○東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本則において「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(以下「建築制限」という。)を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
一部改正〔平成29年条例7号〕
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(建築制限)
第4条 建築制限の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 建築物の用途の制限
(2) 建築物の容積率の最高限度
(3) 建築物の容積率の最低限度
(4) 建築物の建蔽率の最高限度
(5) 建築物の敷地面積の最低限度
(6) 壁面の位置の制限
(7) 建築物の高さの最高限度
(8) 建築物の高さの最低限度
(9) 建築物の形態又は意匠の制限
(10) 垣又は柵の構造の制限
2 地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)とする。)においては、建築物はそれぞれ別表第2に定める建築制限に適合しなければならない。
一部改正〔令和4年条例16号〕
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又は当該敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る用途制限規定、敷地面積最低制限規定及び形態意匠制限規定を適用する。
一部改正〔平成28年条例10号・令和4年16号〕
(建築物の敷地面積の制限の適用除外)
第7条 敷地面積最低制限規定は、その施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地は、この限りでない。
(1) 敷地面積最低制限規定を改正する条例による改正後の同規定の施行又は適用の際、改正前の同規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同規定に違反することとなった土地
(2) 敷地面積最低制限規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同規定に適合するに至った土地
2 敷地面積最低制限規定は、その施行又は適用の日以後、公共事業の施行による面積の減少により、現に建築物の敷地として使用されている土地で同規定に適合しないこととなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、適用しない。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分 5分の1
(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 50分の1
(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分 50分の1
(4) 自家発電設備を設ける部分 100分の1
(5) 貯水槽を設ける部分 100分の1
一部改正〔平成25年条例9号〕
(建築物の高さの算定の特例)
第10条 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
2 建築物の棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 用途制限規定又は敷地面積最低制限規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 容積率最高制限規定、容積率最低制限規定、建蔽率最高制限規定、壁面位置制限規定、高さ最高制限規定、高さ最低制限規定、形態意匠制限規定又は垣柵制限規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、敷地面積最低制限規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の用途制限規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
一部改正〔令和4年条例16号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第16号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
名称 | 区域 |
1 東村山駅西口地区地区整備計画区域 | 平成15年3月31日東村山市告示第43号に定める東村山都市計画東村山駅西口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
2 本町地区地区整備計画区域 | 平成18年1月23日東村山市告示第16号に定める東村山都市計画本町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
3 萩山地区地区整備計画区域 | 平成19年4月6日東村山市告示第97号に定める東村山都市計画萩山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
4 さくら通り沿道久米川町地区地区整備計画区域 | 令和4年10月25日東村山市告示第267号に定める東村山都市計画さくら通り沿道久米川町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
5 廻田町一丁目地区地区整備計画区域 | 平成28年11月10日東村山市告示第236号に定める東村山都市計画廻田町一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
6 久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区整備計画区域 | 平成30年11月26日東村山市告示第244号に定める東村山都市計画久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
7 久留米東村山線沿道北地区地区整備計画区域 | 令和4年3月1日東村山市告示第40号に定める東村山都市計画久留米東村山線沿道北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
8 魅力創造核スポーツセンター周辺地区地区整備計画区域 | 令和4年10月25日東村山市告示第266号に定める東村山都市計画魅力創造核スポーツセンター周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
全部改正〔平成18年条例22号〕、一部改正〔平成19年条例13号・28年10号・29年7号・31年10号・令和4年16号・5年6号〕
別表第2(第4条)
1 東村山駅西口地区地区整備計画区域
(1)駅前地区 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定される「店舗型性風俗特殊営業」を営む風俗営業施設 (2) 1階部分を建築基準法別表第2(と)項第2号に規定する工場又は(へ)項第5号に規定する倉庫業を営む倉庫。ただし、都市計画道路3・4・9東村山駅武蔵大和駅線、同3・4・29東村山駅北線及び都道東村山東大和線の道路境界から20m以上離れた範囲においては、この限りでない。 |
建築物の容積率の最低限度 | 20/10とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これに類するものを除く。 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 6/10とする。ただし、建築基準法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、2/10を加えた数値とする。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2とする。 | |
壁面の位置の制限 | (1) 都市計画道路3・4・9東村山駅武蔵大和駅線の道路境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1.5m以上でなければならない。ただし、駅連絡通路、歩行者デッキ、歩行者デッキを支えるための柱及び落下物防止のための庇を除く。 (2) 区画道路3号の道路境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、2.0m以上でなければならない。 | |
(2)駅前業務地区 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定される「店舗型性風俗特殊営業」を営む風俗営業施設 (2) 1階部分を建築基準法別表第2(と)項第2号に規定する工場又は(へ)項第5号に規定する倉庫業を営む倉庫。ただし、都市計画道路3・4・9東村山駅武蔵大和駅線、同3・4・29東村山駅北線及び都道東村山東大和線の道路境界から20m以上離れた範囲においては、この限りでない。 |
(3)沿道商業地区 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定される「店舗型性風俗特殊営業」を営む風俗営業施設 (2) 1階部分を建築基準法別表第2(と)項第2号に規定する工場又は(へ)項第5号に規定する倉庫業を営む倉庫。ただし、都市計画道路3・4・9東村山駅武蔵大和駅線、同3・4・29東村山駅北線及び都道東村山東大和線の道路境界から20m以上離れた範囲においては、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 | 都道東村山東大和線の道路境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上でなければならない。ただし、地盤面からの高さ2.5m以上の部分及び地下の部分については、この限りでない。 | |
(4)住商複合地区 | 建築物の用途の制限 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定される「店舗型性風俗特殊営業」を営む風俗営業施設は、建築してはならない。 |
2 本町地区地区整備計画区域
(1)低層住宅まちなみ形成地区 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除く。) (2) 地区集会所 (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの (6) 前各号に掲げる建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10/10とする。 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 5/10とする。ただし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、同項の規定を適用する。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 132m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 道路境界から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の各部分までの距離は1m以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10mとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | (1) 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣とし、その高さは地盤面から1.5m以下とする。 (2) 隣地に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又は透視可能なネットフェンス等とし、その高さは地盤面から1.5m以下とする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 | |
(2)複合利用地区 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 工場(建築基準法施行令第130条の6で定めるものを除く。) (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 床面積が15m2を超える畜舎 (6) 火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理に供する建築物(建築物に附属するものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 道路境界から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の各部分までの距離は1m以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から20mとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | (1) 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣とし、その高さは地盤面から1.5m以下とする。 (2) 隣地に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又は透視可能なネットフェンス等とし、その高さは地盤面から1.5m以下とする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 |
3 萩山地区地区整備計画区域
(1) A地区 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類するものを兼ねるもの (3) 寄宿舎又は下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場 (8) 診療所 (9) 病院 (10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (11) 自動車車庫(共同住宅に附属するものを除く。) |
建築物の容積率の最高限度 | 10/10とする。 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 3/10とする。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 10,000m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な公園環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 道路境界及び隣地境界から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、それぞれ北側50m以上西側55m以上東側6m以上南側6m以上とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な公園環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から35mとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | (1) 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣とし、その高さは地盤面から1.5m以下とする。 (2) 隣地に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又は透視可能なネットフェンス等とし、その高さは地盤面から2.0m以下とする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 |
4 さくら通り沿道久米川町地区地区整備計画区域
(1) 沿道A地区 | 建築物の用途の制限 | 畜舎は、建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 100m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から20mとする。ただし、平成28年4月1日において現に存する建築物又は現に建築中の建築物で、この規定に適合しない部分を有する建築物の建築を行う場合は、この規定に適合しない部分の各部分について、その高さを超えない限り、この規定を適用しない。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又はフェンスとする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 | |
(2) 沿道B地区 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 100m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から17mとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又はフェンスとする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 | |
(3) 公共施設地区 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 100m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から24mとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又はフェンスとする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 |
5 廻田町一丁目地区地区整備計画区域
(1) 低層住宅中心地区 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 120m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 | 道路境界から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の各部分までの距離は1m以上でなければならない。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣とする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 | |
(2) 生産研究地区 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む店舗型の風俗営業施設 (2) 建築基準法別表第2(ほ)項第2号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 建築基準法別表第2(へ)項第5号に規定する倉庫業を営む倉庫 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 100m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ環境の悪化をもたらすおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 低層住宅中心地区と生産研究地区とを区分する道路境界から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の各部分までの距離は1.5m以上でなければならない。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣とする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 |
6 久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区整備計画区域
建築物の敷地面積の最低限度 | 100m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から17mとする。ただし、平成31年4月1日において現に存する建築物又は現に建築中の建築物で、この規定に適合しない部分を有する建築物の建築を行う場合は、この規定に適合しない部分の各部分について、その高さを超えない限り、この規定を適用しない。 |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又はフェンスとする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 |
7 久留米東村山線沿道北地区地区整備計画区域
建築物の敷地面積の最低限度 | 100m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から17mとする。ただし、令和4年10月1日において現に建築中の建築物で、この規定に適合しない部分を有する建築物の建築を行う場合は、この規定に適合しない部分の各部分について、その高さを超えない限り、この規定を適用しない。 |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又はフェンスとする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 |
8 魅力創造核スポーツセンター周辺地区地区整備計画区域
建築物の敷地面積の最低限度 | 100m2とする。ただし、市長が公共公益上必要かつ良好な居住環境を害するおそれがないと認めたものについては、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 | 地盤面から17mとする。 |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面する垣又は柵(門を除く。)の構造は、生垣又はフェンスとする。ただし、高さ0.6m以下のコンクリートブロック塀等は、この限りでない。 |
一部改正〔平成18年条例22号・19年13号・28年10号・29年7号・31年10号・令和4年16号・5年6号〕