このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

仕事と家庭の両立

更新日:2022年4月1日

男女が共に社会に参画していくためには、家族を構成する男女が互いに協力すると共に、社会の支援を受けながら家族の一員としての役割を果たし、家庭生活と、社会活動の両立を図ることが重要です。

仕事と家庭の両立を支える制度等

男女が仕事と家庭の両立を図るには、職場における環境整備が欠かせません。

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)とは

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。

しかしながら、現実の社会には、

  • 安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない、
  • 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、
  • 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む

など、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。

 これが、働く人々の将来への不安や豊かさが実感できない大きな要因となっており、社会の活力の低下や少子化・人口減少という現象にまで繋がっていると言えます。
 それを解決する取組が、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。
 仕事と生活の調和の実現は、国民の皆さん一人ひとりが望む生き方ができる社会の実現にとって必要不可欠です。皆さんも自らの仕事と生活の調和の在り方を考えてみませんか。

(内閣府ホームページより)

「育児・介護休業法」が改正されました!

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます

  • 雇用環境整備、個別の通知・意向確認の措置が義務化されます!      

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休(令和4年10月1日創設)の申し出が円滑に行われるように、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
(1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
(3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
(4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
周知事項
(1)育児休業・産後パパ育休に関する制度
(2)育児休業・産後パパ育休の申し出先
(3)育児休業給付に関すること
(4)労働者が育児休業・産後パパ育休期間に負担すべき社会保険料の取り扱い

  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます!

有期雇用労働者が育児休業を取得する際の要件「引き続き雇用された期間が1年以上」が撤廃されます(ただし、労使協定の締結により、雇用期間が1年未満の労働者は対象から除外できます)。

「働き方」が変わります!! 

平成31年(2019年)4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

  • 時間外労働の上限規制が導入されます!

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年7午後8時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
施行:2019年4月1日から(中小企業は、2020年4月1日から)

  • 年次有給休暇の確実な取得が必要です!

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
施行:2019年4月1日から

  • 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
施行:2020年4月1日から(中小企業は、2021年4月1日から)

このページに関するお問い合わせ

市民部市民相談・交流課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 消費生活センター:3311 市民相談係:3312 多文化共生係:3313 男女共同参画推進係:3314)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民相談・交流課のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る