342,800 | |
25 | 152,500 | 266,100 | 307,700 | 344,600 | |
26 | 153,900 | 267,700 | 309,200 | 346,300 | |
27 | 155,400 | 269,400 | 310,700 | 347,900 | |
28 | 156,900 | 271,000 | 312,100 | 349,500 | |
29 | 158,400 | 272,500 | 313,500 | 351,100 | |
30 | 160,000 | 274,100 | 315,000 | 352,300 | |
31 | 161,600 | 275,600 | 316,400 | 353,500 | |
32 | 163,200 | 277,000 | 317,800 | 354,700 | |
33 | 164,900 | 278,500 | 319,200 | 355,900 | |
34 | 166,500 | 280,000 | 320,600 | 357,000 | |
35 | 168,200 | 281,300 | 322,000 | 358,000 | |
36 | 169,900 | 282,700 | 323,300 | 359,100 | |
37 | 171,600 | 284,000 | 324,600 | 360,100 | |
38 | 173,200 | 285,400 | 325,800 | 361,100 | |
39 | 174,900 | 286,800 | 327,000 | 362,000 | |
40 | 176,600 | 288,000 | 328,100 | 362,900 | |
41 | 178,300 | 289,300 | 329,300 | 363,800 | |
42 | 179,800 | 290,500 | 330,300 | 364,600 | |
43 | 181,200 | 291,700 | 331,200 | 365,400 | |
44 | 182,600 | 292,800 | 332,100 | 366,200 | |
45 | 184,000 | 293,900 | 333,000 | 366,900 | |
46 | 185,300 | 294,900 | 333,900 | 367,500 | |
47 | 186,600 | 295,900 | 334,700 | 368,100 | |
48 | 187,900 | 296,900 | 335,500 | 368,700 | |
49 | 189,100 | 297,900 | 336,300 | 369,200 | |
50 | 190,300 | 298,900 | 337,100 | 369,700 | |
51 | 191,400 | 299,800 | 337,800 | 370,100 | |
52 | 192,600 | 300,700 | 338,500 | 370,500 | |
53 | 193,600 | 301,600 | 339,200 | 370,900 | |
54 | 195,000 | 302,500 | 339,900 | 371,300 | |
55 | 196,400 | 303,400 | 340,500 | 371,700 | |
56 | 197,900 | 304,200 | 341,100 | 372,100 | |
57 | 199,400 | 305,000 | 341,700 | 372,400 | |
58 | 200,600 | 305,800 | 342,200 | 372,800 | |
59 | 202,200 | 306,600 | 342,700 | 373,200 | |
60 | 203,700 | 307,400 | 343,200 | 373,600 | |
61 | 205,100 | 308,200 | 343,600 | 373,900 | |
62 | 206,700 | 308,800 | 344,000 | 374,300 | |
63 | 208,200 | 309,400 | 344,400 | 374,700 | |
64 | 209,700 | 310,000 | 344,800 | 375,000 | |
65 | 211,100 | 310,600 | 345,200 | 375,300 | |
66 | 212,600 | 311,200 | 345,600 | 375,700 | |
67 | 214,100 | 311,800 | 346,000 | 376,100 | |
68 | 215,600 | 312,400 | 346,400 | 376,400 | |
69 | 217,000 | 312,900 | 346,700 | 376,700 | |
70 | 218,500 | 313,500 | 347,100 | 377,100 | |
71 | 220,100 | 314,000 | 347,500 | 377,400 | |
72 | 221,400 | 314,500 | 347,800 | 377,700 | |
73 | 222,800 | 315,000 | 348,100 | 378,000 | |
74 | 224,300 | 315,500 | 348,500 | 378,300 | |
75 | 225,800 | 316,000 | 348,800 | 378,600 | |
76 | 227,200 | 316,500 | 349,100 | 378,900 | |
77 | 228,600 | 316,900 | 349,400 | 379,200 | |
78 | 230,000 | 317,400 | 349,800 | 379,500 | |
79 | 231,400 | 317,800 | 350,100 | 379,800 | |
80 | 232,900 | 318,200 | 350,400 | 380,100 | |
81 | 234,200 | 318,600 | 350,700 | 380,400 | |
82 | 235,600 | 319,000 | 351,000 | 380,700 | |
83 | 237,200 | 319,400 | 351,300 | 381,000 | |
84 | 238,600 | 319,700 | 351,600 | 381,300 | |
85 | 240,000 | 320,000 | 351,900 | 381,600 | |
86 | 241,500 | 320,400 | 352,200 | 381,900 | |
87 | 242,900 | 320,800 | 352,500 | 382,200 | |
88 | 244,400 | 321,100 | 352,800 | 382,500 | |
89 | 245,800 | 321,400 | 353,100 | 382,800 | |
90 | 247,200 | 321,800 | 353,400 | 383,100 | |
91 | 248,600 | 322,100 | 353,700 | 383,400 | |
92 | 250,000 | 322,400 | 354,000 | 383,700 | |
93 | 251,400 | 322,700 | 354,300 | 384,000 | |
94 | 252,900 | 323,100 | 354,600 | 384,300 | |
95 | 254,300 | 323,400 | 354,900 | 384,600 | |
96 | 255,600 | 323,700 | 355,200 | 384,900 | |
97 | 256,800 | 324,000 | 355,500 | 385,200 | |
98 | 258,200 | 324,400 | 355,800 | 385,500 | |
99 | 259,600 | 324,700 | 356,100 | 385,800 | |
100 | 261,000 | 325,000 | 356,400 | 386,100 | |
101 | 262,100 | 325,200 | 356,700 | 386,400 | |
102 | 263,400 | 325,500 | 357,000 | 386,700 | |
103 | 264,700 | 325,800 | 357,300 | 387,000 | |
104 | 265,900 | 326,100 | 357,600 | 387,300 | |
105 | 267,100 | 326,400 | 357,900 | 387,600 | |
106 | 268,100 | 326,800 | 358,200 | 387,900 | |
107 | 269,100 | 327,100 | 358,500 | 388,200 | |
108 | 270,100 | 327,300 | 358,800 | 388,500 | |
109 | 271,100 | 327,600 | 359,100 | 388,800 | |
110 | 272,100 | 327,900 | 359,400 | 389,100 | |
111 | 273,100 | 328,200 | 359,700 | 389,400 | |
112 | 273,800 | 328,500 | 360,000 | 389,700 | |
113 | 274,700 | 328,800 | 360,300 | 390,000 | |
114 | 275,500 | 329,100 | 360,600 | 390,300 | |
115 | 276,300 | 329,400 | 360,900 | 390,600 | |
116 | 277,100 | 329,700 | 361,200 | 390,900 | |
117 | 277,800 | 330,000 | 361,500 | 391,200 | |
118 | 278,400 | 330,300 | 361,800 | 391,500 | |
119 | 279,000 | 330,600 | 362,100 | 391,800 | |
120 | 279,600 | 330,900 | 362,400 | 392,100 | |
121 | 280,100 | 331,200 | 362,700 | 392,400 | |
122 | 280,600 | 331,500 | 363,000 | 392,700 | |
123 | 281,000 | 331,800 | 363,300 | 393,000 | |
124 | 281,400 | 332,100 | 363,600 | 393,300 | |
125 | 281,800 | 332,400 | 363,900 | 393,600 | |
126 | 282,200 | 332,700 | 364,200 | 393,900 | |
127 | 282,600 | 333,000 | 364,500 | 394,200 | |
128 | 283,000 | 333,300 | 364,800 | 394,500 | |
129 | 283,300 | 333,600 | 365,100 | 394,800 | |
130 | 283,700 | 333,900 | 365,400 | 395,100 | |
131 | 284,100 | 334,200 | 365,700 | 395,400 | |
132 | 284,500 | 334,500 | 366,000 | 395,700 | |
133 | 284,800 | 334,800 | 366,300 | 396,000 | |
134 | 285,100 | 335,100 | 366,600 | 396,300 | |
135 | 285,400 | 335,400 | 366,900 | 396,600 | |
136 | 285,700 | 335,700 | 367,200 | 396,900 | |
137 | 286,000 | 336,000 | 367,500 | 397,200 | |
138 | 286,300 | 336,300 | 367,800 | 397,500 | |
139 | 286,600 | 336,600 | 368,100 | 397,800 | |
140 | 286,900 | 336,900 | 368,400 | 398,100 | |
141 | 287,200 | 337,200 | 368,700 | 398,400 | |
142 | 287,500 | 337,500 | 369,000 | 398,700 | |
143 | 287,800 | 337,800 | 369,300 | 399,000 | |
144 | 288,100 | 338,100 | 369,600 | 399,300 | |
145 | 288,400 | 338,400 | 369,900 | 399,600 | |
146 | 288,700 | 338,700 | 370,200 | 399,900 | |
147 | 289,000 | 339,000 | 370,500 | 400,200 | |
148 | 289,300 | 339,300 | 370,800 | 400,500 | |
149 | 289,600 | 339,600 | 371,100 | 400,800 | |
150 | 289,900 | 339,900 | 371,400 |
| |
151 | 290,200 | 340,200 | 371,700 |
| |
152 | 290,500 | 340,500 | 372,000 |
| |
153 | 290,800 | 340,800 | 372,300 |
| |
154 | 291,100 | 341,100 | 372,600 |
| |
155 | 291,400 | 341,400 | 372,900 |
| |
156 | 291,700 | 341,700 | 373,200 |
| |
157 | 292,000 | 342,000 | 373,500 |
| |
158 | 292,300 | 342,300 | 373,800 |
| |
159 | 292,600 | 342,600 | 374,100 |
| |
160 | 292,900 | 342,900 | 374,400 |
| |
161 | 293,200 | 343,200 | 374,700 |
| |
162 | 293,500 | 343,500 | 375,000 |
| |
163 | 293,800 | 343,800 | 375,300 |
| |
164 | 294,100 | 344,100 | 375,600 |
| |
165 | 294,400 | 344,400 | 375,900 |
| |
166 | 294,700 | 344,700 | 376,200 |
| |
167 | 295,000 | 345,000 | 376,500 |
| |
168 | 295,300 | 345,300 | 376,800 |
| |
169 | 295,600 | 345,600 | 377,100 |
| |
170 | 295,900 | 345,900 | 377,400 |
| |
171 | 296,200 | 346,200 | 377,700 |
| |
172 | 296,500 | 346,500 | 378,000 |
| |
173 | 296,800 | 346,800 | 378,300 |
| |
174 | 297,100 | 347,100 | 378,600 |
| |
175 | 297,400 | 347,400 | 378,900 |
| |
176 | 297,700 | 347,700 | 379,200 |
| |
177 | 298,000 | 348,000 | 379,500 |
| |
178 | 298,300 | 348,300 | 379,800 |
| |
179 | 298,600 | 348,600 | 380,100 |
| |
180 | 298,900 | 348,900 | 380,400 |
| |
181 | 299,200 | 349,200 | 380,700 |
| |
182 | 299,500 | 349,500 | 381,000 |
| |
183 | 299,800 | 349,800 | 381,300 |
| |
184 | 300,100 | 350,100 | 381,600 |
| |
185 | 300,400 | 350,400 | 381,900 |
| |
186 | 300,700 | 350,700 | 382,200 |
| |
187 | 301,000 | 351,000 | 382,500 |
| |
188 | 301,300 | 351,300 | 382,800 |
| |
189 | 301,600 | 351,600 | 383,100 |
| |
190 | 301,900 | 351,900 | 383,400 |
| |
191 | 302,200 | 352,200 | 383,700 |
| |
192 | 302,500 | 352,500 | 384,000 |
| |
193 | 302,800 | 352,800 | 384,300 |
| |
194 | 303,100 | 353,100 |
|
| |
195 | 303,400 | 353,400 |
|
| |
196 | 303,700 | 353,700 |
|
| |
197 | 304,000 | 354,000 |
|
| |
198 | 304,300 | 354,300 |
|
| |
199 | 304,600 | 354,600 |
|
| |
200 | 304,900 | 354,900 |
|
| |
201 | 305,200 | 355,200 |
|
| |
202 | 305,500 | 355,500 |
|
| |
203 | 305,800 | 355,800 |
|
| |
204 | 306,100 | 356,100 |
|
| |
205 | 306,400 | 356,400 |
|
| |
206 | 306,700 | 356,700 |
|
| |
207 | 307,000 | 357,000 |
|
| |
208 | 307,300 | 357,300 |
|
| |
209 | 307,600 | 357,600 |
|
| |
210 | 307,900 | 357,900 |
|
| |
211 | 308,200 | 358,200 |
|
| |
212 | 308,500 | 358,500 |
|
| |
213 | 308,800 | 358,800 |
|
| |
214 | 309,100 | 359,100 |
|
| |
215 | 309,400 | 359,400 |
|
| |
216 | 309,700 | 359,700 |
|
| |
217 | 310,000 | 360,000 |
|
| |
218 | 310,300 | 360,300 |
|
| |
219 | 310,600 | 360,600 |
|
| |
220 | 310,900 | 360,900 |
|
| |
221 | 311,200 | 361,200 |
|
| |
222 | 311,500 | 361,500 |
|
| |
223 | 311,800 | 361,800 |
|
| |
224 | 312,100 | 362,100 |
|
| |
225 | 312,400 | 362,400 |
|
| |
226 | 312,700 |
|
|
| |
227 | 313,000 |
|
|
| |
228 | 313,300 |
|
|
| |
229 | 313,600 |
|
|
| |
230 | 313,900 |
|
|
| |
231 | 314,200 |
|
|
| |
232 | 314,500 |
|
|
| |
233 | 314,800 |
|
|
| |
234 | 315,100 |
|
|
| |
235 | 315,400 |
|
|
| |
236 | 315,700 |
|
|
| |
237 | 316,000 |
|
|
| |
238 | 316,300 |
|
|
| |
239 | 316,600 |
|
|
| |
240 | 316,900 |
|
|
| |
241 | 317,200 |
|
|
| |
242 | 317,500 |
|
|
| |
243 | 317,800 |
|
|
| |
244 | 318,100 |
|
|
| |
245 | 318,400 |
|
|
| |
246 | 318,700 |
|
|
| |
247 | 319,000 |
|
|
| |
248 | 319,300 |
|
|
| |
249 | 319,600 |
|
|
| |
250 | 319,900 |
|
|
| |
251 | 320,200 |
|
|
| |
252 | 320,500 |
|
|
| |
253 | 320,800 |
|
|
| |
254 | 321,100 |
|
|
| |
255 | 321,400 |
|
|
| |
256 | 321,700 |
|
|
| |
257 | 322,000 |
|
|
| |
258 | 322,300 |
|
|
| |
259 | 322,600 |
|
|
| |
260 | 322,900 |
|
|
| |
261 | 323,200 |
|
|
| |
再任用職員 |
| 208,100 | 222,400 | 242,600 | 274,000 |
備考 この表は、技能労務職の職員に適用する。
全部改正〔平成27年条例29号〕、一部改正〔平成28年条例21号・30年21号〕
別表第3(第4条)
行政職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 1 課長補佐の職務 2 係長の職務 |
4級 | 1 次長の職務 2 課長の職務 |
5級 | 部長の職務 |
追加〔平成28年条例5号〕
別表第4(第4条)
行政職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能員の職務 |
2級 | 主任技能員の職務 |
3級 | 技能長の職務 |
4級 | 統括技能長の職務 |
追加〔平成28年条例5号〕
別表第5(第9条の4)
職員の区分 自転車等の片道の使用距離の区分 | 1 2以外の職員 | 2 身体に障害を有する職員で自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められるもの |
5キロメートル未満 | 円 2,600 | 円 4,100 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000 | 5,600 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,000 | 8,500 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,000 | 11,400 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,000 | 14,400 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,000 | 17,300 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 11,000 | 20,300 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 13,000 | 23,200 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 13,000 | 26,100 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 14,000 | 27,000 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 14,000 | 27,900 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 15,000 | 28,800 |
60キロメートル以上 | 15,000 | 29,700 |
全部改正〔平成20年条例27号〕、一部改正〔平成28年条例5号〕
別表第6(第10条)
特殊勤務手当の支給対象職員及び支給額
支給対象職員 | 支給額 |
(1) 高所作業に従事する職員 | 1日につき 600円 |
(2) 災害時に緊急出動し復旧作業に従事する職員 | 1日につき 600円 |
(3) 行旅死亡人又は行旅病人の取扱いに従事する職員 | 1件につき 2,000円 |
(4) 感染症又は家畜伝染病の防疫消毒作業に従事する職員 | 1日につき 600円 |
全部改正〔平成20年条例27号〕、一部改正〔平成28年条例5号〕
別表第7(第16条の2)
管理職手当の支給区分
支給職員の区分 | 支給月額 |
職務の級が5級の職員 | 94,000円 |
職務の級が4級の職員(次長の職務及びこれに相当する職務の者) | 83,000円 |
職務の級が4級の職員(課長の職務及びこれに相当する職務の者) | 74,000円 |
備考 再任用職員の支給月額は、支給職員の区分に応じた支給月額から10,000円を減じた額(再任用短時間勤務職員の場合にあっては、その額に勤務時間除数を乗じて得た額)とする。
全部改正〔平成25年条例18号〕、一部改正〔平成27年条例6号・28年5号〕
別表第8(第17条、第18条)
職務段階加算の支給区分
給料表 | 職員の区分 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級が5級の職員 | 100分の20 |
職務の級が4級の職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級の職員(課長補佐の職務及びこれに相当する職務の者) | 100分の10 | |
職務の級が3級の職員(係長の職務及びこれに相当する職務の者) | 100分の6 | |
職務の級が2級の職員 | 100分の3 | |
行政職給料表(2) | 職務の級が4級の職員 | 100分の10 |
職務の級が3級の職員 | 100分の6 | |
職務の級が2級の職員 | 100分の3 |
全部改正〔平成21年条例5号〕、一部改正〔平成25年条例18号・27年6号・28年5号〕
別表第9(第18条)
勤勉手当の勤務期間及び期間率
勤務期間 | 期間率 | |
6月 | 100分の100 | |
5月以上6月未満 | 100分の90 | |
4月以上5月未満 | 100分の80 | |
3月以上4月未満 | 100分の70 | |
2月以上3月未満 | 100分の60 | |
1月以上2月未満 | 100分の50 | |
1月未満 | 100分の40 | |
備考 | 1 勤務すべき日数から除算すべき日数をそれぞれの基準日の計算の初日から控除し、この表を適用する。 2 除算すべき日数は、勤務すべき日数のうち、次の日数とする。 (1) 第11条の規定による給与を減額された日数(第5号の規定により除算される日数を除く。) (2) 法第28条第2項の規定による休職期間(公務傷病による傷病に係る期間を除く。)又は法第29条第1項の規定による停職期間の全日数 (3) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の期間の全日数(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である場合を除く。) (4) 休暇条例別表第2第3号の規定による病気休暇期間の全日数(当該病気休暇により勤務しなかった日が通算30日を超える場合に限る。) (5) 休暇条例別表第2第4号の規定による介護休暇期間の全日数(当該介護休暇により勤務しなかった日が通算30日を超える場合に限る。)又は同表第6号の規定による介護時間を規則で定めるところにより日に換算した日数(当該換算した日数が30日を超える場合に限る。) |
追加〔平成7年条例16号〕、一部改正〔平成13年条例7号・28年5号・29年2号〕
附則別表
給料表の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,900 | 5,300 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
5,000 | 5,300 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
5,100 | 5,500 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
5,200 | 5,500 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
5,300 | 5,700 |
| 11,600 | 12,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
5,400 | 5,900 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 12,600 | 13,300 |
|
|
|
|
5,600 | 6,100 |
| 13,100 | 14,300 | 6 |
|
|
|
5,700 | 6,300 | 6 | 13,600 | 14,300 |
|
|
|
|
5,800 | 6,300 |
| 14,100 | 15,300 | 6 |
|
|
|
5,900 | 6,600 | 6 | 14,600 | 15,300 |
|
|
|
|
6,050 | 6,600 |
| 15,100 | 16,300 | 6 |
|
|
|
6,200 | 7,000 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 |
|
|
|
6,400 | 7,000 |
| 16,300 | 17,300 |
|
|
|
|
6,600 | 7,400 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 |
|
|
|
6,900 | 7,400 |
| 17,700 | 19,300 | 6 |
|
|
|
7,200 | 8,000 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
|
|
|
7,500 | 8,000 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
|
|
|
7,800 | 8,600 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
|
|
|
8,100 | 8,600 |
| 20,500 | 21,400 |
|
|
|
|
8,400 | 9,200 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
|
|
|
9,000 | 9,800 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
|
|
|
9,600 | 10,600 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
|
|
|
附 則(昭和32年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月25日条例第11号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年7月6日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第5条及び第6条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 東村山市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
別表第1の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 |
5,810 | 5,500 | 12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 |
6,120 | 5,800 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 |
6,530 | 6,200 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 |
|
|
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 |
|
|
附 則(昭和35年10月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(3等級の号給の異動に伴う経過処置)
2 この条例施行の際、3等級に在職している者の号給は、改正後の条例の号給をそれぞれ1号上位に繰り上げるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし第7条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で4等級の号給を受けるもの若しくは3等級の号給を受けるものに対する前項の適用については、それぞれ次の各号に定める月数を前項に規定する切替月数から控除するものとする。
(1) 4等級の号給を受けるもの 48月
(2) 3等級の号給を受けるもの 12月
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最低の号給を下る給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市規則で定めるところによる。
5 改正後の条例第4条第1項の規定により新たに別表第2の給料表の適用を受ける職員となった者の切替日における職務の等級及び号給は前3項の規定にかかわらず市規則で定めるところによる。
6 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
8 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年2月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中第7条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東村山市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により一般職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降一般職給料表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、4等級とし、その者の切替日における号俸又は給料月額は、市規則の定めるところによるものとする。
3 前項の規定により一般職給料表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における給料月額が切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた給料月額に1,000円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける給料月額が基準額に達するまでの間支給する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により一般職給料表(二)の適用を受けるタイピスト等で、その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額について異動のあったもので、異動の日における給料月額が、異動の日において改正前の条例の規定により、その者が受けていた給料月額に1,000円を加えた額(以下この項において「特定職員の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、その者の受ける給料月額が特定職員の基準額に達するまでの間、支給する。
5 前2項の規定により差額の支給を受ける職員に対する条例の規定の適用については、同条例に規定する給料には当該差額を含むものとする。
6 削除
〔昭和38年条例7号〕
7 削除
〔昭和38年条例7号〕
(給与の内払)
8 改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、改正前の東村山市職員の給与に関する条例の規定により、その者が切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧号給」という。)を基礎として、附則別表第1に定める切替給料表により、求めて得た切替給料表の号給(以下「切替旧号給」という。)を基礎として附則第4項から附則第7項に定めるところにより定める。
(切替給料表の適用措置)
3 切替日の前日において受けていた旧号給が切替給料表の当該職務の等級に旧号給と同じ額の号給があるときは、当該号給を、同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給を、その職員の切替旧号給とする。切替旧号給を決定する際に、旧号給の額の直近上位の額の切替旧号給に切り替えられた職員にあっては、当該差額の当該切替旧号給における昇給間差額に対する割合に応じて、当該旧号給を受けていた期間を減ずるものとする。この場合の減ずる期間は当該昇給間差額に対する割合が3月を超えるごとにそれぞれ3月・6月・9月・12月とする。
(切替表による切替え)
4 切替日における職員の給料月額は、前項の切替旧号給が附則別表第2の切替表に対応する号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の切替旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする切替旧号給を受ける職員に対する附則第5項及び附則第6項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
(昭和38年9月30日までの間の条例第5条の特例)
7 切替日から昭和38年9月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年東村山市条例第7号)附則第5項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
附則別表第1 切替給料表
(イ) 一般職給料表(一)の適用を受ける職員の切替給料表
職務の等級 切替旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1 | 28,000 | 21,200 | 14,300 | 9,600 |
2 | 29,600 | 22,500 | 15,200 | 10,000 |
3 | 31,200 | 23,800 | 16,100 | 10,400 |
4 | 32,800 | 25,100 | 17,000 | 10,800 |
5 | 34,400 | 26,400 | 18,000 | 11,600 |
6 | 36,100 | 27,900 | 19,000 | 12,500 |
7 | 37,800 | 29,500 | 20,100 | 13,400 |
8 | 39,500 | 31,100 | 21,200 | 14,300 |
9 | 41,200 | 32,700 | 22,500 | 15,200 |
10 | 43,600 | 34,300 | 23,800 | 16,100 |
11 |
| 35,900 | 25,100 | 17,000 |
12 |
|
| 26,400 | 18,000 |
13 |
|
| 27,800 | 19,000 |
14 |
|
| 29,200 | 20,100 |
15 |
|
| 30,600 | 21,200 |
(ロ) 一般職給料表(二)の適用を受ける職員の切替給料表
職務の等級 切替旧号給 | 1等級 | 2等級 |
1 | 12,500 | 8,400 |
2 | 13,400 | 8,700 |
3 | 14,300 | 9,000 |
4 | 15,200 | 9,300 |
5 | 16,100 | 9,600 |
6 | 17,000 | 10,000 |
7 | 18,000 | 10,400 |
8 | 19,000 | 10,800 |
9 | 20,100 | 11,600 |
10 | 21,200 | 12,500 |
11 | 22,300 | 13,400 |
12 | 23,400 | 14,300 |
13 | 24,500 | 15,200 |
14 | 25,700 | 16,100 |
15 |
| 17,000 |
16 |
| 18,000 |
17 |
| 19,000 |
18 |
| 20,100 |
19 |
| 21,200 |
20 |
| 22,300 |
21 |
| 23,400 |
22 |
| 24,500 |
附則別表第2 削除
〔昭和45年条例13号〕
附則別表第3
給料表 等級 | 一般職給料表(一) | 一般職給料表(二) |
1等級 | 1―10(全部) | ― |
2等級 | 1―11(全部) | 19―22(一部) |
3等級 | 8―15(一部) |
|
4等級 | 15(一部) |
|
備考 本表中「1~10」等とあるのは、「切替旧号給の1号給から10号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和38年10月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は技能職給料表、労務職給料表の適用を受ける職員を除き、切替日の前日の号給と号数を同じくする号給とする。
3 技能職給料表、労務職給料表の適用を受ける職員の切替えは附則別表第1により行う。
4 附則別表第2に掲げる職員については、次期昇給期間を3か月短縮する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定にする給与の内払とみなす。
附則別表第1
1 職務の等級の切替表
切替日において新たに技能職給料表、労務職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級は次表によるものとする。
(一) 技能職給料表の適用を受ける職員
行政職給料表(二) | 技能職給料表 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
(二) 労務職給料表の適用を受ける職員
行政職給料表(二) | 労務職給料表 |
1等級 2等級 | (一) |
1等級 2等級 | (二) |
2 号給の切替表
(一) 期間欄に期間の定めのない旧号給を受けている職員については切替日において新号給に切り替える。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
附則別表第2
昭和38年9月30日において次表に掲げる号給を受けていた職員
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(一) | 1号給以上の号給 | 5号給以上の号給 | 12号給以上の号給 | 19号給以上の号給 |
|
行政職給料表(二) | 14号給以上の号給 | 23号給以上の号給 |
|
|
|
消防吏員給料表 | 1号給以上の号給 | 5号給以上の号給 | 10号給以上の号給 | 13号給以上の号給 | 16号給以上の号給 |
附 則(昭和39年6月27日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第7条の2第1項の改正規定は昭和40年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号給と号数を同じくする号給とする。
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げる号給を受けていた職員については、次期昇給期間を3月短縮する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
昭和37年9月30日において下表に掲げる号給を受けていた職員(次期昇給期間3月短縮)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(一) | 4号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 16号給以上の号給 | 23号給以上の号給 | ― |
行政職給料表(二) | 16号給以上の号給 | 23号給以上の号給 | ― | ― | ― |
消防吏員給料表 | 2号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 14号給以上の号給 | 17号給以上の号給 | 20号給以上の号給 |
附 則(昭和40年12月15日条例第22号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の改正規定は昭和41年1月1日から施行する。
2 第17条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項並びに第19条第6項の改正規定は昭和40年12月に支給する期末手当及び勤勉手当から適用する。
(扶養手当の経過規定)
3 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号給と号数を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月28日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用をうけていた給料表の等級の号給と号数を同じくする号給とする。ただし、附則別表に該当する職員については附則別表の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項ただし書による号給の切替表)
(1) 技能職給料表の切替表
1等級 | 2等級 | ||||
旧号給 | 新号給 | 次期昇給調整月数 | 旧号給 | 新号給 | 次期昇給調整月数 |
14 | 14 | -3 | 18 | 18 | -3 |
15 | 16 |
| 19 | 19 | -3 |
16 | 17 | -3 | 20 | 20 | -6 |
17 | 19 |
| 21 | 22 |
|
18 | 21 |
| 22 | 23 |
|
19 | 23 |
| 23 | 24 |
|
20 | 24 | -3 | 24 | 24 | -3 |
21 | 26 |
| 25 | 25 | -3 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
|
| 27 | 27 |
|
注: 表中-の記号は、昇給期間の短縮を示す。
(2) 労務職給料表の切替表
労務職給料表1等級 | 労務職給料表2等級 | 労務職給料表2等級 | ||||||
旧号給 | 新号給 | 次期昇給調整月数 | 旧号給 | 新号給 | 次期昇給調整月数 | 旧労務職給料表(一)の号給 | 新労務職給料表2等級の号給 | 次期昇給調整月数 |
14 | 14 | -3 | 1 | 3 |
| 21 | 21 | -3 |
2 | 4 |
| ||||||
15 | 16 |
| 3 | 5 |
| 22 | 23 |
|
4 | 6 |
| ||||||
16 | 17 | -3 | 5 | 7 |
| 23 | 24 |
|
6 | 8 |
| ||||||
17 | 19 |
| 7 | 9 |
|
|
|
|
8 | 10 |
| ||||||
18 | 21 |
| 9 | 11 |
|
|
|
|
10 | 12 |
| ||||||
19 | 23 |
| 11 | 13 |
|
|
|
|
12 | 14 |
| ||||||
20 | 24 | -3 | 13 | 15 |
|
|
|
|
14 | 16 |
| ||||||
21 | 26 |
| 15 | 17 |
|
|
|
|
16 | 18 |
| ||||||
|
|
| 17 | 19 | -3 |
|
|
|
18 | 20 | -3 | ||||||
|
|
| 19 | 21 | -3 |
|
|
|
20 | 22 | -6 | ||||||
|
|
| 21 | 24 | -3 |
|
|
|
22 | 25 | -3 | ||||||
|
|
| 23 | 26 | -3 |
|
|
|
24 | 27 |
| ||||||
|
|
| 25 | 27 | -3 |
|
|
|
26 | 28 | -3 | ||||||
|
|
| 27 | 29 |
|
|
|
|
附 則(昭和43年3月27日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 削除
〔昭和44年条例2号〕
(切替措置)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、技能職給料表、労務職給料表の適用を受ける職員を除き、切替日の前日の号給と号数を同じくする号給とする。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
4 技能職給料表、労務職給料表の適用を受ける職員の切替は附則別表により行う。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定により職員に支払われた暫定手当は、条例第9条の2第1項の規定による調整手当の内払とみなす。
一部改正〔昭和46年条例13号〕
附則別表
1 職務の等級の切替表
切替日において新たに業務職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級は次表によるものとする。
(1) 技能職給料表の適用を受けていた職員
技能職給料表 | 業務職給料表 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
(2) 労務職給料表の適用を受けていた職員
労務職給料表 | 業務職給料表 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
2 号給の切替表
(1) 技能職給料表2等級の適用を受けていた職員の新たに適用を受ける業務職給料表2等級の号給は次表によるものとする。
技能職給料表2等級の適用を受けていた職員の号給の切替表
技能職給料表 2等級 | 業務職給料表 2等級 | 技能職給料表 2等級 | 業務職給料表 2等級 | 技能職給料表 2等級 | 業務職給料表 2等級 |
| 1 | 11 | 13 | 23 | 25 |
| 2 | 12 | 14 | 24 | 26 |
1 | 3 | 13 | 15 | 25 | 27 |
2 | 4 | 14 | 16 | 26 | 28 |
3 | 5 | 15 | 17 | 27 | 29 |
4 | 6 | 16 | 18 | 28 | 30 |
5 | 7 | 17 | 19 |
|
|
6 | 8 | 18 | 20 |
|
|
7 | 9 | 19 | 21 |
|
|
8 | 10 | 20 | 22 |
|
|
9 | 11 | 21 | 23 |
|
|
10 | 12 | 22 | 24 |
|
|
(2) 前号以外の等級の適用を受けていた職員の新たに適用を受ける業務職給料表の等級の号給は、切替日の前日に受けていた号給と号数を同じくする号給とする。
附 則(昭和44年3月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の第1条中東村山市職員の給与に関する条例第16条第17条第1項、第18条第1項及び第2項並びに第19条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の第1条の規定による改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1、別表第2及び別表第4の規定並びにこの条例の第2条の規定による改正後の附則第6項の規定は昭和43年7月1日から適用する。
3 この条例の第2条の規定による改正後の附則第2項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月31日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の東村山市職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年東村山市条例第19号)第1条の規定による改正前の東村山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(第3条に関する切替措置)
6 昭和45年4月1日における改正後の条例による職員の給料は、業務職給料表の適用を受ける職員を除き、昭和45年4月1日における号給と号数を同じくする号給とする。
7 業務職給料表の適用を受ける職員の昭和45年4月1日における等級号給の切替えは附則別表により行う。
附則別表
1 職務の等級の切替表
切替日において新たに一般職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級は次表によるものとする。
業務職給料表の適用を受けていた職員
業務職給料表 | 一般職給料表 |
1等級 | 4等級 |
2等級 | 5等級 |
2 号給の切替表
(1) 業務職給料表の適用を受けていた職員の新たに適用を受ける一般職給料表の号給は次表によるものとする。
業務職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表
業務職給料表 1等級 | 一般職給料表 4等級 | 業務職給料表 2等級 | 一般職給料表 5等級 |
1 | 6 | 1 | 左の号給と号数を同じくする号給とす。 |
2 | 7 | 2 | |
3 | 8 | 3 | |
4 | 9 | 4 | |
5 | 10 | 5 | |
6 | 11 | 6 | |
7 | 12 | 7 | |
8 | 13 | 8 | |
9 | 14 | 9 | |
10 | 15 | 10 | |
11 | 16 | 11 | |
12 | 17 | 12 | |
13 | 18 | 13 | |
14 | 19 | 14 | |
15 | 20 | 15 | |
16 | 21 | 16 | |
17 | 22 | 17 | |
18 | 23 | 18 | |
19 | 24 | 19 | |
20 | 25 | 20 | |
21 | 26 | 21 | |
22 | 27 | 22 | |
23 | 28 | 23 | |
24 | 29 | 24 | |
25 | 30 | 25 | |
26 | 31 | 26 | |
27 | 32 | 27 | |
|
| 28 | |
|
| 29 | |
|
| 30 |
附 則(昭和46年3月29日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東村山市職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の東村山市職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この条例の附則第5項の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(切替措置)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給と号数を同じくする号給とする。ただし、この条例の附則第5項による改正条例の適用を受ける職員のうち、附則別表に該当する職員については附則別表の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和46年4月1日から適用される4等級の一般職給料表)
5 別表第1中5等級を削り、4等級を次のように改める。
職務の等級 号給 | 4等級 給料月額 | 職務の等級 号給 | 4等級 給料月額 | 職務の等級 号給 | 4等級 給料月額 |
1 | 26,600 | 12 | 41,200 | 23 | 68,100 |
2 | 27,200 | 13 | 43,400 | 24 | 70,500 |
3 | 28,100 | 14 | 45,600 | 25 | 72,900 |
4 | 29,000 | 15 | 48,100 | 26 | 75,300 |
5 | 30,000 | 16 | 50,600 | 27 | 77,200 |
6 | 31,500 | 17 | 53,100 | 28 | 78,600 |
7 | 33,000 | 18 | 55,600 | 29 | 79,800 |
8 | 34,500 | 19 | 58,100 | 30 | 80,900 |
9 | 36,000 | 20 | 60,600 | 31 | 82,000 |
10 | 37,600 | 21 | 63,100 | 32 | 83,100 |
11 | 39,400 | 22 | 65,600 | 33 | 84,200 |
(給食調理員の定数、勤務時間、給与、その他の勤務条件等に関する条例の廃止)
6 給食調理員の定数、勤務時間、給与、その他の勤務条件等に関する条例(昭和41年東村山市条例第19号。)(以下「給食調理員の給与条例」という。)は昭和46年4月1日から廃止する。
(経過措置)
7 給食調理員の給与条例の適用を受けていた職員の昭和46年4月1日におけるこの条例による給料月額は東村山市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和32年東村山市規則第6号)により再算定したものに在職期間を通算して決定する。
(退職手当条例における勤続期間の通算)
8 東村山市職員退職手当支給条例第11条の計算に当たっては給食調理員の定数、勤務時間、給与、その他の勤務条件等に関する条例の適用期間及び東村山市に引き続き在職していた準職員の期間を通算するものとする。
一部改正〔平成23年条例22号〕
附則別表(附則第3項ただし書による号給の切替表)
(1) 一般職給料表4等級の適用を受けていた職員の号給の切替表
4等級 | 4等級 | 4等級 | |||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
| 1 | 11 | 12 | 22 | 23 |
1 | 2 | 12 | 13 | 23 | 24 |
2 | 3 | 13 | 14 | 24 | 25 |
3 | 4 | 14 | 15 | 25 | 26 |
4 | 5 | 15 | 16 | 26 | 27 |
5 | 6 | 16 | 17 | 27 | 28 |
6 | 7 | 17 | 18 | 28 | 29 |
7 | 8 | 18 | 19 | 29 | 30 |
8 | 9 | 19 | 20 | 30 | 31 |
9 | 10 | 20 | 21 | 31 | 32 |
10 | 11 | 21 | 22 | 32 | 33 |
(2) 一般職給料表5等級の適用を受けていた職員の同給料表4等級の号給への切替表
5等級の号給 | 4等級の新号給 | 次期昇給調整月数 | 5等級の号給 | 4等級の新号給 | 次期昇給調整月数 |
1 |
|
| 17 | 16 |
|
2 | 1 |
| 18 | 17 |
|
3 | 2 |
| 19 | 18 |
|
4 | 3 |
| 20 | 19 |
|
5 | 4 |
| 21 | 20 |
|
6 | 5 |
| 22 | 21 |
|
7 | 6 |
| 23 | 22 |
|
8 | 7 |
| 24 | 23 |
|
9 | 8 |
| 25 | 24 |
|
10 | 9 |
| 26 | 24 | -3 |
11 | 10 |
| 27 | 25 |
|
12 | 11 |
| 28 | 25 | -3 |
13 | 12 |
| 29 | 25 | -6 |
14 | 13 |
| 30 | 26 |
|
15 | 14 |
| 31 | 26 | -3 |
16 | 15 |
| 32 | 26 | -6 |
注 表中-の記号は、昇給期間の短縮を示す。
附 則(昭和47年3月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例第9条の4第2項第4号及び第16条第1項の改正規定は昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(切替措置)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給と号数を同じくする号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月31日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 削除
〔昭和48年条例24号〕
(切替措置)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給と号数を同じくする号給とする。ただし、切替日においてこの条例の別表第1中3等級の適用を受けていた職員については、附則別表の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項ただし書による号給の切替表)
一般職給料表3等級の適用を受けていた職員の号給の切替表
3等級 | 3等級 | 3等級 | |||
現号給 | 新号給 | 現号給 | 新号給 | 現号給 | 新号給 |
| 1 | 7 | 12 | 18 | 23 |
| 2 | 8 | 13 | 19 | 24 |
| 3 | 9 | 14 | 20 | 25 |
| 4 | 10 | 15 | 21 | 26 |
| 5 | 11 | 16 | 22 | 27 |
1 | 6 | 12 | 17 | 23 | 28 |
2 | 7 | 13 | 18 | 24 | 29 |
3 | 8 | 14 | 19 | 25 | 30 |
4 | 9 | 15 | 20 | 26 | 31 |
5 | 10 | 16 | 21 |
| |
6 | 11 | 17 | 22 |
附 則(昭和48年10月13日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給と号数を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年2月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年7月1日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則(昭和49年10月28日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第14条の規定については昭和49年7月1日から、第16条の規定については昭和49年10月1日から、条例第17条及び第18条の規定については昭和49年12月1日から適用する。
(切替措置)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月28日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和54年4月(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月16日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和55年4月(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月28日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年9月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年4月1日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第9条の4の改正規定は、昭和60年5月1日から施行する。
(切替措置)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する措置)
2 昭和60年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、改正後の条例附則第1項中「昭和60年7月1日」とあるのを「昭和60年6月1日」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額とする。
(切替措置)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前の適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。また、改正前の条例の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当についても同様とする。
(昇給の基準の特例)
5 昭和61年3月31日現在在職する職員にあっては、昭和61年4月1日以後における最初の昇給に限り、条例第5条第6項中「12月」を「15月」に、同条第8項中「24月」を「27月」に、「18月」を「21月」にそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
(切替措置)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(職務の等級への切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に掲げる新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄が2つの職務の等級に区分されているときは、東村山市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和32年東村山市規則第6号)第3条に規定する別表第1に定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により、切替日における職務の等級を定められる職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(期間の通算)
4 前2項の規定により新等級及び新号給を決定される職員に対する号給の切替日以後における最初の東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号。以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 第2項の規定により新等級が決定される職員のうち、等級及び号給の切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていたものは、切替日において前項の規定に基づく期間の通算をし、その者の旧給料月額に対応する新号給の最高号給若しくはその直前の号給とし、又は条例第5条第8項ただし書きに規定する期間内にある場合は、その者の旧給料月額に相当する新給料月額とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級への切替表
旧等級 | 新等級 |
1 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
4 | |
3 | 4 |
4 | 5 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 (旧1等級) | 新号給 (新1等級) | 旧号給 (旧1等級) | 新号給 (新2等級) | 旧号給 (旧2等級) | 新号給 (新3等級) | 旧号給 (旧2等級) | 新号給 (新4等級) | 旧号給 (旧3等級) | 新号給 (新4等級) | 旧号給 (旧4等級) | 新号給 (新5等級) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
| 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
| 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
| 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
| 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
| 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
| 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 |
| 30 | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
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| 31 | 31 | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
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附 則(平成元年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年9月19日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(育児休業中の者の経過措置)
2 この条例施行の際、現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定の適用を受けている育児休業中の女子職員については、施行日において、この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の2第2項の規定により育児休暇の承認を受けたものとみなす。
(試用期間中の職員の取扱い)
3 この条例の施行日前日まで改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の適用を受けていた試用期間中の職員は、施行日において、この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第7条第3項に定める新たに職員となった者とみなして同項を適用し、その者の休暇日数は、同項に定める休暇日数に旧条例第15条の適用を受けていた期間の休暇日数に残日数がある場合は、その残日数を加算した日数とする。
附 則(平成元年12月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月支給分の住居手当、期末手当及び勤勉手当から適用する。
附 則(平成元年12月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 平成元年4月1日(この項において単に「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年東村山市条例第28号。以下「旧改正条例」という。)による改正前の東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて平成元年4月1日から旧改正条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与及び旧改正条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて旧改正条例の施行の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当の取扱い)
4 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における住居手当に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第9条の3の改正規定は平成3年1月1日から、第8条第2項及び第3項(「15,400円」を「16,000円」に改める規定の部分を除く。)並びに第9条の改正規定は平成3年4月1日から施行する。
(切替措置)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前に適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日(以下「施行日前」という。)までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(昇給の基準の特例)
4 平成2年1月1日から施行日前までに旧条例第5条第7項の規定に基づき昇給期間の短縮を受けた職員であって、平成2年12月31日現在において在職する者の平成3年1月1日以降における新条例第5条第6項及び同条第8項による最初の昇給に限っては、新条例第5条第6項中「12月」を「15月」に、同条第8項中「24月」を「27月」に、「18月」を「21月」にそれぞれ読み替えて適用するものとする。
附 則(平成3年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年12月1日から適用する。
(切替措置)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前の適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の休暇条例第9条の2の規定に基づき任命権者の承認を得て、現に育児休暇中である女子職員に係る育児休暇、改正前の給与条例第20条に規定する育児休暇中の給与及び改正前の退職手当条例第12条第4項に規定する退職手当の算定となる勤続期間の計算に関する取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則(平成4年6月20日条例第20号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前の適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例による職員の給料は、切替日における改正前の適用を受けていた給料表の等級の号給を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期間の通算)
4 新号給を決定される職員に対する号給の切替日以後における最初の東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号。以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 号給の切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた者は、切替日において前項の規定に基づく期間の通算をし、その者の旧給料月額に対応する新号給の最高号給若しくはその直前の号給とし、又は条例第5条第8項ただし書きに規定する期間内にある場合は、その者の旧給料月額に相当する新給料月額とする。
附 則(平成6年3月10日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月14日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)における新条例による職員の給料は、切替日の前日においてその者がこの条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により適用を受けていた給料表の等級の号給(以下「旧号給」という。)を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 新条例を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(期間の通算)
4 切替日以後における最初の新条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新条例の規定による号給(以下「新号給」という。)を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額(この項において単に「旧給料月額」という。)を受けていた者は、切替日において前項の規定に基づく期間の通算をし、その者の旧給料月額に対応する新号給の最高号給若しくはその直前の号給とし、又は条例第5条第8項ただし書に規定する期間内にある場合は、その者の旧給料月額に相当する給料月額とする。
附 則(平成7年3月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例第12条第3項、第15条及び第16条の3の規定は、この条例の施行の日(この項において単に「施行日」という。)以後の勤務に係るものから適用し、施行日前の勤務に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例第10条及び第16条の規定に基づき支給した特殊勤務手当及び宿日直手当については、この条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例第10条及び第16条の規定に基づき支給したものとみなす。
附 則(平成7年9月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例第16条の2、第17条及び第18条に基づき支給した管理職手当、期末手当及び勤勉手当については、この条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例第16条の2、第17条及び第18条に基づき支給したものとみなす。
附 則(平成7年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)における新条例による職員の給料は、切替日の前日においてその者がこの条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により適用を受けていた給料表の等級の号給(以下「旧号給」という。)を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 新条例を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(期間の通算)
4 切替日以後における最初の新条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新条例の規定による号給(以下「新号給」という。)を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額(この項において単に「旧給料月額」という。)を受けていた者は、切替日において前項の規定に基づく期間の通算をし、その者の旧給料月額に対応する新号給の最高号給若しくはその直前の号給とし、又は条例第5条第8項ただし書に規定する期間内にある場合は、その者の旧給料月額に相当する給料月額とする。
附 則(平成8年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第2(第10条)の規定は、同年11月24日から適用する。
(切替措置)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における新条例による職員の給料は、切替日の前日においてその者がこの条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により適用を受けていた給料表の等級の号給(以下「旧号給」という。)を同じくする号給とする。
(給与の内払)
3 新条例を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(期間の通算)
4 切替日以後における最初の新条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新条例の規定による号給(以下「新号給」という。)を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額(この項において単に「旧給料月額」という。)を受けていた者は、切替日において前項の規定に基づく期間の通算をし、その者の旧給料月額に対応する新号給の最高号給若しくはその直前の号給とし、又は条例第5条第8項ただし書に規定する期間内にある場合は、その者の旧給料月額に相当する給料月額とする。
附 則(平成9年3月10日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条第4項及び別表第1(第4条)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替措置)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)における新給与条例による職員の給料は、切替日の前日においてその者が第1条による改正前の東村山市職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により適用を受けていた給料表の等級の号給(以下「旧号給」という。)を同じくする号給とする。
(給与の内払)
4 新給与条例を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期間の通算)
5 切替日以後における最初の新給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新給与条例の規定による号給(以下「新号給」という。)を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額(この項において単に「旧給料月額」という。)を受けていた者は、切替日において前項の規定に基づく期間の通算をし、その者の旧給料月額に対応する新号給の最高号給若しくはその直前の号給とし、又は新給与条例第5条第8項ただし書に規定する期間内にある場合は、その者の旧給料月額に相当する給料月額とする。
附 則(平成10年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の右欄に定める職務の等級(以下「新等級」という。)とする。この場合において、旧等級が2等級である者の切替えは、次長の職にある者を5等級とし、課長の職及びこれに相当する職にある者を4等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の等級を定められる者(最高号給を超える給料月額を受けている者を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。この場合において、旧号給に対応する新号給の定めのない者については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長は調整を行うことができる。
(期間の通算)
4 切替日以後における最初の第1条による改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 第2項の規定により新等級が決定される者のうち、等級及び号給の切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていたものは、切替日において前項の規定に基づく期間の通算をし、新条例第5条第8項ただし書に規定する期間内にある場合は、その者の旧給料月額に相当する給料月額とする。
(等級の格付け)
6 切替日以後において、職務の新等級及び新号給が2等級の30号給以上の者で、その在職年数並びにその直前の在級年数が次の表に定める年数を超え、かつ、特に高度の知識、技能又は経験を有するものについては、職務の等級を3等級とし、その号給はその者が受けていた号給の給料月額に対応する号給とすることができる。
在職年数 | 14年 |
在級年数 | 1年 |
附則別表第1(附則第2項)
職務の等級の切替表
旧等級 | 新等級 |
1等級 | 6等級 |
2等級 | 5等級 |
4等級 | |
3等級 | 3等級 |
4等級 | 2等級 |
5等級 | 1等級 |
附則別表第2(附則第3項)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
旧1等級 | 新6等級 | 旧2等級 | 新5等級 | 旧2等級 | 新4等級 | 旧3等級 | 新3等級 | 旧4等級 | 新2等級 | 旧5等級 | 新1等級 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 3 |
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4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 | 1 |
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| 4 |
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5 |
| 5 |
| 5 |
| 5 | 2 | 5 |
| 5 |
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6 |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 |
|
7 |
| 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 |
|
8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 |
9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 |
10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 |
11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 |
12 | 5 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 7 | 12 | 5 |
13 | 6 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 6 |
14 | 7 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 | 11 | 14 | 9 | 14 | 7 |
15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 8 |
16 | 9 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 9 |
17 | 10 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 14 | 17 | 12 | 17 | 10 |
18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 |
19 | 12 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 19 | 14 | 19 | 12 |
20 | 13 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 13 |
21 | 14 | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | 18 | 21 | 16 | 21 | 14 |
22 | 15 | 22 | 17 | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 17 | 22 | 15 |
23 | 16 | 23 | 18 | 23 | 18 | 23 | 20 | 23 | 18 | 23 | 16 |
24 | 17 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 21 | 24 | 19 | 24 | 17 |
25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 20 | 25 | 18 |
26 | 19 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 | 21 | 26 | 19 |
27 | 20 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | 24 | 27 | 22 | 27 | 20 |
28 | 21 | 28 | 23 | 28 | 23 | 28 | 25 | 28 | 23 | 28 | 21 |
29 | 22 | 29 | 24 | 29 | 24 | 29 | 26 | 29 | 24 | 29 | 22 |
30 | 23 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 27 | 30 | 25 | 30 | 23 |
31 | 24 | 31 | 26 | 31 | 26 | 31 | 28 | 31 | 26 | 31 | 24 |
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| 32 | 29 | 32 | 27 | 32 | 25 |
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| 33 | 30 | 33 | 28 | 33 | 26 |
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| 34 | 31 | 34 | 29 |
| 27 |
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| 35 | 32 | 35 | 30 |
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| 36 | 33 | 36 | 31 |
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| 37 | 32 |
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| 38 | 33 |
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附 則(平成10年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「遅番勤務保母」を「遅番勤務保育士」に改める部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東村山市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第4項及び次項の規定は平成10年4月1日から、新条例別表第1の規定は平成10年7月1日から適用する。
(給料表の特例)
3 平成10年4月1日から平成10年6月30日までの間における一般職給料表については、東村山市職員の給与に関する条例及び東村山市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成10年東村山市条例第3号。以下「一部改正条例」という。)第1条による改正前の別表第1の規定にかかわらず、附則別表の給料表によるものとする。
(切替措置)
4 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)における新条例による職員の給料は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級又はその受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、一部改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定を適用して切り替えられる給料表の等級の号給とする。
(給与の内払)
5 新条例を適用する場合においては、この条例による改正前の東村山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(期間の通算)
6 切替日以後における最初の新条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新条例の規定による号給(以下「新号給」という。)を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額(この項において単に「旧給料月額」という。)を受けていた者は、切替日において前項の規定に基づく期間の通算をし、その者の旧給料月額に対応する新号給の最高号給若しくはその直前の号給とし、又は新条例第5条第8項ただし書に規定する期間内にある場合は、その者の旧給料月額に相当する給料月額とする。
(給料表の特例の切替措置)
8 平成10年4月1日(以下「特例切替日」という。)における第3項の規定による職員の給料は、特例切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の号給(以下「特例前の号給」という。)を同じくする附則別表の号給とする。
(準用)
9 第5項から第7項までの規定は、第3項の給料表の特例について準用する。この場合において、第5項中「新条例」とあるのは「第3項」と、「切替日」とあるのは「特例切替日」と、第6項中「切替日」とあるのは「特例切替日」と、「旧号給」とあるのは「特例前の号給」と、「新条例の規定」とあるのは「第3項の規定」と、第7項中「切替日」とあるのは「特例切替日」と読み替えるものとする。
附則別表(附則第3項)
給料表
号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 |
|
|
|
| 123,400 |
2 |
|
|
|
| 126,400 |
3 |
|
| 226,900 |
| 130,100 |
4 | 286,400 | 286,400 | 236,400 |
| 134,300 |
5 | 296,600 | 296,600 | 246,100 | 154,000 | 138,900 |
6 | 307,100 | 307,100 | 256,000 | 159,100 | 143,800 |
7 | 317,200 | 317,200 | 266,000 | 165,600 | 148,700 |
8 | 327,300 | 327,300 | 276,100 | 173,100 | 154,000 |
9 | 337,200 | 337,200 | 286,400 | 181,400 | 159,100 |
10 | 347,000 | 347,000 | 296,600 | 189,800 | 165,600 |
11 | 356,800 | 356,800 | 306,600 | 198,700 | 173,100 |
12 | 366,600 | 366,600 | 316,600 | 208,000 | 181,400 |
13 | 376,400 | 376,400 | 326,500 | 217,400 | 189,800 |
14 | 385,400 | 385,400 | 336,400 | 226,900 | 198,700 |
15 | 393,600 | 393,600 | 346,300 | 236,400 | 208,000 |
16 | 401,600 | 401,600 | 356,200 | 246,100 | 217,400 |
17 | 409,200 | 409,200 | 366,000 | 256,000 | 226,900 |
18 | 416,600 | 416,600 | 375,800 | 266,000 | 236,400 |
19 | 423,800 | 423,800 | 385,000 | 276,100 | 246,100 |
20 | 430,800 | 430,800 | 393,300 | 286,400 | 256,000 |
21 | 437,900 | 437,900 | 401,300 | 296,600 | 266,000 |
22 | 444,700 | 444,700 | 408,900 | 306,600 | 276,100 |
23 | 451,600 | 451,600 | 416,300 | 316,600 | 286,400 |
24 | 458,400 | 458,300 | 423,500 | 326,500 | 296,600 |
25 | 465,200 | 465,100 | 430,600 | 336,400 | 306,600 |
26 | 472,000 | 471,700 | 437,600 | 346,300 | 316,500 |
27 | 478,600 | 478,300 | 444,400 | 356,200 | 326,400 |
28 | 485,100 | 484,800 | 451,200 | 366,000 | 336,300 |
29 | 491,500 | 491,200 | 457,900 | 375,800 | 346,100 |
30 | 497,100 | 496,900 | 464,600 | 385,000 | 355,900 |
31 | 502,500 | 502,300 |