○東村山市職員退職手当支給条例
昭和41年4月13日
条例第8号
東村山市職員退職手当支給条例(昭和23年東村山町条例第23号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、職員の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象)
第2条 退職手当の支給を受ける者は、市から給料を支給される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)とする。
一部改正〔平成4年条例19号・13年8号〕
(退職手当の支給)
第3条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、退職手当は、支給しない。
一部改正〔平成9年条例24号・19年3号・23年23号〕
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して、支給する。
一部改正〔平成19年条例3号〕
(遺族からの排除)
第4条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
追加〔平成8年条例16号〕
2 退職手当の調整額は、次条第1項に規定する退職した者のうち、次に掲げる者に支給する。
(1) 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、東村山市職員の定年等に関する条例(昭和60年東村山市条例第7号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)及び在職期間が20年以上で会計年度の末日の年齢が、50歳以上の者のうち、そのものの非違によることなくあらかじめ任命権者が市長と協議して承認を得たうえで退職したもの並びにその他そのものの事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので規則で定めるもの
(2) 法第28条第1項第4号の規定に該当する理由若しくはこれに準ずる理由により、又は公営企業に勤務する職員で業務量の減少その他経営上やむを得ない理由により、任命権者があらかじめ市長と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受け若しくはその意に反して退職した者
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成23年条例23号・25年19号〕
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の90
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の120
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の160
(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の150
(5) 31年以上33年以下の期間については、1年につき 100分の140
(6) 34年以上の期間については、1年につき 100分の40
一部改正〔昭和46年条例18号・48年9号・59年4号・60年14号・61年16号・62年8号・平成4年34号・16年21号・19年3号・22年23号・23年23号・25年19号・30年4号〕
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第4条の3第2項第1号の規定に該当する者(公務外の死亡により退職した者を除く。)又は同項第2号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する前条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。
追加〔平成4年条例34号〕、一部改正〔平成19年条例3号・22年23号・25年19号〕
(公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第7条 公務上の死傷病により退職した者に対して支給する退職手当の基本額は、第5条の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 前項の公務上の死傷病によるものかどうかは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務災害に対する認定の結果によらなければならない。
追加〔平成25年条例19号〕
(1) 第1号区分 35点
(2) 第2号区分 30点
(3) 第3号区分 30点
(4) 第4号区分 25点
(5) 第5号区分 20点
(6) 第6号区分 15点
(7) 第7号区分 10点
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。
4 前3項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成20年条例28号・23年23号・25年19号・27年7号・30年4号〕
(調整額期間)
第9条 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、20年前までの期間をいう。
2 基礎在職期間とは、その者に係る退職(第3条第1項ただし書及び第22条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第11条第5項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第15条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第11条第5項に規定する国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第11条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
3 第1項の調整額期間のうち法第28条の規定による休職、法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)がある場合、規則の定めるところにより調整額期間から除くものとする。
全部改正〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成20年条例28号・23年23号〕
(一般の退職手当の額に係る特例)
第10条 第4条の3第2項第2号に規定する者で次の各号に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の300
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の420
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の540
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の660
2 前項の基本給月額は、東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号)に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額又はこれらに相当する給与の月額の合計額とする。
全部改正〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成23年条例23号・25年19号〕
(勤続期間の計算)
第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。ただし、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事した期間を除く。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間は国家公務員及び職員以外の地方公務員(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて職員となった者(職員以外の地方公務員については、任命権者の求により職員となった者のうち市長が特に必要と認めた者に限る。)の国家公務員等として引き続いた在職期間並びに職員が第22条の規定により退職手当を支給されないで国家公務員等となり、引き続いて職員となったものの先に職員として引き続いた在職期間の始期から国家公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間の計算については前4項の規定を準用する。
一部改正〔昭和41年条例17号・60年14号・平成元年17号・4年19号・13年8号・19年3号・20年3号・23年23号・25年19号〕
(予告を受けない退職者の退職手当)
第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。
一部改正〔平成23年条例23号〕
(失業者の退職手当)
第13条 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者、同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者及び同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に相当するものとして規則で定めるものにあっては6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(同法に特別の定めがあるときはその期間)内に失業している場合においては、当該退職の日において、その者が既に支給を受けた一般の退職手当等の額が、同法の規定により計算した雇用保険金の額に満たないときは、規則の定めるところによりその差額に相当する金額を退職手当として支給する。
一部改正〔昭和50年条例30号・平成8年16号・19年19号・20年3号・28号・23年23号・30年4号〕
(1) 懲戒免職等処分 法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定によりこの条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第21条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職。以下この号において同じ。)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいい、これらに該当する機関がない場合にあっては、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職の任命権を有する機関をいう。
追加〔平成23年条例23号〕
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第15条 退職手当管理機関は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して当該一般の退職手当等の額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は、前項の処分を行うときは、その理由を付記した書面をもって当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を東村山市公告式条例(昭和25年東村山市条例第5号)第2条第2項の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
追加〔平成23年条例23号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕
(退職手当の支払の差止め)
第16条 退職手当管理機関は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職手当管理機関は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関してその者が逮捕されたとき、又は当該退職に係る退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 退職手当管理機関は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対しその取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、無罪の判決が確定したとき。
(2) 当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過したとき。
(3) 当該支払差止処分を受けた者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したとき。
7 前2項の規定は、支払差止処分を行った退職手当管理機関が当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 退職手当管理機関は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を取り消したことにより、当該支払差止処分を受けた者が当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(当該支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第13条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等の額は、支払わない。
追加〔平成23年条例23号〕、一部改正〔平成27年条例7号〕
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 東村山市行政手続条例(平成7年東村山市条例第20号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
追加〔平成23年条例23号〕
(退職をした者の退職手当の返納)
第18条 退職手当管理機関は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し第15条第1項の事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第20条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第20条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 退職手当管理機関は、第1項の処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 東村山市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
追加〔平成23年条例23号〕
(遺族の退職手当の返納)
第19条 退職手当管理機関は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し当該退職の日から1年以内に限り、第15条第1項の事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 東村山市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
追加〔平成23年条例23号〕
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第20条 退職手当管理機関は、退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1項又は前条第1項の処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から6月以内に第18条第5項又は前条第3項において準用する東村山市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第18条第1項又は前条第1項の処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当管理機関は、退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第18条第1項の処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第18条第1項の処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当管理機関は、退職手当の受給者が当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第18条第1項の処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
8 東村山市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第18条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
追加〔平成23年条例23号〕
2 退職手当管理機関は、退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。
4 審査会は、退職手当の支給制限等の処分に関し必要があると認めるときは、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者に対しその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、退職手当の支給制限等の処分に関し必要があると認めるときは、関係機関に対し資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成23年条例23号〕
(国家公務員等となった者の取扱い)
第22条 職員が引き続いて国家公務員等となったときは、この条例による退職手当は、支給しない。ただし、地方公共団体に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定によりその者の当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算されないことに定められているときは、この限りでない。
一部改正〔平成23年条例23号〕
(東村山市規則への委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、東村山市規則で定める。
一部改正〔平成23年条例23号〕
附 則
第1条 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
第2条 昭和41年3月31日以前の退職による退職手当については、なお、従前の例による。
第3条 平成19年3月31日に退職する者(ただし、条例第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者に限る。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額等は、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東村山市条例第41号)による改正前の給料月額等を適用する(ただし、改正前の給料月額等が退職の日におけるその者の給料月額等よりも多いときに限る。)。
追加〔平成19年条例3号〕
(平成20年度退職者に係る給料月額の特例)
第4条 平成21年1月1日から同年3月31日の間の退職に係る退職手当に限り、平成20年12月31日(以下「基準日」という。)以前から引き続き在職する職員で、基準日において受けていた給料が、適用を受けていた給料表(東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年東村山市条例第27号)による改正前の東村山市職員の給与に関する条例(昭和32年東村山市条例第8号)に規定する給料表をいう。以下「旧給料表」という。)及び基準日において属していた職務の級(以下「旧級」という。)ごとに次の表に定める号給又は給料月額(東村山市職員の給与の特例に関する条例(平成17年東村山市条例第28号)第1条に規定する減額前給料月額をいう。)であるもの(任命権者の定める職員を除く。)については、同表に定める暫定給料月額をその者の退職手当の計算の基礎となる給料月額とする。
旧給料表 | 旧級 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | |
行政職給料表(1) | 2級 | 26号給 | 381,200円 | |
27号給 | 384,500円 | |||
28号給 | 387,200円 | |||
29号給 | 389,300円 | |||
30号給 | 391,200円 | |||
31号給 | 393,200円 | |||
32号給 | 395,200円 | |||
33号給 | 397,000円 | |||
34号給 | 398,900円 | |||
407,300円 | 400,800円 | |||
409,200円 | 402,700円 | |||
414,900円 | 408,300円 | |||
416,800円 | 410,100円 | |||
420,600円 | 413,900円 | |||
422,500円 | 415,700円 | |||
428,200円 | 421,300円 | |||
432,000円 | 425,100円 | |||
433,900円 | 427,000円 | |||
437,700円 | 430,700円 | |||
439,600円 | 432,600円 | |||
3級 | 基準日における職務が主任又はこれに相当する職務である者に限る。 | 19号給 | 380,900円 | |
22号給 | 396,100円 | |||
23号給 | 400,200円 | |||
24号給 | 403,900円 | |||
25号給 | 407,700円 | |||
27号給 | 413,300円 | |||
28号給 | 415,800円 | |||
30号給 | 420,900円 | |||
31号給 | 423,200円 | |||
32号給 | 425,600円 | |||
33号給 | 427,900円 | |||
34号給 | 430,300円 | |||
439,700円 | 432,700円 | |||
442,100円 | 435,000円 | |||
444,500円 | 437,400円 | |||
446,900円 | 439,700円 | |||
449,300円 | 442,100円 | |||
4級 | 基準日における職務が係長又はこれに相当する職務である者に限る。 | 30号給 | 438,700円 | |
31号給 | 441,000円 | |||
32号給 | 443,400円 | |||
5級 | 471,000円 | 464,400円 | ||
行政職給料表(2) | 2級 | 26号給 | 381,200円 | |
28号給 | 387,200円 | |||
31号給 | 393,200円 | |||
33号給 | 397,000円 | |||
34号給 | 398,900円 | |||
409,200円 | 402,700円 | |||
411,100円 | 404,500円 | |||
414,900円 | 408,300円 | |||
416,800円 | 410,100円 | |||
426,300円 | 419,500円 | |||
428,200円 | 421,300円 | |||
432,000円 | 425,100円 | |||
433,900円 | 427,000円 | |||
437,700円 | 430,700円 | |||
439,600円 | 432,600円 | |||
3級 | 基準日における職務が主任技能員又はこれに相当する職務である者に限る。 | 20号給 | 379,300円 | |
22号給 | 389,400円 | |||
24号給 | 398,100円 | |||
25号給 | 402,100円 | |||
26号給 | 405,800円 | |||
27号給 | 408,700円 | |||
29号給 | 413,700円 | |||
32号給 | 420,700円 | |||
34号給 | 425,200円 | |||
35号給 | 427,400円 | |||
439,000円 | 432,000円 |
追加〔平成20年条例28号〕
第5条 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年東村山市条例第4号)附則第4項から第6項までの規定による給料(以下「経過措置給料」という。)を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と経過措置給料の額との合計額とする。
追加〔平成22年条例4号〕
附 則(昭和41年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月27日条例第11号抄)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月14日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年1月28日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和58年度の退職手当の経過措置)
2 この条例施行後の昭和58年度の退職手当の適用に当たっては、第5条第1項第6号中「100分の200」とあるのは「100分の210」に、同条第2項中「66」とあるのは「68」に、第6条第1項第4号中「100分の280」とあるのは「100分の290」に、同項第5号中「100分の310」とあるのは「100分の320」に、同項第6号中「100分の280」とあるのは「100分の310」に、同項第7号中「100分の190」とあるのは「100分の240」に、同条第2項中「87」とあるのは「92」にそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和60年6月24日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和60年度の退職手当の経過措置)
2 この条例施行後昭和60年度の退職手当の適用に当たっては、第5条第1項第2号中「100分の160」とあるのは「100分の165」に、第3号中「100分の170」とあるのは「100分の180」に、第4号中「100分の180」とあるのは「100分の185」に、第6号中「100分の180」とあるのは「100分の185」に、第7号中「100分の160」とあるのは「100分の180」に、同条第2項中「62」とあるのは「64」に、第6条第1項第1号中「100分の170」とあるのは「100分の175」に、第2号中「100分の210」とあるのは「100分の215」に、第3号中「100分の260」とあるのは「100分の270」に、第4号中「100分の260」とあるのは「100分の270」に、第5号中「100分の290」とあるのは「100分の300」に、同条第2項中「83」とあるのは「85」にそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和61年3月28日条例第16号抄)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和62年3月18日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、改正後の第9条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
全部改正〔昭和62年条例15号〕
(経過措置)
2 改正後の東村山市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条、第6条、第7条又は第8条の規定の適用を受ける者で、昭和62年4月1日から昭和64年3月31日までの間に退職するものの退職手当の額は、新条例第5条、第6条、第7条又は第8条の規定にかかわらず、退職日におけるその者の給料月額に調整手当として昭和62年度にあっては100分の6、昭和63年度にあっては100分の3を乗じて得た額をその者の給料月額に加えた合計額に、次の各号に掲げる勤続期間区分ごとに定めた割合を乗じて得た額とする。
(1) 条例第5条の読替え
勤続期間 | 割合 | |
昭和62年度 | 昭和63年度 | |
1年以上5年以下の期間については、1年につき 6年以上10年以下の期間については、1年につき 11年以上15年以下の期間については、1年につき 16年以上20年以下の期間については、1年につき 21年以上30年以下の期間については、1年につき 31年以上35年以下の期間については、1年につき 36年以上の期間については、 1年につき | 100分の120 100分の150 100分の160 100分の170 100分の190 100分の160 100分の150 | 100分の110 100分の140 100分の150 100分の160 100分の180 100分の150 100分の140 |
(2) 前号により計算した額が、その者の退職の日における給料月額に、昭和62年度にあっては61、昭和63年度にあっては60.5を乗じて得た額(「上限額」という。以下同じ。)を超える場合は、同号の規定にかかわらず、上限額をもって、その者に対して支給する退職手当額とする。
(3) 条例第6条の読替え
勤続期間 | 割合 | |
昭和62年度 | 昭和63年度 | |
1年以上5年以下の期間については、1年につき 6年以上10年以下の期間については、1年につき 11年以上15年以下の期間については、1年につき 16年以上20年以下の期間については、1年につき 21年以上25年以下の期間については、1年につき 26年以上30年以下の期間については、1年につき 31年以上の期間については、 1年につき | 100分の160 100分の190 100分の250 100分の250 100分の280 100分の270 100分の160 | 100分の150 100分の170 100分の240 100分の240 100分の280 100分の260 100分の150 |
(4) 前号により計算した額が、その者の退職日における給料月額に、昭和62年度にあっては78、昭和63年度にあっては73を乗じて得た額(「上限額」という。以下同じ。)を超える場合は、同号の規定にかかわらず、上限額をもって、その者に対して支給する退職手当額とする。
附 則(昭和62年9月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(育児休業中の者の経過措置)
2 この条例施行の際、現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定の適用を受けている育児休業中の女子職員については、施行日において、この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の2第2項の規定により育児休暇の承認を受けたものとみなす。
(試用期間中の職員の取扱い)
3 この条例の施行日前日まで改正前の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の適用を受けていた試用期間中の職員は、施行日において、この条例による改正後の東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第7条第3項に定める新たに職員となった者とみなして同項を適用し、その者の休暇日数は、同項に定める休暇日数に旧条例第15条の適用を受けていた期間の休暇日数に残日数がある場合は、その残日数を加算した日数とする。
附 則(平成4年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の休暇条例第9条の2の規定に基づき任命権者の承認を得て、現に育児休暇中である女子職員に係る育児休暇、改正前の給与条例第20条に規定する育児休暇中の給与及び改正前の退職手当条例第12条第4項に規定する退職手当の算定となる勤続期間の計算に関する取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則(平成4年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者(以下「定年等による退職者」という。)のうち、勤続期間が26年以上の者で、平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に退職するものに係る第6条第1項第6号及び第7号の適用については、それぞれ同号に掲げる割合にかかわらず、その者の退職日が次の表の適用期間内にある場合に応じて、同表に定める割合による。
適用期間 | 第6条第1項第6号の割合 | 第6条第1項第7号の割合 |
平成5年4月1日から 平成6年3月31日までの間 | 100分の245 | 100分の80 |
平成6年4月1日から 平成7年3月31日までの間 | 100分の235 | 100分の60 |
平成7年4月1日から 平成8年3月31日までの間 | 100分の220 | 100分の40 |
3 定年等による退職者のうち、平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に退職するものに係る新条例第6条第2項の適用については、同条同項の乗じる数にかかわらず、その者の退職日が次の表の適用期間内にある場合に応じて、同表に定める乗じる数による。
適用期間 | 第6条第2項の乗じる数 |
平成5年4月1日から 平成6年3月31日までの間 | 66.65 |
平成6年4月1日から 平成7年3月31日までの間 | 65.35 |
平成7年4月1日から 平成8年3月31日までの間 | 64.00 |
附 則(平成8年12月2日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員退職手当支給条例第16条第3項及び第16条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成9年12月19日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の退職手当に係る経過措置)
8 第3条の規定による改正後の東村山市職員退職手当支給条例第16条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条の規定の適用を受ける者で、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職する者の退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第1の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。
3 新条例第6条第1項及び第7条第1項の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職する者の退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(新条例第7条の2に規定する者については、同条に規定する合計額)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第2の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。
4 新条例第6条第3項の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職する者の退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、前項の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、附則第2項の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額に満たないときは、当該額にすることができる。
(特定早期退職者に対する退職手当に係る特例)
5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日又は平成18年3月31日に退職する者(市長の定めるところにより事前に申出をし、任命権者の承認を受けた者に限る。)で、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の年齢が50歳以上57歳以下である者の退職手当の額は、次に定めるところによる。
(1) 平成17年3月31日に退職する者については、新条例第7条の2の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額にその者の年齢に応じて附則別表第3の割合の欄に定める数を乗じて得た額(以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第2の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。
(2) 平成18年3月31日に退職する者については、新条例第7条の2中「給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とあるのは「最終給料月額」と読み替えて、同条の規定を適用する。
6 前項の規定は、市長の定める定数の範囲内で適用する。
附則別表第1(附則第2項)
勤続期間 | 支給率 |
1年 | 1.00 |
2年 | 2.00 |
3年 | 3.00 |
4年 | 4.00 |
5年 | 5.00 |
6年 | 6.20 |
7年 | 7.40 |
8年 | 8.60 |
9年 | 9.80 |
10年 | 11.00 |
11年 | 12.45 |
12年 | 13.90 |
13年 | 15.35 |
14年 | 16.80 |
15年 | 18.25 |
16年 | 19.70 |
17年 | 21.15 |
18年 | 22.60 |
19年 | 24.05 |
20年 | 25.50 |
21年 | 27.25 |
22年 | 29.00 |
23年 | 30.75 |
24年 | 32.50 |
25年 | 34.25 |
26年 | 36.00 |
27年 | 37.75 |
28年 | 39.50 |
29年 | 41.25 |
30年 | 43.00 |
31年 | 44.45 |
32年 | 45.90 |
33年 | 47.35 |
34年 | 48.80 |
35年 | 50.25 |
36年以上 | 51.40 |
附則別表第2(附則第3項)
勤続期間 | 支給率 |
1年 | 1.35 |
2年 | 2.70 |
3年 | 4.05 |
4年 | 5.40 |
5年 | 6.75 |
6年 | 8.25 |
7年 | 9.75 |
8年 | 11.25 |
9年 | 12.75 |
10年 | 14.25 |
11年 | 16.45 |
12年 | 18.65 |
13年 | 20.85 |
14年 | 23.05 |
15年 | 25.25 |
16年 | 27.48 |
17年 | 29.70 |
18年 | 31.93 |
19年 | 34.15 |
20年 | 36.38 |
21年 | 39.13 |
22年 | 41.88 |
23年 | 44.63 |
24年 | 47.38 |
25年 | 50.13 |
26年 | 52.18 |
27年 | 54.23 |
28年 | 56.28 |
29年 | 58.30 |
30年 | 60.33 |
31年 | 60.53 |
32年 | 60.73 |
33年 | 60.85 |
34年 | 60.95 |
35年以上 | 60.99 |
附則別表第3(附則第5項)
年齢区分 | 割合 |
50歳以上54歳以下の者 | 100分の130 |
55歳以上57歳以下の者 | 100分の120 |
附 則(平成19年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定は、平成19年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年12月31日までの間、この条例による改正後の東村山市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第1項中「千円」とあるのは「千円を超えない範囲内において規則で定める額」とする。
一部改正〔平成22年条例29号〕
3 新条例第6条第1項及び第7条第1項の規定の適用を受ける者で、施行日から平成21年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職する者の退職手当の基本額は、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。
4 新条例第6条第3項の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職する者の退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、前項の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、新条例第5条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額に満たないときは、当該額にすることができる。
(東村山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
5 東村山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年東村山市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表(附則第3項)
勤続期間 | 平成19年度支給率 | 平成20年度支給率 |
1年 | 1.30 | 1.30 |
2年 | 2.60 | 2.60 |
3年 | 3.90 | 3.90 |
4年 | 5.20 | 5.20 |
5年 | 6.50 | 6.50 |
6年 | 7.90 | 7.90 |
7年 | 9.30 | 9.30 |
8年 | 10.70 | 10.70 |
9年 | 12.10 | 12.10 |
10年 | 13.50 | 13.50 |
11年 | 15.57 | 15.54 |
12年 | 17.63 | 17.56 |
13年 | 19.70 | 19.60 |
14年 | 21.77 | 21.64 |
15年 | 23.83 | 23.66 |
16年 | 25.93 | 25.71 |
17年 | 28.03 | 27.76 |
18年 | 30.13 | 29.81 |
19年 | 32.23 | 31.86 |
20年 | 34.33 | 33.91 |
21年 | 36.90 | 36.35 |
22年 | 39.47 | 38.79 |
23年 | 42.03 | 41.21 |
24年 | 44.60 | 43.65 |
25年 | 47.17 | 46.09 |
26年 | 49.14 | 47.98 |
27年 | 51.11 | 49.87 |
28年 | 53.08 | 51.76 |
29年 | 55.01 | 53.62 |
30年 | 56.95 | 55.50 |
31年 | 57.55 | 56.50 |
32年 | 58.16 | 57.52 |
33年 | 58.76 | 58.52 |
34年 | 59.06 | 58.92 |
35年以上 | 59.28 | 59.28 |
附 則(平成19年9月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条及び第16条の3の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 公布の日
(2) 第1条中東村山市職員退職手当支給条例第5条及び第6条の改正規定 平成23年1月1日
(3) 第1条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。) 平成23年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東村山市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定並びに第2条の規定による改正後の東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の規定は、平成23年1月1日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 新条例第7条の2の規定は、平成23年4月1日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成23年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
(東村山市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
3 東村山市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年東村山市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部改正)
4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成6年東村山市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成25年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条の規定の適用を受ける者(次項の適用を受ける者を除く。)で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間に退職したものの退職手当の基本額については、新条例第5条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第1の支給率の欄に定める率を乗じて得た額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。
3 新条例第5条の規定の適用を受ける者のうち、新条例第4条の3第2項に規定する者で、施行日から平成27年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。
(1) 施行日から平成26年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額(新条例第6条及び第7条に規定する者については、当該規定に定める合計額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第2の支給率の欄に定める率を乗じて得た額
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第3の支給率の欄に定める率を乗じて得た額
4 新条例第8条の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職した者の調整額点数については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。
(1) 施行日から平成26年3月31日までの間 附則別表第4に定める点数
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 附則別表第5に定める点数
(東村山市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
5 東村山市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年東村山市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表第1(附則第2項)
勤続期間 | 支給率 |
1年 | 0.93 |
2年 | 1.86 |
3年 | 2.80 |
4年 | 3.73 |
5年 | 4.66 |
6年 | 5.60 |
7年 | 6.53 |
8年 | 7.46 |
9年 | 8.40 |
10年 | 9.33 |
11年 | 10.65 |
12年 | 11.96 |
13年 | 13.28 |
14年 | 14.60 |
15年 | 15.91 |
16年 | 17.48 |
17年 | 19.05 |
18年 | 20.61 |
19年 | 22.18 |
20年 | 23.75 |
21年 | 25.36 |
22年 | 26.98 |
23年 | 28.60 |
24年 | 30.21 |
25年 | 31.83 |
26年 | 33.50 |
27年 | 35.16 |
28年 | 36.83 |
29年 | 38.49 |
30年 | 40.16 |
31年 | 41.71 |
32年 | 43.26 |
33年 | 44.81 |
34年 | 45.70 |
35年 | 46.58 |
36年 | 46.66 |
附則別表第2(附則第3項)
勤続期間 | 支給率 |
1年 | 1.26 |
2年 | 2.52 |
3年 | 3.78 |
4年 | 5.04 |
5年 | 6.30 |
6年 | 7.56 |
7年 | 8.82 |
8年 | 10.08 |
9年 | 11.34 |
10年 | 12.60 |
11年 | 14.31 |
12年 | 16.02 |
13年 | 17.73 |
14年 | 19.44 |
15年 | 21.15 |
16年 | 22.95 |
17年 | 24.75 |
18年 | 26.55 |
19年 | 28.35 |
20年 | 30.15 |
21年 | 31.95 |
22年 | 33.75 |
23年 | 35.55 |
24年 | 37.35 |
25年 | 39.15 |
26年 | 40.95 |
27年 | 42.75 |
28年 | 44.55 |
29年 | 46.35 |
30年 | 48.15 |
31年 | 49.50 |
32年 | 50.85 |
33年 | 52.20 |
34年 | 52.74 |
35年 | 53.28 |
附則別表第3(附則第3項)
勤続期間 | 支給率 |
1年 | 1.0 |
2年 | 2.0 |
3年 | 3.0 |
4年 | 4.1 |
5年 | 5.1 |
6年 | 6.1 |
7年 | 7.1 |
8年 | 8.2 |
9年 | 9.2 |
10年 | 10.2 |
11年 | 11.7 |
12年 | 13.1 |
13年 | 14.6 |
14年 | 16.0 |
15年 | 17.5 |
16年 | 19.2 |
17年 | 20.9 |
18年 | 22.6 |
19年 | 24.3 |
20年 | 26.0 |
21年 | 27.7 |
22年 | 29.4 |
23年 | 31.1 |
24年 | 32.8 |
25年 | 34.5 |
26年 | 36.2 |
27年 | 37.9 |
28年 | 39.6 |
29年 | 41.3 |
30年 | 43.0 |
31年 | 44.5 |
32年 | 46.0 |
33年 | 47.5 |
34年 | 48.0 |
35年 | 48.5 |
附則別表第4(附則第4項)
調整額区分 | 点数 |
第1号区分 | 27.6 |
第2号区分 | 22.6 |
第3号区分 | 22.6 |
第4号区分 | 17.6 |
第5号区分 | 13.0 |
第6号区分 | 9.0 |
第7号区分 | 5.0 |
附則別表第5(附則第4項)
調整額区分 | 点数 |
第1号区分 | 31.3 |
第2号区分 | 26.3 |
第3号区分 | 26.3 |
第4号区分 | 21.3 |
第5号区分 | 16.5 |
第6号区分 | 12.0 |
第7号区分 | 7.5 |
附 則(平成27年3月30日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条第4項の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。