○東村山市防災会議条例
昭和38年7月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東村山市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
一部改正〔平成12年条例1号〕
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 東村山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて東村山市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
一部改正〔平成12年条例1号・24年15号〕
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 東京都の知事の部内の職員
(3) 警視庁の警察官
(4) 市長の部内の職員
(5) 市の教育委員会の教育長
(6) 消防団長及び東京消防庁の職員
(7) 指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体の役員又は職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(9) 前各号のほか、市長が特に必要と認める者
6 前項の委員の総数は、35人以内とする。
一部改正〔昭和45年条例16号・62年1号・平成12年1号・24年15号〕
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、市の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関及び公共的団体の役員又は職員並びに学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
一部改正〔昭和62年条例1号〕
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
一部改正〔平成12年条例1号〕
附 則
この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月14日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第1条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成26年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の東村山市防災会議条例第3条第5項第7号及び第8号の規定により新たに委嘱された委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成26年3月31日までとする。