○東村山市社会教育委員に関する条例

昭和47年4月1日

条例第6号

(委員の設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、社会教育の振興を図ることを目的として、東村山市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数等)

第2条 委員の定数は10人以内とし、東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)において、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

全部改正〔平成26年条例25号〕

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。

3 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員の委嘱)

第4条 特別の事項につき必要あるときは、臨時に委員を委嘱することができる。

2 前項の委員は、その任務が終わつたとき解嘱するものとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村山市条例第12号)別表第2に定める。

一部改正〔平成4年条例16号〕

(この条例に関し必要な事項)

第6条 この条例施行について必要な事項は、委員会が定める。

一部改正〔平成26年条例25号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市社会教育委員に関する条例第2条により委員の委嘱を受けている者は、この条例による改正後の東村山市社会教育委員に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により委員の委嘱を受けた者とみなす。この場合において、その任期は、新条例第3条の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。

東村山市社会教育委員に関する条例

昭和47年4月1日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)