○東村山市安全・安心まちづくり条例
平成17年12月26日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、市民の安全を確保するために東村山市(以下「市」という。)の区域における防犯対策に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市及び市民等(市民、事業者及びボランティアをいう。以下同じ。)の連携及び協力のもと、安全で安心なまちづくりを推進することにより、すべての市民が安心して生活することができる社会の実現を図ることを目的とする。
一部改正〔平成27年条例21号〕
(市の責務)
第2条 市は、関係機関の協力を得て、市民等と連携し、安全で安心なまちづくりに関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、市民等の安全で安心なまちづくりに関する活動に対し、支援及び協力を行うよう努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自ら安全の確保に努めるとともに、市がこの条例に基づき実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その所有し、又は管理する施設及び事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるとともに、市がこの条例に基づき実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(子どもたちの安全の確保)
第5条 市、市民及び事業者は、子どもたちの健全な育成及び安全の確保に努めるものとする。
(防犯のための環境整備)
第6条 市は、地域における見守りの充実を図るため、防犯のための環境の整備に関する施策を推進するものとする。
追加〔平成27年条例21号〕
一部改正〔平成27年条例21号〕
(行動計画の策定)
第8条 市長は、特別防犯対策地域を指定したときは、安全安心連絡会の意見を聴いて、適正な防犯対策を行うための行動計画を策定しなければならない。
一部改正〔平成27年条例21号〕
(特別防犯対策地域の公表)
第9条 市長は、特別防犯対策地域を指定し、又は解除したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
一部改正〔平成27年条例21号〕
(安全安心まちづくり連絡会)
第10条 市長は、市並びに市民等及び関係機関と連携し、犯罪防止のための活動を推進するため、東村山市安全安心まちづくり連絡会を設けるものとする。
一部改正〔平成27年条例21号〕
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例21号〕
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日条例第21号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。