○東村山市心身障害者福祉手当条例
昭和49年9月30日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、東村山市の区域内に住所を有する20歳以上の者であって、心身に別表に定める程度の障害を有するもの(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。
(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(2) その者の東村山市児童育成手当条例(昭和44年東村山市条例第30号)に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
一部改正〔昭和53年条例21号・平成12年16号・15年4号・31年6号〕
(手当の額)
第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月につき15,500円とする。
一部改正〔昭和50年条例21号・51年20号・52年17号・53年21号・55年22号・56年17号・57年17号・58年13号・59年21号・60年17号・61年25号・62年16号・63年19号・平成元年22号・2年14号・3年5号・4年6号・5年8号・6年7号・7年8号・8年2号〕
(受給資格の認定)
第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(支給期間)
第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。
(支給の始期の特例)
第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。
(支払時期)
第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 前号に定めるもののほか規則で定める事項に該当するとき。
一部改正〔平成9年条例6号・12年16号〕
(状況調査)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
附 則(昭和50年9月23日条例第21号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月20日条例第20号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月20日条例第17号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月21日条例第21号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 昭和53年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年9月19日条例第22号)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
2 昭和55年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年9月21日条例第17号)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
2 昭和56年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年10月1日条例第17号)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
2 昭和57年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年9月9日条例第13号)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 昭和58年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月20日条例第21号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 昭和59年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年9月12日条例第17号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 昭和60年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年9月25日条例第25号)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
2 昭和61年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年9月25日条例第16号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 昭和62年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年9月13日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成2年9月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月7日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月10日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第34号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東村山市心身障害者福祉手当条例(以下「旧条例」という。)により平成12年7月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、旧条例による手当と同種の手当で平成12年7月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の東村山市心身障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。
3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き東村山市の区域内に住所を有することとなった者で、他区市町村において旧条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、新条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。
附 則(平成15年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成31年8月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東村山市心身障害者福祉手当条例第2条第2項の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第2条)障害の程度
1 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が、中度以上であるもの
2 身体障害者であって、身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者
一部改正〔平成10年条例34号〕