○東村山市介護認定審査会に関する条例
平成11年7月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置する東村山市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 認定審査会の所掌事項は、法第27条から第35条まで及び第37条に規定する審査判定業務とする。
(定数)
第3条 法第15条第1項の規定に基づき条例で定める認定審査会の委員の定数は、50人以内とする。
(委員)
第4条 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成28年条例9号〕
(会長)
第5条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、認定審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第7条 令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)は、審査及び判定の案件を取り扱うものとする。
2 合議体の数は、10以内とする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
4 委員は、複数の合議体の委員となることができる。
5 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
6 長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、あらかじめ長が指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成28年条例9号〕
(合議体の会議)
第8条 合議体の会議は、長が招集し、その議長となる。
2 合議体の会議は、前条第3項の委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 長は、出席委員が過半数に満たない場合は、当該合議体の構成員となっていない委員を当該合議体の委員として出席させることができる。
4 合議体の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
(庶務)
第9条 認定審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
一部改正〔平成14年条例31号・20年25号〕
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(介護保険の実施のために必要な準備)
2 この条例の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な委員の委嘱の手続、会議の開催、審査及び判定の業務その他の行為並びに委員の報酬の支払いを行うことができる。
附 則(平成14年12月25日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員である者の任期については、この条例による改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。