○空き地の管理の適正化に関する条例
昭和44年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、空き地が善良に管理されないことにより、清潔な生活環境を保持することが阻害され、かつ犯罪又は火災の発生の原因となることが予測されるにかんがみ、これらの空き地の管理を適正化することにより、良好な生活環境の確保と住民の安全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空き地」とは、現に人が使用していない土地をいう。
2 この条例において「危険な状態」とは、雑草(これに類した灌木を含む。以下同じ。)が繁茂し、また枯草が密集し、かつそれらが放置されているために、清潔な生活環境が著しく損なわれ、ひいては犯罪又は火災の発生の原因となるような状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地が危険な状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(指導、助言)
第4条 市長は、空き地が危険な状態になるおそれがあると認めるとき、又は空き地以外の土地が危険状態にあるときは、当該空き地又は空き地以外の土地の管理について、所有者等に対し、適切な指導をし、又は助言をすることができる。
(措置命令)
第5条 市長は、空き地が危険な状態にあると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、期限を定めて、除草その他当該危険な状態を除去するため必要な措置をとることを命ずることができる。
(代執行)
第5条の2 市長は、前条の規定により措置命令を受けた空き地の所有者等がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該空き地の除草その他危険な状態を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収することができる。
追加〔昭和51年条例3号〕
(立入調査)
第6条 市長は、前3条の規定による指導、助言若しくは措置命令、又は代執行を行うため必要があると認めるときは、当該職員をして空き地に立ち入つて調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔昭和51年条例3号〕
(除去の委託)
第7条 空き地の所有者等は、自ら雑草又は枯草を除去することができないときは、これを市に委託することができる。
2 前項による委託について必要な事項は、規則で定める。
附 則
附 則(昭和51年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。