○東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年東村山市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共事業の範囲)
第3条 条例第7条第2項の公共事業の範囲は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業とする。
(既存の建築物に対する用途の制限の緩和)
第4条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について条例第8条の規定により規則で定める範囲は、増築又は改築については、次に定めるところによる。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き用途制限規定(同規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第8項まで及び第53条の規定並びに容積率最高制限規定及び建ぺい率最高制限規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(既存の建築物に対する容積率の制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により容積率最高制限規定の適用を受けない建築物について条例第8条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
(2) 増築前における特例建築物部分に該当しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により容積率最高制限規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き容積率最高制限規定(同規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における特例建築物部分に該当しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
2 法第3条第2項の規定により容積率最低制限規定の適用を受けない建築物について条例第8条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
(1) 増築後の延べ面積が基準時(法第3条第2項の規定により容積率最低制限規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き容積率最低制限規定(同規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における延べ面積の1.5倍を超えないこと。
(2) 増築後の容積率が容積率最低制限規定により定められた容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。
(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。
3 法第3条第2項の規定により容積率最高制限規定又は容積率最低制限規定の適用を受けない建築物について条例第8条で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該修繕又は模様替のすべてとする。
(公益上必要な建築物)
第6条 条例第11条に規定する規則で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 学校、公民館、図書館、保育所、診療所、巡査派出所、郵便局、公衆電話所、消防分団詰所及び集会所
(2) 地方公共団体の支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所
(4) 路線バスの停留所の上家
(5) 令第130条の4第5号に規定する国土交通大臣が指定する建築物
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要と市長が認める建築物
2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(第2号様式)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。
(申請の取下届)
第8条 申請者は、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、特例許可申請取下届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
附 則
附 則(平成25年3月28日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |