○東村山市難病患者福祉手当支給条例
平成4年3月17日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、難病患者に難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成17年条例7号〕
(定義)
第2条 この条例において「難病患者」とは、原因が不明で治療方法も未確立であり、かつ、経過が慢性にわたる疾病で規則で定めるものにり患している者をいう。
2 この条例において「扶養義務者」とは、難病患者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該難病患者の配偶者
(2) 当該難病患者(配偶者がある場合を除く。)が20歳未満の場合は、その者の父母
追加〔平成17年条例7号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(支給要件)
第3条 手当は、東村山市の区域内に住所を有する難病患者で、継続治療が必要なものに支給する。
(1) その者又はその者の扶養義務者が当該年度の市民税(4月から7月までの月分の手当については、前年度分の市民税)の所得割を課されているとき。
(2) 東村山市心身障害者福祉手当条例(昭和49年東村山市条例第39号)に基づく心身障害者福祉手当の支給を受けているとき。
(3) 東村山市障害者手当支給条例(昭和46年東村山市条例第16号)に基づく障害者手当の支給を受けているとき。
(4) その者の東村山市児童育成手当条例(昭和44年東村山市条例第30号)に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(5) 規則で定める施設に入所しているとき。
一部改正〔平成15年条例4号・17年7号・31年5号〕
(手当の額)
第4条 手当は月を単位として支給するものとし、その額は1月につき6,000円とする。
一部改正〔平成5年条例11号・17年7号・31年5号〕
(受給資格の認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例7号〕
(支給期間及び支払期日)
第6条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例7号〕
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
一部改正〔平成17年条例7号〕
(手当の返還)
第8条 偽り、その他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出義務)
第9条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) その者の扶養義務者の異動があったとき。
(3) その者の保護者が第3条第2項第4号の障害手当を受けるとき。
(4) 第3条第2項第5号に規定する施設に入所したとき。
(5) 手当の受給を辞退するとき。
2 受給者及びその者の扶養義務者は、現況について、毎年、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
全部改正〔平成17年条例7号〕
(状況調査)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、受給者若しくはその者の同居の親族に対して報告を求め、又は日常生活の状況について調査することができる。
一部改正〔平成17年条例7号〕
(受診命令)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対しその者の病状について診断を受けるよう命じることができる。
追加〔平成17年条例7号〕
(支払の一時差止め)
第12条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、手当の支払を一時差し止めることができる。
(1) 受給者又はその者の扶養義務者が、正当な理由がなくて、第9条の規定による届出をしないとき。
(2) 受給者又はその者の同居の親族が、正当な理由がなくて、第10条の規定による報告又は調査を拒んだとき。
(3) 受給者が、正当な理由がなくて、前条の規定による命令に従わないとき。
追加〔平成17年条例7号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成17年条例7号〕
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月以前の月分の難病患者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 平成17年8月から平成19年7月までの月分の難病患者福祉手当について、扶養義務者にこの条例による改正後の東村山市難病患者福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第1号の規定を適用する場合は、当該扶養義務者の前年の所得(1月から7月までの月分の難病患者福祉手当については、前前年の所得とする。)が次に掲げる額を超えるときとする。この場合の所得の範囲及びその額の計算方法は、東村山市心身障害者福祉手当条例(昭和49年東村山市条例第39号。以下「心身障害者福祉手当条例」という。)の支給要件の例による。
平成17年8月から平成18年7月までの分 | 心身障害者福祉手当条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額(以下「所得基準額」という。) |
平成18年8月から平成19年7月までの分 | 所得基準額の2分の1に相当する額 |
4 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市難病患者福祉手当支給条例の規定により受給資格の認定を受けている者は、引き続き難病患者福祉手当を受けようとするときは、新条例第5条の規定により認定の申請をするものとする。
5 平成17年9月までに前項の規定による認定の申請をしたときは、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、その支給については、同年8月からとする。
附 則(平成31年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東村山市難病患者福祉手当支給条例の規定は、平成31年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。