○東村山市自治会集会施設等補助金交付規則
平成7年10月6日
規則第67号
(目的)
第1条 この規則は、自治会がその区域内住民の自治会活動の用に供する集会施設(東村山市が管理運営委託するものを除く。)及び掲示板(以下「自治会集会施設等」という。)の新築、修繕等に要する費用の一部を補助することにより、自治会活動の増進に寄与することを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 補助する件数は、毎年度予算の定めるところによる。
(申請)
第3条 補助を受けようとする自治会の代表者は、自治会集会施設等補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 自治会集会施設等の案内図、配置図、設計図
(2) 自治会集会施設等に係る収支予算書
(3) 自治会集会施設等の敷地又は建物が自治会以外の所有であるときは、所有者の承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定)
第4条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定する。
(補助の条件)
第5条 市長は、補助の決定に当たって必要な条件を付すことができる。
(申請事項の変更)
第6条 補助の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請に基づく事業の計画を変更しようとするときは、自治会集会施設等事業計画変更承認申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
(補助金の請求等)
第7条 補助事業者は、当該申請に係る事業が終了したときは、自治会集会施設等補助金交付請求書(第5号様式)により補助金の請求をしなければならない。
2 前項の請求書には、施工業者の領収書の写しを添付しなければならない。
(補助金に関する調査)
第9条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき、又は補助金を当該事業以外の用途に使用したときは、補助の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定に基づき補助の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(適用)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月14日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
補助対象事業及び補助率等
事業区分 | 事業内容 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 自治会集会施設補助 | ア 新築、建替え又は取得 建築物の存しない土地(更地)に、若しくは既存集会施設の全部を除却した後に集会施設を建てる場合又は新たに集会施設を取得する場合 | 当該事業に要する費用の50パーセント | 280万円 |
イ 増改築 既存集会施設の延べ面積を増加(別棟で建てる場合を含む。)又は一部改築する場合 | 50万円 | ||
ウ 修繕 既存集会施設の部分について、その用途、規模、構造を変更せず、専らその耐用年数を延長させる目的で、従前と材質、位置、寸法がほぼ同様となる工事をする場合 | |||
エ 模様替え 既存集会施設の部分の構造、規模、機能の同一性の範囲内で、従前の材質、位置、寸法、形状を変える場合 | |||
オ 便所改造 新たに公共下水道に接続する目的で行う場合 | |||
(2) 自治会掲示板補助 | 新規に掲示板を設置し、又は既存の掲示板を修繕する場合 | 3万円 (1箇所) |
備考
1 自治会集会施設補助は、1補助事業者につき、同一年度においては、アからオまでのうちいずれかとする。
2 自治会集会施設補助イからオまでの補助は、それぞれ事業に要する費用が1件10万円を超えるものに限る。