○東村山市郵便料金運用基金条例施行規則

昭和41年10月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、東村山市郵便料金運用基金条例(昭和41年東村山市条例第21号)第5条に基づき基金の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 基金は、文書事務所管課長(以下「課長」という。)が管理する。

(運用計画)

第3条 課長は、年度当初において、当該年度における基金の運用計画を立てなければならない。

(支出等)

第4条 料金後納郵便に係る郵便料金の基金からの支出は、日本郵便株式会社からの通知に基づき毎月行う。

2 必要な郵便切手等は、基金に属する現金をもって、文書事務所管課が購入することができる。

3 課長は、毎月の郵便切手等の購入状況を明らかにしておかなければならない。

(郵便切手等の払出し)

第5条 郵便切手等を必要とする主管課長は、郵便切手等請求書兼受領書(第1号様式)を課長に提出しなければならない。

(収入)

第6条 一般会計・特別会計から当該基金への納入は、四半期毎に行わなければならない。ただし、基金に属する現金が少額となったとき、又は課長が基金の運用上必要があると認めたときは、期の途中で行うことができる。

2 課長は、原則として、四半期毎の郵便料金納入通知書(第2号様式)により、翌月の15日までに各主管課長に通知する。

3 各主管課長は、前項の通知に基づき四半期毎又は、課長から請求があったときは、各会計から基金への納入手続をとらなければならない。

(基金の収支区分)

第7条 基金の収支区分は、収入にあっては郵便料金基金歳入、支出にあっては郵便料金基金歳出とする。

(報告)

第8条 課長は、年度終了後、基金の運用状況を市長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(平成2年6月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成19年10月1日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第115号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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東村山市郵便料金運用基金条例施行規則

昭和41年10月1日 規則第17号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和41年10月1日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第4号
平成2年6月15日 規則第23号
平成19年10月1日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第16号
平成28年12月28日 規則第115号