○東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月26日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、東村山市の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(最低基準)

第3条 最低基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

第4条 前条の規定にかかわらず、放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに3人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

第5条 第3条の規定にかかわらず、放課後事業健全育成事業所の開所日は、次の各号に掲げる閉所日を除いた日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する放課後児童健全育成事業所においては、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間は、省令第9条第2項及び第10条第4項(一の支援の単位を構成する児童の数に係る部分に限る。)に定めるところによる基準は、適用しない。この場合において、放課後児童健全育成事業者は、当該放課後児童健全育成事業所について、当該基準を満たすよう努めるものとする。

東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月26日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・衛生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 条例第43号