○東村山市予防接種健康被害調査委員会条例施行規則
昭和55年9月19日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和55年東村山市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要事項を定める。
(委員)
第2条 条例第3条第1項の規定による市長が委嘱又は任命する委員は次の役職の者とする。
(1) 東村山市医師会会員……会長、副会長、公衆衛生担当理事
(2) 東京都多摩小平保健所職員……所長
(3) 専門医師……東京都、東村山市医師会又は市長が認める病院若しくは診療所(以下「東京都等」という。)が推薦する医師
(4) 市職員……健康福祉部担当副市長、健康福祉部長
2 専門医師の派遣については、予防接種による健康被害が発生したとき東京都等へ派遣依頼する。
3 健康被害が発生し、第1項第1号の委員がその被害時の従事者であったときは、この健康被害調査が終了するまでは委員として調査委員会には出席できないものとする。ただし、意見聴取のため委員会への出席はこの限りではない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月21日から適用する。
附 則(昭和61年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成元年4月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月5日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。