○東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例

平成25年12月27日

条例第27号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民(第4条・第5条)

第3章 議会(第6条)

第4章 市長・職員(第7条・第8条)

第5章 情報の共有と管理(第9条・第10条)

第6章 市民参加・協働のまちづくり(第11条―第14条)

第7章 市政運営(第15条―第19条)

第8章 住民投票(第20条)

第9章 国及び他の地方公共団体との関係(第21条)

第10章 見守り・検証等(第22条―第24条)

附則

わたしたちのまち東村山市は、武蔵野のみどりを色濃く残し、野火止用水や多摩湖など水の恵みも受ける自然豊かなまちです。高度経済成長期以降、首都東京の近郊住宅都市として発展する一方で、北山公園、八国山、東村山中央公園などの貴重なみどりを市民と議会、市長・職員との協働により守り、育て、自然と都市機能が調和するまちを築いてきた歴史があります。

古(いにしえ)より人々が生活を営み、古代の東山道、中世の鎌倉街道等を経て、現代は9つの鉄道駅が所在するなど、交通の便も良い土地であり、そうした中で、人々のくらしが営まれ、交流が行われてきました。そうした人間の営みの足跡として、市内には下宅部遺跡や久米川古戦場、正福寺地蔵堂などの文化財が所在し、歴史・文化を身近に感じることができます。

また、多磨全生園に暮らす人々は、国の強制隔離政策と偏見や差別の中で、人間としての尊厳を回復する歴史と多くの想いを刻んできました。今、その地は、百年余の歴史の中で人権の学びの場となり、国民共有の財産として未来に受け継がれようとしています。

このような固有の自然と歴史と文化を有する東村山市は、社会が大きく変化し、地方分権が進展する時代を迎える中で、住民福祉の向上、平和な文化都市建設を掲げた東村山市制施行宣言(昭和39年4月1日宣言)、住みよいまち、うるおいのあるまち、明るいまち、思いやりのあるまち、文化の香り高いまちをつくることを掲げた東村山市民憲章(平成元年9月7日制定)等を踏まえ、子どもからお年寄りまで、だれもが尊重されるとともに、それぞれが誇りと責任をもち、互いに手をたずさえて、豊かで平和な東村山を築き、次世代に引き継ぐために、この条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、東村山市(以下「市」といいます。)の自治の基本理念と基本原則を定めるとともに、まちづくりに必要な事項を定めることを目的とします。

(基本理念)

第2条 自治の中心である市民並びに議会及び市長・職員は、市民一人ひとりの尊厳と自由を尊重し、情報を共有しながら、それぞれの役割と責務を果たし、公共の福祉の実現を目指します。あわせて、市民と市民、市民と市とが互いにつながり、支え合いながら、安心で希望ある自立した地域社会を創造していきます。

(基本原則)

第3条 自治を進める基本原則は、次の各号に定めるとおりとします。

(1) 情報共有の原則 市は、市民に対し、市政に関する情報を分かりやすく公表し、情報共有に努めます。

(2) 市民参加の原則 市は、市民が自治の中心であることを基本として、市民の参加の下にまちづくりを進めます。

(3) 協働の原則 市民及び市は、市内において活動をする個人・団体と互いに自らの意思と責任のもと、対等な関係で協働してまちづくりを進めます。

第2章 市民

(市民の権利)

第4条 市民は、次の各号に掲げる権利を有します。

(1) 市が提供する公共的サービスを受けること。

(2) 市と情報を共有すること。

(3) 第2条の基本理念に基づき、自主的、主体的にまちづくりに参加すること。

(市民の役割)

第5条 市民は、前条の権利を行使するにあたっては、互いの立場や意見等を尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。

第3章 議会

(議会及び議員)

第6条 議会及び議員に関し必要な事項は、東村山市議会基本条例(平成25年東村山市条例第28号)その他法令等の定めによります。

第4章 市長・職員

(市長の責務)

第7条 市長は、選挙により信託を受けた市の代表として、市政運営に関しリーダーシップを発揮し、方向性を示します。

2 市長は、公平、公正かつ誠実に市民の声を聴き、それを反映しながら職務を遂行します。

(職員の責務)

第8条 職員は、市民全体の奉仕者として幅広い市民の声に真摯に耳を傾けるとともに、社会経済状況の変化を敏感に捉え、課題や要望等を的確に把握し、創意工夫に努め、使命感を持って職務を遂行し、まちづくりに取り組みます。

第5章 情報の共有と管理

(情報の共有)

第9条 市は、市が保有する情報は市民のものであるとの認識に立ち、情報が市民と共有されるよう、多様な方法を用いて市政に関する情報を分かりやすく発信することに努めます。

(情報の管理)

第10条 市は、公文書の適正な管理を行うとともに、適切に情報を開示していくことに努めます。

2 市は、情報を開示するにあたっては、市民の権利が侵されることのないように、情報を保護し、適正に管理しなければなりません。

3 前2項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、情報の開示及び個人情報の保護に関し必要な事項は、東村山市情報公開条例(平成10年東村山市条例第28号)及び東村山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東村山市条例第20号)で定めます。

一部改正〔令和4年条例20号〕

第6章 市民参加・協働のまちづくり

(市民の活動)

第11条 市民は、地域を基盤とする自治会等の地域コミュニティや共通の目的・関心を持つNPO、ボランティア等の活動を通じて、互いに助け合いながら、地域のふれあいや課題解決等に向けて主体的に取り組むよう努めます。

(市民参加)

第12条 市民は、まちづくりに対し、自主的かつ主体的に参加するよう努めます。

2 市は、政策や施策の立案、実施及び評価の過程において市民参加が保障されるよう、しくみや手法の整備に努めます。

(協働)

第13条 市民及び市は、市内において活動する個人・団体と互いに自らの意思と責任のもと、相互理解に努め、対等な関係でまちづくりを進めるよう努めます。

(支援)

第14条 市は、まちづくりに対する市民の自主的かつ主体的な取組みを尊重するとともに、必要に応じて、情報、人材、場所等の提供を行いながら、ともにまちづくりを進めます。

第7章 市政運営

(総合計画と行財政改革大綱を柱とする市政運営)

第15条 市は、総合計画及び行財政改革大綱を柱として市政運営を進めます。

(総合計画)

第16条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るために、最上位計画として総合計画を策定します。

2 総合計画は、基本構想及び基本構想の実現を図るための計画により構成されます。

3 前項の基本構想の策定にあたっては、議会の議決を経るものとします。

4 市は、各政策分野における計画を策定し、又は変更するときは、総合計画の趣旨に則り行います。

(行財政改革大綱)

第17条 市は、市政運営を効率的かつ効果的に進めていくために、行財政改革大綱を策定し、行財政改革を推進します。

2 市は、財源の確保に努めるとともに、限られた財源の中で最大限の効果を出せるよう、優先順位を考えながら市政運営を行います。

(市民意向の反映)

第18条 市は、市政運営にあたり、主要な事項については、市民意向を反映することに努めます。この場合において、市は、市民との熟議の機会を設け、必要に応じて、幅広い市民意向の調査等を行うとともに、その結果を公表しなければなりません。

2 前項に定めるもののほか、市は、時代の変化を捉え、常に効果的な市民意向の反映のしくみを整備するよう、不断の努力をしなければなりません。

(市政の評価)

第19条 市は、より良い市政運営に資するために、市自ら市政を評価するほか、市民が市政を評価する機会を定期的に設けます。

2 前項により得られた結果は、市民に公表するとともに、市政に反映するよう努めます。

第8章 住民投票

(住民投票)

第20条 市は、市政運営に関する重要事項について、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者の請求による住民投票を、別に定める条例により行うことができます。

(1) 市議会議員及び市長の選挙権を有する者で、その総数の6分の1以上の連署を得たものであること。

(2) 市議会議員で、議員定数の過半数の連署を得たものであること。

第9章 国及び他の地方公共団体との関係

(国及び他の地方公共団体との関係)

第21条 市は、国や他の地方公共団体と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担により、自立した市政運営を行います。

2 市は、前項の規定に基づき、広域的な課題又は共通の課題の解決に向けて、相互に連携しながら取り組むよう努めます。

第10章 見守り・検証等

(見守り・検証)

第22条 市民は、市政がこの条例に則して行われていることについて、見守るよう努めます。

2 市は、この条例の施行状況について検証するための附属機関を別に条例で定めます。

(改正又は廃止)

第23条 市長は、この条例を改正し、又は廃止する必要があると判断したときは、客観的に公平性を保てるように工夫した手法によって多くの市民から意見を聴き、その結果を付して議会に付議しなければなりません。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めます。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。

(平成26年3月規則第13号で、同26年4月1日から施行)

(東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例の廃止)

2 東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例(平成22年東村山市条例第1号)は、廃止します。

(令和4年12月27日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例

平成25年12月27日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成25年12月27日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第20号