○東村山市防犯カメラ整備事業等補助金の交付に関する規則
平成28年8月31日
規則第92号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市安全・安心まちづくり条例(平成17年東村山市条例第32号)第6条の規定に基づき、市内において防犯カメラの整備、維持管理及び運用をする地域団体に対し、これらに要する経費の一部を補助することにより、地域における見守り活動の充実を図り、もって安全で安心な地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 専ら犯罪の予防を目的として特定の場所に継続して設置する映像撮影機器であって、映像の表示又は記録の機能を有するものをいう。
(2) 防犯環境整備推進地区 市内において、防犯のための見守り活動(以下単に「見守り活動」という。)の充実を図る必要があるため、本事業の対象地区として、市長が選定した地区をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体は、一定の区域の市民等により構成される自治会、学校PTA等の団体(以下「地域団体」という。)とする。ただし、他の公的機関等からこの規則と同様の補助を受けることができる地域団体については、補助の対象としない。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラ整備事業
(2) 防犯カメラ維持管理事業
(3) 防犯カメラ運用事業
2 防犯カメラ整備事業は、防犯環境整備推進地区内の公共空間(道路、鉄道駅構内の自由通路、駅前広場、公園その他不特定多数の者が利用することができる場所をいう。)において、見守り活動を目的に防犯カメラを新たに設置又は防犯カメラ(防犯カメラ整備事業に係る補助金の交付を受けて設置したものに限る。)の更新をする事業のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 防犯カメラによる見守り活動の継続の見込みがあること。
(2) 商店街を含む地域団体にあっては、当該商店街が位置する区域以外にも防犯カメラの設置(更新を含む。以下この条において同じ。)がされること。
(3) 事業開始までに、次に掲げる事項を完了する見込みがあること。
ア 防犯カメラの整備に関して地域住民の合意形成がなされること。
イ 防犯カメラの設置に必要な占用許可等が受けられること。
ウ 防犯カメラの設置及び運用方法等についての基準を定めること。
(4) 防犯カメラの整備が当該年度の3月31日までに完了する見込みがあること。
3 防犯カメラ維持管理事業は、防犯カメラ(防犯カメラ整備事業に係る補助金の交付を受けて設置がされ、当該補助金の交付を行うに当たり付した条件である防犯に関する活動に引き続き取り組んでいるものに限る。次項において同じ。)の保守点検及び修繕が当該年度の4月1日から3月31日までの間に実施され、完了できる事業とする。
4 防犯カメラ運用事業は、当該年度の4月1日から3月31日までの間における防犯カメラの運用に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 防犯カメラ整備事業の補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラの新たな設置に係る経費
ア 市長が別に定める年数を経過していること。
イ 防犯カメラの修理、保守等の機器類の維持管理が適切に行われていること。
ウ 通常の修繕では防犯カメラとしての機能を維持することが困難な状態にあること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、防犯カメラ整備事業の補助対象経費の対象としない。
(1) 修繕、保守等に係る経費
(2) 消耗品の交換に係る経費
(3) 電力の供給その他当該防犯カメラの機能の維持に係る経費
(4) 土地の取得、造成、補償又は使用に係る経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(1) 保守点検費 防犯カメラの正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等に係る経費
(2) 修繕費 機能の一部又は全部に異常が発生している防犯カメラを正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費及び防犯カメラの部材等の交換に係る経費
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、防犯カメラ維持管理事業の補助対象経費の対象としない。
(1) 設置時になかった新たな機能を追加して導入するための経費
(2) この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかな経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(1) 電気料金 防犯カメラを運用するための電力の受給に要する経費
(2) 使用料 防犯カメラの設置に必要な場所を使用し、又は賃借する際に生ずる経費であって、その所有者又は権利者に対して支払うもの
6 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、防犯カメラ運用事業の補助対象経費の対象としない。
(1) 領収証書等の発行に係る経費
(2) この補助金以外の補助金の交付を受けるための算定対象となる経費
(3) この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかな経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(1) 防犯カメラ整備事業 1台当たり60万円
(2) 防犯カメラ維持管理事業 保守点検費にあっては1台当たり1万円、修繕費にあっては1台当たり20万円
(3) 防犯カメラ運用事業 電気料金にあっては1台当たり4,000円、使用料にあっては1台当たり3,000円
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする地域団体(以下「申請団体」という。)は、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 東村山市防犯カメラ整備事業等補助金に係る活動計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、毎年度市長が定める期間内に行わなければならない。
(決定)
第8条 市長は、前条の申請に対し、補助金を交付することに決定したときは、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金交付決定通知書により申請団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助の決定を行うに当たり、必要な条件を付することができる。
3 市長は、前条の申請に対し、補助金を交付しないことに決定したときは、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金不交付決定通知書により申請団体に通知するものとする。
(変更の申請等)
第9条 前条第1項の規定により補助の決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、事業内容の変更又は事業の中止をしようとするときは、あらかじめ東村山市防犯カメラ整備事業等補助金に係る事業内容の変更(中止)承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の申請に対し、当該申請を承認する場合は、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金に係る事業内容の変更(中止)承認通知書により補助団体に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請に対し、当該申請を承認しない場合は、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金に係る事業内容の変更(中止)不承認通知書により補助団体に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 補助団体は、補助金の交付申請を取り下げる必要が生じた場合は、遅滞なく、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金交付申請取下書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請取下書の提出を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金交付決定取消通知書により補助団体に通知するものとする。
(事業遅延等の報告)
第11条 補助団体は、補助対象事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに東村山市防犯カメラ整備事業等補助金に係る事業遅延等報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助団体は、補助金の交付の対象となった防犯カメラの整備、維持管理及び運用に係る事業が完了したときは、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査したうえで補助金の額を確定し、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金額確定通知書により補助団体に通知するものとする。
(補助金の支払等)
第14条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。
2 前条の規定による確定の通知を受けた補助団体は、速やかに東村山市防犯カメラ整備事業等補助金請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助団体に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金交付決定取消通知書により当該補助団体に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号のほか、補助金の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告)
第16条 補助団体は、補助金により取得した防犯カメラ(以下「取得財産」という。)が破損等により第4条第1項の補助対象事業による見守り活動の用に供することができなくなったときは、当該事実及び以後の対応策について市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助団体は、取得財産(取得価格が50万円以上のものに限る。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、東村山市防犯カメラ処分等承認申請書により市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、当該申請を承認する場合は、東村山市防犯カメラ処分等承認通知書により補助団体に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請に対し、当該申請を承認しない場合は、東村山市防犯カメラ処分等不承認通知書により補助団体に通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により承認を受けた補助団体が、取得財産を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し、収入を得たと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。
(補助金の経理等)
第18条 補助団体は、補助金に係る経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
2 補助団体は、補助対象事業完了後の見守り活動の状況について、補助対象事業が完了した日から起算して1年を経過する日の属する月の初日から当該日の属する会計年度が終了するまでに、東村山市防犯カメラ整備事業等補助金に係る活動報告書により市長に報告しなければならない。
3 補助団体は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、市長から要求があったときは、取得財産の現況について報告しなければならない。
(調査)
第19条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた補助団体に対し報告を求め、必要な書類を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。
(補助団体の責務)
第20条 補助団体は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 犯罪の抑止又は犯罪による被害の防止に関する自主的な活動を継続して行うことについて、当該地区内の居住者による合意を形成すること。
(2) 補助対象事業の執行にあたり、防犯担当者を置くこと。
(3) 東村山市個人情報保護条例(昭和63年東村山市条例第16号)等の趣旨を十分尊重し、個人情報の保護を図ること。
(4) 補助対象事業の執行にあたり、公正性及び透明性を確保すること。
(5) 取得財産について、常にその管理状況を明らかにすること。
(6) 取得財産について、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運営を図ること。
(7) 第4条第2項第3号ウの基準に基づき取得財産の適切な運用を図ること。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行われたこの規則による防犯カメラ整備事業補助金の交付手続に相当する手続は、この規則に基づき行われた手続とみなす。
附 則(平成29年5月24日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月8日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。