○東村山市立児童館条例

平成2年12月13日

条例第18号

(設置)

第1条 児童の健全な育成を図り、児童福祉の増進に資するため、東村山市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(構成)

第2条 児童館は、別表第1に定める児童館及び別表第2に定める分室をもって構成する。

(事業)

第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童館の施設利用による児童の健康増進及び豊かな情操のかん養に関すること。

(2) 健全な遊びを通しての児童の集団的及び個別的指導に関すること。

(3) 児童福祉に関する資料の収集及び展示に関すること。

(4) 保護者の適切な監護に欠ける小学校に就学している児童に対する放課後における危険防止と健全育成に関すること。

2 前項第4号に定める事業は、児童クラブとして児童館の育成室及び分室(以下「育成室等」という。)において行うものとする。

一部改正〔平成4年条例30号・26年42号〕

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第5条 児童館の使用時間は、午前9時30分から午後5時45分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(第16条に規定する指定管理者をいう。以下この項、第7条第2項及び第3項第9条第4項及び第5項並びに第10条第1項及び第2項において同じ。)に管理を行わせる育成室等にあっては、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項の使用時間を延長することができる。

一部改正〔平成11年条例35号・29年6号・令和2年22号〕

(対象者)

第6条 児童館(育成室等を除く。第8条及び第9条において同じ。)の使用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児については、保護者の付添いがある者に限る。)

(2) 前号のほか、市長が特に認める者

2 児童クラブの入会対象者は、保護者の適切な監護に欠ける小学校に就学している児童であって、規則で定めるものとする。

一部改正〔平成14年条例20号・26年42号〕

(許可)

第7条 児童クラブの入会により育成室等を使用しようとする児童の保護者(第14条の規定に基づき育成室を使用しようとする者を含む。)は、規則で定めるところにより市長の許可を得なければならない。

2 延長時間(第5条第2項の規定により指定管理者が延長する使用時間をいう。以下同じ。)において育成室等を使用しようとする児童の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の承認をするにあたり、使用の範囲、期間及び使用時間その他管理上必要な条件を付することができる。

一部改正〔平成14年条例20号・26年42号・29年6号〕

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の使用(第14条の規定に基づく育成室の使用を含む。次条第1項において同じ。)又は児童クラブの入会を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 児童の健全な育成を害するおそれがあるとき。

(2) 条例及び規則の定める事項に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(4) その他、管理上支障があるとき。

一部改正〔平成14年条例20号・29年6号〕

(使用料等)

第9条 児童館の使用は、無料とする。

2 児童クラブの入会による育成室等の使用は有料とし、児童1人につき月額5,500円(以下「児童クラブ費」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由による臨時休館により使用をしなかった児童に係る当該使用をしなかった日の属する月の児童クラブ費は、規則で定めるところにより日割計算によって算定した額とする。

4 第7条第2項の承認を受けた者は、延長時間における育成室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

一部改正〔平成11年条例35号・29年6号・令和2年22号〕

(利用料金の算定等)

第10条 利用料金は、児童1人につき別表第3の左欄に掲げる利用区分に応じて同表の右欄に定める金額の範囲内において、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金を定めるときは、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、利用料金の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

追加〔平成29年条例6号〕

(児童クラブ費の免除又は減額)

第11条 市長は、児童クラブの入会許可を受けた児童の保護者が次の各号の一に該当する場合は、児童クラブ費を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給世帯

(2) 市民税非課税世帯

(3) 就学援助費受給世帯

2 市長は、同一世帯から2人以上の児童が児童クラブに入会しているときは、2人目以降の児童については、児童クラブ費を1人につき3,500円(その者が第9条第3項の規定に該当する場合にあっては、規則で定めるところにより日割計算によって算定した額)に減額することができる。

一部改正〔平成11年条例35号・27年4号・29年6号・令和2年22号〕

(児童クラブ費の不還付)

第12条 既に納入した児童クラブ費は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

一部改正〔平成29年条例6号〕

(原状回復の義務)

第13条 児童館の使用者は、児童館の使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用の取り消しをされたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

一部改正〔平成29年条例6号〕

(育成室の開放)

第14条 児童館の育成室は、児童クラブの使用に支障のない範囲で、規則で定めるものの使用に供することができる。

追加〔平成14年条例20号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕

(特例)

第15条 富士見児童館の施設のうち、規則で定める施設については、児童館としての本来の目的を妨げない範囲で、東村山市立公民館条例(昭和55年東村山市条例第2号。この条において単に「公民館条例」という。)に定める東村山市立富士見公民館の施設として使用に供することができる。

2 前項の場合における使用については、公民館条例の定めるところによる。

追加〔平成3年条例19号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕

(指定管理者による管理)

第16条 育成室等の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第1項第4号に定める事業の実施に関する業務

(2) 育成室等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 延長時間における育成室等の使用の承認等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、次に掲げる基準により育成室等を管理しなければならない。

(1) 関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 育成室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に適切なサービスを提供すること。

(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理並びに修繕を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

追加〔平成29年条例6号〕

(指定管理者の指定)

第17条 指定管理者としての指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に育成室等の管理を行うことができると認められるものを指定管理者に指定するものとする。

(1) 育成室等の効率的な管理運営ができること。

(2) 使用者へのサービスの向上を図ることができること。

(3) 第3条第1項第4号に定める事業の運営に実績があること。

(4) 地域にある第3条第1項第4号に定める事業を行う団体等と連携できること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

追加〔平成29年条例6号〕

(指定期間)

第18条 指定管理者の指定期間は、5年とする。ただし、再度の指定を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、施設の状況、指定の時期その他の事情により必要があると認めるときは、同項に規定する指定管理者の指定期間によらないことができる。

追加〔平成29年条例6号〕

(指定の制限)

第19条 市長又は東村山市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人となっている団体は、指定管理者の指定を受けることができない。

追加〔平成29年条例6号〕

(調査等)

第20条 市長は、育成室等の管理運営又は経理の状況に関し指定管理者に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

追加〔平成29年条例6号〕

(指定管理者の指定の取消し等)

第21条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第17条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 管理の業務又は経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第16条第3項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(3) 第17条第2項各号に掲げる指定の基準を満たさなくなったと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、市長が臨時に当該育成室等の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が利用料金額と同額の使用料を徴収する。

追加〔平成29年条例6号〕

(指定管理者の公表)

第22条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

追加〔平成29年条例6号〕

(協定の締結)

第23条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 第16条第3項各号に掲げる管理の基準に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、育成室等の管理運営に関し必要な事項

追加〔平成29年条例6号〕

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成3年条例19号・29年6号〕

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(廃止)

2 東村山市立学童クラブ条例(昭和55年東村山市条例第28号。以下「旧学童クラブ条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧学童クラブ条例の規定に基づき入会の許可を受けて在籍している児童は、この条例による児童クラブの入会の許可を受けた者とみなす。

(新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る育成室等の使用料の特例)

4 令和2年3月1日から新型コロナウイルス感染症のまん延の状況その他社会情勢等を勘案して規則で定める日までの間の開館日に臨時休館日を含め育成室等の使用がない日があるときに係る育成室等の使用料は、第9条第2項及び第11条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づき算定された月額を25で除して得た額に、当該月に育成室等を使用した日数(当該日数が25日を超える場合にあっては、25日)を乗じて得た額とする。

追加〔令和2年条例11号〕

(平成3年9月11日条例第19号)

この条例は、平成3年11月23日から施行する。

(平成4年3月9日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月2日条例第30号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月8日条例第23号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月2日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第10条の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第2項及び第10条第2項の規定の適用については、平成12年10月分から平成13年3月分までの児童クラブ費に限り、第9条第2項中「5,500円」とあるのは「5,000円」と、第10条第2項中「3,500円」とあるのは「4,000円」とする。

(平成14年6月25日条例第20号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第42号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東村山市立公民館条例の一部改正)

2 東村山市立公民館条例(昭和55年東村山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年12月26日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第4項の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東村山市保育所の利用者負担に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の東村山市立児童館条例の規定は、令和2年9月1日から適用する。

別表第1(第2条)

児童館

名称

位置

東村山市立秋津児童館

東村山市秋津町3丁目51番地25

東村山市立栄町児童館

東村山市栄町3丁目14番地1

東村山市立富士見児童館

東村山市富士見町5丁目4番地51

東村山市立北山児童館

東村山市野口町3丁目26番地2

東村山市立本町児童館

東村山市本町4丁目19番地26

一部改正〔平成3年条例19号・4年30号・7年23号・8年19号〕

別表第2(第2条)

分室

名称

位置

東村山市立児童館第1化成分室

東村山市諏訪町1丁目4番地1

東村山市立児童館第2化成分室

東村山市諏訪町1丁目4番地31

東村山市立児童館第1萩山分室

東村山市萩山町4丁目16番地5

東村山市立児童館第2萩山分室

東村山市立児童館南台分室

東村山市富士見町1丁目16番地1

東村山市立児童館第1青葉分室

東村山市青葉町2丁目35番地11

東村山市立児童館第2青葉分室

東村山市立児童館第1東萩山分室

東村山市萩山町5丁目7番地18

東村山市立児童館第2東萩山分室

東村山市立児童館第1久米川分室

東村山市久米川町4丁目11番地19

東村山市立児童館第2久米川分室

東村山市久米川町4丁目11番地22

東村山市立児童館第1回田分室

東村山市廻田町3丁目12番地6

東村山市立児童館第2回田分室

東村山市廻田町3丁目28番地1

東村山市立児童館第3回田分室

東村山市立児童館第1秋津東分室

東村山市秋津町4丁目35番地68

東村山市立児童館第2秋津東分室

東村山市立児童館第1野火止分室

東村山市恩多町5丁目45番地4

東村山市立児童館第2野火止分室

東村山市立児童館久米川東分室

東村山市久米川町2丁目44番地3

東村山市立児童館富士見分室

東村山市富士見町5丁目4番地56

東村山市立児童館秋津分室

東村山市秋津町3丁目48番地1

東村山市立児童館大岱分室

東村山市恩多町4丁目17番地1

東村山市立児童館北山分室

東村山市野口町3丁目45番地1

一部改正〔平成4年条例4号・30号・7年23号・8年19号・11年35号・21年32号・23年7号・令和元年21号〕

別表第3(第10条)

利用区分

金額

月を単位とする利用

4,000円

日を単位とする利用

700円

追加〔平成29年条例6号〕

東村山市立児童館条例

平成2年12月13日 条例第18号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・衛生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年12月13日 条例第18号
平成3年9月11日 条例第19号
平成4年3月9日 条例第4号
平成4年12月2日 条例第30号
平成7年12月8日 条例第23号
平成8年12月2日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第35号
平成14年6月25日 条例第20号
平成21年12月28日 条例第32号
平成23年3月31日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第42号
平成27年3月30日 条例第4号
平成29年3月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第21号
令和2年4月14日 条例第11号
令和2年10月1日 条例第22号