○東村山市立公民館条例

昭和55年2月8日

条例第2号

(設置)

第1条 東村山市は、市民相互の交流と、教育、文化の向上を図り、地域社会の健全な発展と福祉の増進に資するため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定により、東村山市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

全部改正〔昭和56年条例24号〕

(名称及び位置)

第2条 公民館は、中央公民館及び地区館をもって構成する。

2 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

全部改正〔昭和56年条例24号〕、一部改正〔昭和63年条例22号〕

(管理)

第3条 公民館は、東村山市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 公民館は、法第22条の事業を行う。

一部改正〔昭和56年条例24号〕

(職員)

第5条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 地区館長

(3) 主事

(4) その他必要な職員

2 職員の定数は、東村山市職員定数条例(昭和32年東村山市条例第2号)の定めるところによる。

一部改正〔昭和63年条例22号〕

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までの日

一部改正〔昭和63年条例22号・20年35号〕

(開館時間)

第7条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(使用対象)

第8条 公民館を使用できる者は、東村山市内に在住、在勤又は在学するものとする。ただし、委員会規則で定める施設については、この限りでない。

(使用の承認)

第9条 公民館を使用しようとする者は、委員会の承認を得なければならない。

(使用の不承認)

第10条 次の各号の一に該当すると認めるときは、公民館の使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他公民館の目的達成に支障があると認めるとき。

(承認の取消し等)

第11条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、公民館の使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の目的が承認のときと違ったとき又は使用の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により公民館の使用ができなくなったとき。

(4) 前各号のほか、委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第12条 公民館を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

一部改正〔平成14年条例38号・18年29号〕

(使用料の免除)

第13条 次の各号の一に該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき。

(2) 前号のほか、委員会が特別の理由があると認めるとき。

2 前項のほか、次の各号の一に該当するときは、使用料を免除することができる。ただし、ホール(楽屋を含む。)については、この限りでない。

(1) 市内の公共的団体が、市又は委員会の後援を受けた事業、行事に使用するとき。

(2) 東村山市社会福祉協議会が使用するとき。

一部改正〔昭和56年条例24号・平成14年38号・18年29号〕

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が委員会規則で定める使用申請の受付期限内に使用の取り消し、又は変更の申出をし、委員会が認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第11条の規定により使用の停止若しくは取消しをされたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第17条 使用者等は、公民館の施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、相当の現品又は損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

一部改正〔平成18年条例29号〕

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第17条までの規定は委員会規則で定める日から施行する。(昭和55年5月教育委員会規則第5号で、同55年5月12日から施行し、同55年6月8日開館以後の使用から適用)

(昭和56年9月21日条例第24号)

この条例は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第8号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。

(昭和59年9月25日条例第24号)

1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の使用申請に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和61年12月10日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月13日条例第22号)

この条例は、昭和63年11月23日から施行する。

(平成3年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月11日条例第19号)

この条例は、平成3年11月23日から施行する。

(平成4年9月29日条例第26号)

この条例は、平成4年11月23日から施行する。

(平成7年12月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月10日から適用する。

(平成14年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公民館のホール(フラットルームとして使用する場合を除く。)の使用の承認を受けている者のホールの使用料及び使用区分については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 委員会は、施行日前においても、この条例による改正後の第12条第2項の規定に基づく承認に関し、必要な手続を行うことができる。

(平成18年3月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第12条第2項を削る改正規定並びに別表第2の改正規定中(1)中央公民館ホール使用料を改める部分及び(2)施設別使用料を改める部分(東村山市立秋津公民館ホール、東村山市立富士見公民館ホール及び東村山市立廻田公民館ホール(視聴覚室)の使用料に係る部分に限る。)(以下「ホール使用料の改正規定」という。)は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条の規定は、平成19年4月1日(以下「ただし書施行日」という。)以後の公民館の使用について、適用する。

3 この条例による改正後の第13条の規定は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後の公民館の使用に係る使用料の免除について、適用する。

4 この条例(ホール使用料の改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の公民館の使用について、適用する。

5 ホール使用料の改正規定による改正後の別表第2の規定は、ただし書施行日以後の公民館の使用について、適用する。

(経過措置)

6 施行日から平成19年3月31日までの間にホールを使用するもので、ホール以外の施設を楽屋として使用するものに係る当該ホール以外の施設の使用料については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中(1) 中央公民館ホール使用料を改める部分(以下「中央公民館ホール使用料の改正規定」という。)は、平成22年7月1日から施行する。

2 この条例(中央公民館ホール使用料の改正規定を除く。)による改正後の別表第2の規定は、平成21年7月1日以後の公民館の使用について、適用する。

3 中央公民館ホール使用料の改正規定による改正後の別表第2の規定は、平成22年7月1日以後の公民館の使用について、適用する。

(平成29年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条)

東村山市立公民館

名称

位置

東村山市立中央公民館

東村山市本町2丁目33番地2

地区館

東村山市立萩山公民館

東村山市萩山町2丁目13番地1

東村山市立秋津公民館

東村山市秋津町2丁目17番地10

東村山市立富士見公民館

東村山市富士見町5丁目4番地51

東村山市立廻田公民館

東村山市廻田町4丁目19番地1

一部改正〔昭和56年条例24号・61年30号・63年22号・平成3年19号・4年26号・7年26号〕

別表第2(第12条)

(1) 中央公民館ホール使用料

平日

1時間当たり6,600円(1日85,800円)

土・日曜日・祝日

1時間当たり7,600円(1日98,800円)

(2) 施設別使用料

施設区分

1使用区分の使用料

東村山市立中央公民館

展示室(展示準備室を含む。)

1,700円

第1集会室

450円

第2集会室

450円

第3集会室

800円

第4集会室

350円

第5集会室

350円

第6集会室(リハーサル室)

1,000円

料理教室

650円

美術工芸室

850円

視聴覚室

1,000円

第1和室(18畳間)

600円

第2和室(14畳間)

450円

第1音楽室

350円

第2音楽室

350円

レクリエーションルーム

2,450円

保育室

500円

東村山市立萩山公民館

第1集会室

1,050円

第2集会室

500円

第3集会室

300円

第4集会室

1,050円

第5集会室

500円

和室

500円

保育室

500円

東村山市立秋津公民館

ホール

平日

3,900円

土・日曜日・祝日

4,900円

展示室

450円

ホール(フラットルーム)

1,300円

第1集会室

850円

第2集会室

450円

第3集会室

600円

料理教室

650円

美術工芸室

600円

第1和室

250円

第2和室

300円

音楽室

700円

保育室

450円

東村山市立富土見公民館

ホール

平日

7,300円

土・日曜日・祝日

8,300円

ホール(フラットルーム)

1,650円

第1集会室

950円

第2集会室

500円

第3集会室

450円

料理教室

800円

美術工芸室

600円

和室

600円

音楽室

600円

保育室

450円

東村山市立児童館条例(平成2年東村山市条例第18号)第15条第1項の規定により使用する施設

児童音楽室

450円

東村山市立廻田公民館

ホール(視聴覚室)

平日

2,800円

土・日曜日・祝日

3,300円

第1集会室

650円

第2集会室

650円

美術工芸室

650円

視聴覚室

1,550円

保育室

700円

料理教室

700円

和室

700円

機材器具

委員会規則で定める額

備考

1 各施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館ホールは、午前9時から午後10時までの間の時間単位での使用とする。

(2) 前号を除くその他の施設は、1使用区分を3時間とし、次に掲げる区分を設けるものとする。

ア 午前 午前9時から正午まで

イ 午後Ⅰ 午後0時20分から午後3時20分まで

ウ 午後Ⅱ 午後3時40分から午後6時40分まで

エ 夜間 午後7時から午後10時まで

2 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴して使用する場合は、上表の額に次に掲げる率を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料の最高額が1人当たり1,000円未満(消費税を含む。)であるとき 100分の30

(2) 入場料の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満(消費税を含む。)であるとき 100分の50

(3) 入場料の最高額が1人当たり2,000円以上(消費税を含む。)であるとき 100分の100

4 第8条ただし書の規定により、東村山市内に在住、在勤又は在学するもの以外のものが使用する場合は、上表の額に100分の20を乗じて得た額を加算する。

5 ホール(楽屋として使用する施設を含む。)については、委員会が公民館運営に支障がないと認めた場合、1時間を限度にその延長を認めることができる。この場合は、中央公民館ホールにあっては1時間当たりの額を、その他の施設にあっては上表の額に100分の30を乗じて得た額を加算する。

6 富士見公民館における児童音楽室については、平日及び土曜日にあっては夜間の使用区分について、日曜日及び祝日にあっては午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間の使用区分について供用し、本表を適用する。

全部改正〔平成21年条例18号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕

東村山市立公民館条例

昭和55年2月8日 条例第2号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年2月8日 条例第2号
昭和56年9月21日 条例第24号
昭和57年7月9日 条例第8号
昭和59年9月25日 条例第24号
昭和61年12月10日 条例第30号
昭和63年9月13日 条例第22号
平成3年3月13日 条例第9号
平成3年9月11日 条例第19号
平成4年9月29日 条例第26号
平成7年12月8日 条例第26号
平成14年12月25日 条例第38号
平成18年3月30日 条例第29号
平成20年12月26日 条例第35号
平成21年3月31日 条例第18号
平成29年3月30日 条例第6号