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監査の種別

更新日:2019年4月1日

一般監査

  • 定期監査
     監査委員は、市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が公正かつ効率的に行われているかについて、毎年度期日を定めて定期的に監査を実施します。
  • 行政監査
     監査委員が必要があると認めるときは、市の行政運営全般について、経済性、効率性及び有効性に重点をおいて監査を実施します。
  • 随時監査
     監査委員が必要があると認めるときは、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。

特別監査

  • 直接請求監査
     選挙権を有する者の50分の1以上の署名を集めて、その代表者からの請求に基づき、市の事務の執行に関して行う監査です。
  • 議会の請求監査
     市議会の要求に基づき、市の事務の執行に関して行う監査です。
  • 市長の要求監査
     市長の要求に基づき、市の事務の執行に関して行う監査です。
  • 財政援助団体等監査
     監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求に基づき、市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を実施します。
  • 住民監査請求の監査
      市民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。
  • 職員の賠償責任に関する監査
     市長(又は管理者)からの請求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行います。
  • 公金の収納支払事務監査
     監査委員が必要と認めるとき又は市長の要求があるときに、本市の指定金融機関及び出納取扱金融機関の公金の出納又は支払の事務を監査します。

審査・検査

  • 例月出納検査
     市の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出現金一時借入金、基金に属する現金及び預かり金を含む。以下同じ。)の残高及び出納関係諸表等の計数の検証とともに、現金の出納事務について検査します。
  • 決算審査
     市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
  • 基金運用状況審査
     特定の目的のために定額の資金を運用するための資金に関する調書の計数の内容の確認を行うとともに、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査します。
  • 健全化判断比率等の審査
     地方公共団体の財政の健全化に関する法律による実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率について審査します。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3904)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
監査委員事務局のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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