監査委員
更新日:2023年10月1日
監査委員制度
- 監査委員制度は、昭和22年の地方自治法制定により、長と対等の立場において監査を実施する独立した執行機関として位置付けられ、その後、法が逐次改正され、監査委員の職務権限の拡充や事務局体制の整備等、監査機能の充実が図られてきました。
監査委員の役割
- 東村山市の財務事務や経営に係る事業の管理等が、法令に従って適切に行われているか、また、最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているかなど、事務処理の合理性、効率性の観点から監査を実施します。
監査委員の選任
- 監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理等について優れた識見を有するもの(識見監査委員)及び市議会議員(議会選出監査委員)のうちから選任されます。なお、識見を有するものから選任される委員のうち、監査委員の庶務事項を処理するために代表監査委員が置かれています。東村山市の場合は、識見監査委員2名、議会選出監査委員1名の計3名の監査委員が選任されています。
区分 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
識見監査委員(代表) | 赤木盛一 | 令和5年4月1日(5期目) |
識見監査委員 | 土田士朗 | 令和5年10月1日(2期目) |
議選監査委員 | 村山じゅん子 | 令和5年6月8日 |
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