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ハンセン病を知る

更新日:2023年2月7日

ハンセン病とは

 ハンセン病は、「らい菌」による感染症の一種です。
 「らい菌」は、明治6(1873)年、ノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンによって発見され、彼の名前をとって「ハンセン病」と名付けられました。以前は、「らい病」「らい」などと呼ばれていましたが、それは偏見や差別を生むものとして「ハンセン病」と呼ぶようになりました。「らい菌」は非常に感染力の弱い菌で、らい菌が体内に入っても、多くは免疫力により排除されます。私たちが生活している現代の生活環境では、たとえ感染しても発病することはほとんどありませんが、免疫力の低下や、生活環境の悪化により発病することがまれにあります。
 ハンセン病は、皮膚や末梢神経などが冒される病気です。末梢神経が冒されると痛みや熱さを感じることができなくなり、気付かないうちにケガや火傷をしてしまうことがあります。また、手足の血液の循環が悪くなったり、体毛、眉毛、髪の毛などが抜けてしまったり、汗が出にくくなったりもします。
 そのほかに、運動の障害や視力障害を伴うこともあります。診断や治療が遅れると、末梢神経障害により主に指、手、足などに知覚麻痺や変形をきたすことがあります。これらは、治癒した後も後遺症として残ってしまいます。
 昔は衛生状態や栄養事情が悪かったために発病し、また有効な治療薬がなかったため、「不治の病(治らない病気)」として恐れられていた時代もありました。
 しかし、現在ではさまざまな治療薬が開発され、適切な治療を受ければ確実に治る病気になっています。現在、療養所で生活している人たちは、ハンセン病そのものは治癒しています。
 仮に発症したとしても、早期に治療すれば、身体に障害を残すことなく治癒します。

ハンセン病の歴史

ハンセン病に対する国の政策と偏見・差別

 当時、放浪するらい患者(浮浪患者)は、風紀取締り・伝染病対策・社会事業的な政策などの観点から問題とされました。また、その存在が、欧米人の目に触れることを国辱(国の恥)と考え、明治40(1907)年、「癩予防ニ関スル件」の制定によって療養所への収容が図られましたが、実際に強制隔離されたのは患者全体の一割にも満たない浮浪患者だけでした。明治42(1909)年、ハンセン病患者の療養所施設への入所が始まり、それを受けて村長や警官、市町村や療養所の職員らがたびたび入所を勧めていましたが、らいの撲滅は国のためと言われると、患者は不本意でも療養所へ行くより仕方がなく、実質的には強制収容に近いものでした。
 昭和6(1931)年、癩予防法が制定され、法律に基づく強制的な隔離が行われるようになりました。このハンセン病患者を地域から無くすことをめざす「無らい県運動」と呼ばれる患者の強制隔離、患者撲滅政策が、在宅患者も含めた全ての患者を対象に展開され、強制的な隔離が必要な病気であるという間違った認識が社会に広がりました。排除すべき対象とみなされるなど、家族を含めて地域からひどい差別を受けることとなりました。

尊厳と名誉回復

 ハンセン病療養所での暮らしは、結婚も、子どもができないよう断種を条件に認められるなど、厳しい生活を強いられるものでしたが、昭和22(1947)年に画期的な治療薬であるプロミンが国内で使用されるようになりました。
 入所者たちは、自治会や全国組織をつくり、生活や医療を改善しようと長年にわたり闘ってきました。そして昭和28(1953)年の「らい予防法闘争」以来、残っていた最大の課題であるらい予防法の廃止を平成8(1996)年、ようやく実現しました。
 らい予防法の廃止後、社会復帰支援策は打ち出されたものの補償に関する施策は講じられず、入所者たちは、強制隔離政策によって受けた損失の補償などを求め、国を相手取り、国家賠償請求訴訟を起こしました。平成13(2001)年「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」で熊本地裁は、原告(元患者側)勝訴の判決を下し、国の控訴断念によって熊本判決が確定し、政府と国会が謝罪する展開を辿りました。
 熊本判決を経たものの、ハンセン病問題の全面的な解決状況にはほど遠く、当然のことながら、入所者の高齢化により、年々入所者数が減少しています。そのため、入所者が減少しても療養所を維持するための方策を作り上げなければならない現実にあります。
 この現状に対し、不安のない生活と医療を保障する「療養所の将来構想」を実現するために、平成21(2009)年にハンセン病問題の解決の促進に関する法律(通称 ハンセン病問題基本法)が制定されました。立地条件や地元の要望に見合う将来構想を、各園が策定し、実現に向け取り組んでいます。
 

 全国の療養所入所者は、令和4(2022)年5月1日現在で927人、平均年齢は、87.6歳と高齢化の一途を辿っています。残された時間は限られており、要介護者、認知症、寝たきり等職員の支えがなければ生活が成り立たない状況にあります。
 ハンセン病問題基本法等に基づく取組みと併せて、療養所入所者の方々、すでに退所されている方々、そしてその家族の方々の人権、尊厳、名誉を回復させることが大きな課題であると認識しなければなりません。その方々の苦難の歴史を理解し、社会からの偏見や差別をなくしていくことが、人間としての尊厳を回復させることに繋がるとともに、穏やかに安心して暮らせることへの糸口になるのではないでしょうか。

 国立の療養所が所在する12の自治体では、全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会を構成し、相互協力を行いながら、各療養所の支援や国に対する要請などの活動をしています。

関連情報

「人権の森構想」とは

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 国立ハンセン病資料館

このページに関するお問い合わせ

経営政策部企画政策課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3001)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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